元銀行員のよもやま話

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2008.04.21
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私が経営する、販売部門の会社と製造部門の会社の試算表を顧問税理士君が持参してくれて

いた・・

製造の会社の決算月は今月4月、従って申告納税は6月末となる!


そして、販売の会社の予定納税及び消費税の納付が5月末までとなっている・・

      (租税正義とは何だと思いますか?)と顧問君に尋ねてみた・・



         (それは、税理士の使命は、税理士法第1条に定義されています!)
   ちなみに・・

税理士法第一条(税理士の使命)

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理

念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な

実現を図ることを使命とする。

       (独立した公正な立場とは何を意味するの?)また意地悪な質問を・・

          (中立ではないということです!

税務の専門家たる税務当局と税務の専門家ではない納税者の間に立ち、中立を保つことは不

     可能だと考えます!)と幾分語気が強くなる・・

   (私は、独立した公正な立場とは、やはり納税者保護のスタンスではないかと思う・


そうでなければ明らかにバランスが悪い。バランスをはかるのが税理士の使命だと考えてい

         ますがいかがですか?)と私・・

(疑わしきは納税者の有利にが私の原理原則です!)と顧問君・・

(近代法の原則である刑事法の「疑わしきは被告人の利益に」の法理と同一に解しようとす

る試みとして、租税法の解釈・適用においても「疑わしきは納税者の利益に」という解釈原

理が存在する解釈しています!)

     彼に顧問をお願いして、今年で10年目・・



         いいパートナーだと感じる・・


   (先生・・この予定納税だけど・・***万はきついんだけど・・5月末は・・)



   (判りました、半期の仮決算をしてどちらが有利か検討します!)



       ア・ウンの呼吸とはこのことを指すのだろう・・感謝・・・





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最終更新日  2008.04.21 12:04:30


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