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融資を受ける際、銀行取引約定書、金銭消費貸借契約書など、融資の契約書に署名・捺印をしなければならない!
銀行取引約定書(銀取)は最近相互差入方式になって、2通作成し1通は融資を受ける企業側に交付されるようになったが、証書貸付が行われる時の金銭消費貸借契約書は、依然として、1通のみの作成で、銀行が保管する形のままである。
こんなことは、今の時代おかしいと思う。旧態依然とかの問題ではなく、時代錯誤である!
それは何故か?
この契約書には、具体的にはかけないが、銀行側に有利なことが一杯書いてあるからである。
そのため、相互差入方式にして、融資先が契約書をじっくりと読まれないように、銀行が保管する形を取っているからである!
本来銀行と企業の融資契約は取引の一つであるから、どちらが不利、有利、の関係ではないはずである。
1、金銭消費貸借契約書に捨て印を押さない。2、その金証の記入欄を埋めた書類のコピーをもらいましょう!(たぶんくれない・・)
一度、金銭消費貸借契約書をじっくりと読んでください!驚きますよ・・・・・・
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