昨日の女さー、どうしてもって言うから、電マ買って勹リ├リスに押し付けたの!
そしたら足ガックガク言わせながら 潮 吹 き まくるから俺顔びしょびしょwwww
6回くらいイってたので今回は3回分の報 酬いただきました★☆(*  ̄m ̄)ぷっ
↓↓↓
http://m-slave.net/papapaipai/R5DNKBM/ (2008.07.05 21:42:02)

ぴっぴの弁理士試験日記

ぴっぴの弁理士試験日記

2008.07.02
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[問題2]

(1)について
1.乙が検討すべき事項
 (1)侵害の成否
   ・侵害とは~
   ・乙の実施品はハンドバッグであるところ、
    甲の登録意匠にかかる物品は口金であり、非類似である。
    よって侵害を構成しない。
   ・なお甲の口金イは乙のハンドバッグに組み込まれた口金には及ばないと解する。
    侵害成否にあたり検討する意匠に係る物品は
    それ自体が取引対象である必要があるところ、
    乙は口金自体を取引してきないからである。(※1)
 (2)無効理由の有無
    乙は登録意匠イに係る意匠権に無効理由があるか検討すべきである。
2.乙がとり得る措置
 (1)前記の通り侵害を構成しない旨を回答し、必要があれば乙の実施に
    当該意匠権の効力が及ばないことについて確認訴訟を提起すべきである。
 (2)無効理由が発見された場合は特104条の3による抗弁を主張すべきである。


(2)について
1.検討すべき事項
 (1)侵害の成否
    ・乙の実施品とロの類比判断を 
     1意匠に係る物品、2部分意匠に係る部分の用途・機能、
     3部分意匠に係る部分の形態 4部分の全体に占める位置・大きさ・範囲
     の各要素について行う。
    ・本問では1・2は同一なので、3・4についても類似範囲内なら侵害を構成する。
  ※2 

(3)について
1.ロの場合
  前記4要素において、イと丙の口金を類比判断。
  物品非類似のため、非侵害。
  よって甲は差止請求できない。
2.イの場合
  共に物品は口金であり、物品同一。
  よって形態が同一・類似ならば侵害に該当し、差止請求可能である。
3.間接侵害
  なお、本問では丙の口金はイロについて間接侵害を構成することはないと解する。
  口金はその物品の性質上、そのハンドバックにだけ使用される、
  いわゆるのみ品に該当する蓋然性が低いためである。
                       以上


※1 本当はこうやって23条の直接侵害について説明した後
   利用侵害についても触れるべきだったと激しく反省。

※2 この後間接侵害について書いたかも?
   答案構成上は間接侵害と走り書きしてあるけれど、思い出せず。









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最終更新日  2008.07.03 00:43:34
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設問(1)  
某添削者 さん
利用という言葉は持ち出さなくてもいいですが、
ハンドバッグを実施すれば、権利客体である口金を
実施することになる。
だから、形態類似であれば侵害となる。
ということは、指摘した方が良かったですね。

(2008.07.04 05:56:26)

ヽ(´ー`)人(´ー`)ノヽ(´ー`)ノ  
び⊃ち さん

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