元銀行員のよもやま話

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2008.06.17
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     昨晩は顧問弁護士事務所でイソ弁君と次男の民事裁判の


     最終打ち合わせをしていた!

    (ところで、社長・・宇都宮のストーカー裁判官ですが・・)とイソ弁君


     あまりにも驚いた内容だったので・・骨子のみですが・・




裁判官弾劾裁判所での弾劾裁判がなされるようですから、罷免されれば裁判官の報酬は受け

られなくなります。

 国家公務員法79条には「職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定める

その他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる」「心身の故障の

ため、長期の休養を要する場合」「刑事事件に関し起訴された場合」となっています。


 ですから、起訴されれば休職となり給与が支給されないことがあります。


 しかし、裁判官は、独立性の保持のため手厚い身分保障があります。


憲法第80条2項には「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この

報酬は、在任中、これを減額することができない」となっています。


 例外としては、裁判官の育児休業に関する法律4条「育児休業をしている裁判官は、裁判

官としての身分を保有するが、その育児休業の期間中報酬その他の給与を受けない」があり

ます。


 優秀な女性裁判官が、出産・育児のため退官してしまうのはもったいないとの趣旨でつく

られた法律です。育児休業期間は報酬はありませんが、復職すれば、同一時期に任官した裁

判官と同額の報酬がもらえる(従前は、復職しても、同期の裁判官と半永久的に差がつきま

した)ことになります。


 ということですから、裁判官は、病気で長期入院・うつ病などによる自宅療養をしていて

も、たとえ、刑事訴追を受け拘置所暮らしをしていても、報酬は満額受け取ることができま

す。




     この手厚い保障は・・・ありえないと思うのは・・私だけですか?????





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最終更新日  2008.06.17 13:36:45


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