元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2007.06.09
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カテゴリ: カテゴリ未分類
報告を忘れていた・・・
私書箱にて指摘されて、思い出したのだ!

去る6日(水)は4社で顧問をしていただいている、弁護士との月例会であった。
先月、顧問に就任以来初めて受任していただいた先生であるが、会で会うと、まったくその件について話をしない。

ある友人の1社の社長が質問した。
(自力救済の禁止)についての援用方法である。
先生は(後日、報告します!)と言って、即答を避けた!
雑談も交えて2時間・・・会は終了した!

私は個人的に弁護士に先般の件のお礼を言うと、ニコニコした笑顔で(お役に立てて幸いです!)とお辞儀をしてくれた。
聞くと(守秘義務)があり、私の会社との受任の件も絶対に他社さんに知られ無いようにする為、そ知らぬ顔をしていたそうである。

(社長、現在は4社さんとも友好関係が保たれていますが、それが永続的なものとは限らないと言う前提で、顧問をしていなければなりませんから・・・)
と、笑顔で恐ろしいことをいう・・

先週のブログで弁護士の源泉の話の件であるが、見事に断られた。
報酬については個々に対応しているので、絶対に公開しないでください!とやんわりした口調ではあるが言われたのである。

逆に先生から質問された!
(どうして、銀行はすぐに銀行取引約定書の第4条第3項の抵当物件の競売を任意にする特約を盾に、抵当不動産を処分するんですか?
少々怒りを覚えてるんですよ!)と聞いてきた・・

(先生、銀行は公器ではありません・・・しょせん金貸し業です・・・
しかし、紳士的な金貸しでもあるわけです。先ほどの先生が言われたの同じ回答です。銀行と取引先が友好的でなくなった!つまり、先生のような{法律論}を盾に銀行と対峙する関係になると銀行は、銀取の特約で任意売却するんですよ!)

弁護士は押し黙った・・

続けさまに私は言った!
(あくまで、先生のような法律家に依頼するのは銀行の案件の場合、最後の最後なんです。誠意を持って、債務者が銀行に言って、現状を伝え、今後の展開を正直に話をしてその後、抵当権の実行を強行にした実例を私は一件も知りません!
そんなもんなんです・・・だって銀行の債権ていったって、支店長個人のお金じゃないわけですから・・・)

(社長有難う御座います!そういうことだったんですね・・・)素直に弁護士にお礼を言われた!

こと、銀行の債権債務関係についてだけは、弁護士に依頼することは得策ではない!と言うのが私の経験上の鉄則です・・・

銀行が恐れるのは、国税と、金融庁だけである!
それと、行員の不祥事かな?   NHKよりはましのような気がするが・・・





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最終更新日  2007.06.09 15:34:25


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