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昨年6月より法改正により動物取り扱いが届け出制から
登録制になり
とても厳しくなりました。
そして先日動物取り扱い責任者講習を受けに行きました。
感染病やむやみやたらに飼育したり交配させたりしては
決められています。
譲り先への動物の特徴や特質、かかりやすい病気の説明
そして説明後の確認同意書を発行して控えを5年間保管が
義務付けられています。
違反すれば罰則や罰金!!特に100万円以下の
罰金なんてのもあります。
今は動物取り扱い責任者以外の方が普通に
オス・メス買っていて交配して
ベビー生まれたから誰か買って~ってな事は
絶対ダメですね!
責任者以外の方交配させてベビー生まれたら必ず
責任もって
一生涯可愛がってあげてくださいね!