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2024.12.02
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カテゴリ: 暮らしの記録



●遺族厚生年金4分の3はもらえない〜シニアライフの学び〜●


年金受給の方法を調べることになった
シニアライフの学び
健康保険や介護保険
所得税や住民税
色んなことが分かってきた
そして《遺族厚生年金》について
調べることにした
厚生年金加入者は遺族厚生年金という
制度があって遺族が厚生年金を
受け取れるという仕組み
国民年金は基礎老齢年金で
子のいない年金受給者には
遺族年金はない
問題となるところは
年金というのが
老齢基礎年金と厚生年金の二階建て
厚生年金に加入していなければ
国民年金の老齢基礎年金のみ
ということになる
遺族が受け取れる年金は
4分の3でないというのは
受給していた年金は2階建で
基礎年金を除いた年金額の
4分の3が遺族厚生年金となる
20万の年金を受給していたら
このうち68,000円は
老齢基礎年金でこれを引いた残り
132,000円が厚生年金となる
これの4分の3だから99,000円
しかーしまだ問題が残っている
遺族厚生年金を受け取る者が
年金受給の中に厚生年金があると
その受給厚生年金額が差し引かれる
10万円の年金を受給していたら
このうち68,000は
老齢基礎年金でこれを引いた残り
32,000円が厚生年金となる
4分の3の99,000円から
32,000円が差し引かれ
受給する遺族厚生年金は
67,000円になる
本人が受給する10万円と
遺族厚生年金67,000円
合計167,000円
で暮らすことになる
夫婦二人のときは
30万円で暮らしていた生活が
ひとりなると167,000円
半分近くになるということ
遺族厚生年金を当てにしては
いけないことが分かった
コレって誤解している人が
たぶん多いと思う
国民年金しか納めてない人は
該当しないということや
遺族厚生年金が受給している年金の
4分の3と思っている人が
多いのではないだろうか
飛び交う情報だけを鵜呑みにして
内容を熟知していないと
誤った理解をしていることに
気づかないでいる
人って情報を都合の良いように
解釈してしまうところがある
無知で無関心な上に
歪んだ認識でいる
怖いなぁ😱

年金受給の方法を調べることで
国民健康保険料や介護保険料の
算出方法や
任意継続健康保険の料金
年金の控除額の算出
所得税や住民税の算出
色んなことが分かった
そしてたどり着いた見解は
パンダ女子の場合は
《繰り上げ受給が良い》
ということになった
夫婦で繰り上げ受給をすると
65歳年金受給と比べると
★保険料が安くなる
★所得税住民税なし
夫婦ふたりの生活費は
計算上では65歳の時には
19万円になる
ひとりになった場合
12.7万円ここから保険料が
引かれることになる
年金受給180万円に満たないから
子の扶養に入ることもできる
そうすると75歳までは
保険料はかからない
という選択肢がある
優しいパンダ王子は
親を扶養に入れることを
今から理解してくれている
ありがとう😭
でもね
できるだけ自立する方向で
考えている
まぁとにかく
遺族厚生年金はそんなにもらえない
と思っておく方が良いということですね
《シニアライフの学び》でした😄


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そっかぁー
1ヶ月19万円
シニア夫婦暮らし
どんな暮らしになるのか
楽しみだなぁ〜
パンダ女子の生活費は
60歳からも定額なので
暮らし方はそんなに変わらないかもね
NISA積立てを縮小かやめることになるけど
それでイイと思っている
小銭貯金に励んで極貧生活を
楽しんでいるのかもしれないなぁ











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最終更新日  2024.12.02 17:08:53


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