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我々経営者にとって、仕事と遊びの兼用みたいな出張が、解釈の別れるところではあるが、おこずかいになる・・・出張旅費は、実費精算でなくても非課税となるため、税務調査の対象になる事が多い。
つまりは、適切な額で定められた出張旅費規程に基づいて支給される交通費・宿泊費・日当(月別報酬額より算出2~3万)は実費精算でなくともかまわないので、おこずかいになるということである。これには、ポイントがあり出張先に地域別に一定額の旅費を支給する旨を定めておけば、出張者は記録を残したりする必要がないのである!
しかし、悪意の税務調査の際は、この運用が成されないのである。
(確かに出張した)ということを証明するためには客観的な資料が必要になってくるのだ。
調査で(カラ出張)と判定されれば、受け取った者に、所得税の仮装・隠蔽による重加算税が課される可能性が高い!
こんな怖い思いをして、経営者は小金を貯めているのに、警察や自治体は組織ぐるみで裏金を作り、発覚すると、(お金を燃やした!)と開き直る!
お金の処分に困り、捨てたり、埋めたりするというのは聞いたことがあるが、(燃やした・・・)との答弁は、それをいっちゃーオシマイヨの世界ではないだろうか?・・・・
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