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年末年始にかけて、大阪へ一泊の家族旅行へ・・・・
お決まりの、リッツカールトンホテルでの、新年でした。ここで散財して、また1年頑張ろうと、モチベーションを高めるのです・・・
ここ3年の決まりごとです。
年末の質問に答えます!質問内容は(なんで不渡情報が出ると、税務署が知るのですか?)という内容でした。
企業にとって、いざ倒産のときに売掛金を押さえられるほど痛いことはありません。
最後に入金される売掛金が再生及び清算の主たる資金源になるからです。
皆さんは、倒産しても、従業員の給与は優先されると思う方が多いのですが、ある意味間違いです!
これはあくまでも、破産や民事再生といった法的な整理をとった場合です。財産が管財人の手に渡るまでは、(早い者勝ち!)の893の世界です!
法人が税務申告する際の、売掛金の勘定内訳明細書から類推するのです!最近の、会計事務所は会計ソフトを使っているため、売掛金に補助コードをつけておくと、自動的に勘定内訳明細書を作成してくれるからです。
最終的にはこれが仇になるというわけです。優秀がなるゆえに、売掛金を1円単位で転記してしまいます。
しかし、税務申告の際の勘定内訳明細書の書式には、基本的に50万以上の売掛金を記載となっており、1円単位での明細など必要ないわけです!基本的に、50万以下の売掛金の得意先は、税務署の差し押さえの対象から外れると思われます・・・
経営者の皆様も自社の税務申告の添付書類を今一度見直して、新年を迎えるのも、自社の得意先の情報保持の為には必要かもしれませんね・・・
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