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相続が絡んで、調停では決着が付かず、民事で勝訴!そして、債権差し押さえ!
裁判した後、勝訴判決を貰ってからが、実は大変なのである。銀行員時代の経験であるが、裁判の勝訴の意味は(支払え!)(明け渡せ!)とか、命令するだけのことだと思えば、間違いがない!
つまり、民事では、裁判で争うぐらいだから、払うつもりがないか、払えないのが現実でしょう。
当行の取引先の社長が裁判で敗訴になった時の話である。先方が、社長の預金口座を差し押さえに、弁護士を伴って、来店して、その旨を支店長に伝えたのである。
銀行の対応を言おう!
支店長と社長は裁判の経緯を全部知っている。社長は当行の債務者であり、会社の個人保証人でもある。
これがすべてで、銀行の預金は社長の個人預金であることも、債権差し押さえの権利も先方にあるのも間違いがない。
支店長は言った!
(預金残高はあるのですが、当行と、社長との個人預金に関しても(法人預金は差し押さえが出来ない)取引限度約定書の締結の一文に、社長の個人預金に差し押さえがあった場合、最初に当行の債権に充当できるという、文言を交わしているので、貴殿には支払えない!)と、弁護士に突っぱねたのである。
あっけない幕引きであった。それと同時に、社長はこの事態を予測して、事前に支店長と話ができていたのかもわからない・・・
こうなると、個人と銀行本部の法務部と戦うしかなくなった。勿論その弁護士は、その後何も言ってこなかったのは言うまでもない。
テレビでよく民事で争う!などといっているが、功罪は大きい!(民事の勝訴判決など、カネと時間の無駄であると)その時思ったのである。
事業経営者と、債権関係で民事裁判するのは、無駄です!
銀行は、国家権力には簡単に口座を明け渡しますが、個人(弁護士、司法書士を含む)には、取引先を守ろうと、絶対に債権を渡すことはないのである!
なにごとも、もめたら、話し合いでの解決ですよ・・・・・・
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