元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2006.11.09
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カテゴリ: カテゴリ未分類

地元ホテル併設のスパによく行く。
目的はサウナである。
実は、私はサウニストであり、健康管理をサウナで維持しているのである。
そこで、地元の建設会社の社長と遭遇・・・
雑談に花を咲かせていた。

その社長には孫がおり、娘さんは東京の歯科医師の元へ嫁いでいるという。
その孫は、小学2年生で、成城の小等部に通っているという。
(この夏帰省したんだけど、上下の歯の矯正をしていて、歯がワイヤーだらけだったんだ!)という。

(自分の医院で子供の歯の矯正をするんなら、安くするのかな?)・・私
(いや、成城の別の歯科医にかかっているらしいよ!)・・・・社長(歯の矯正はハンパなく金がかかるでしょう?)・・・・私
(いや、保険は効かないけど、医療費控除の対象となるらしいから、その歯科医は年収3千万くらいあるから、節税になるから、子供のうちに矯正するらしいよ!)

        知らなかった!医療費控除というのは、原則として病気や怪我を治す医療費しか認められないはずで、病気の予防や美容に関するものは控除対象にならないと思っていたのだ!

なんと、歯の矯正も控除対象にならないのだが、子供(未成年)の歯の矯正に限っては、医療費控除の対象になるのである!歯の矯正は、非情にお金がかかり、下手をすると、何百万の世界である・・・

歯医者が自分の子供の歯の矯正を、他の懇意な歯科医に頼んで矯正依頼をしていたら、金額は思いのままに設定できて、その金額が医療費控除の対象になる・・・
さらに、その女の子は往復、タクシーで他の歯科医のところへ通っているのだが、そのタクシー代も医療費控除の対象となるというのだから、驚きである。
その歯科医は、毎年自分で申告書を作成して、税務署に申告しているという。

誰がこんな妙案の節税を教えるんだろう・・・スゴイ!






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最終更新日  2006.11.09 11:51:55


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