2004年06月15日
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☆手形の続きです。年内にやっておけばよかったと今さらながら思います。まあ、どうにも終わりそうになければそのとき考えます。

違約金の約束を記載した場合
→手形上の効力まで認められるか→思うに→有益的記載事項は例示列挙であり手形所持人に有利な記載に効力を認める趣旨→とすれば→有利な記載なら認めてよい→もっとも→違約金の支払義務は記載者及び承認する旨記載した者のみ

売買の目的物と引き換えに支払うべき記載をした場合
→流通性確保→無因性=手形の本質→手形自体無効→原因関係上の反対債務の履行という条件にかからせる→無効

印刷されている指図文句を抹消した場合の効力
→法律上当然の指図証券→抹消しただけでは指図禁止手形とはならない

平年の2月29日を満期とする記載
→流通性確保→画一処理の要請→客観解釈→しかし→できる限り有効に解釈することはむしろ取引の安全に資する→社会通念に従う限り流通性害さない→社会通念に従って記載の意味内容を合理的に判断すべき→2月末日を満期とする手形として有効

手形行為と意思表示の瑕疵
→厳格な要式行為→極度に定型化→民法適用排除→手形であることを認識して署名すれば有効→人的抗弁

手形取消の相手方
→手形関係では最も利害関係を有する者は現在の所持人であるのが通常→他方→現在の所持人を知り得ない場合もある→直接の相手方と現在の所持人いずれにもなしうる

手形行為独立の原則
→「同一の手形に複数の手形行為」「実質的理由により無効・取消」「前提とする手形行為」→手形取引の安全という政策的理由から例外を認めたもの

裏書と手形行為独立の原則
→7条の文言→債務負担の側面→裏書は権利移転を内容とする行為→しかし→7条の存在意義→とすれば→適用排除する趣旨とは考えられない

手形行為独立の原則の適用範囲
→政策説→政策的な保護を受けるためには保護に値する主観的事情が必要→悪意重過失適用なし

代理関係の表示と肩書の区別
→法人のためか個人のためか→文言性→手形上の記載のみ→では→趣旨が明瞭でない場合→手形取引の安全→いずれに対しても→ただし→知っていれば人的抗弁

手形行為と取締役の利益相反取引
→265の趣旨→「会社と取締役の利害が衝突」「その地位を利用」「会社の犠牲において自己又は第三者の利益」→この点→単なる決済手段→しかし→別個の新たな債務→立証責任の展開・抗弁の切断等いっそう厳格な債務→あたる→もっとも→相対的無効

とりあえず早く手形は終わらせたい ら





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最終更新日  2004年06月15日 21時11分51秒
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