元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2008.08.05
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        銀行などというところで営業をしていると・・


        必ず、(連帯保証人)の人的担保の必要性を本部の研修で


        融資部担当者(当時は税理士兼務)から性根を叩き込まれる!


         私書箱にも質問があったので・・・元銀行員らしく・・


連帯保証の借金は控除できるか?



連帯保証には、人的な保証と物的な保証があります。                                                                                                         一般には担保した物的な保証が多く、それに加えて人的な保証もしているというケースがある・・・


例えば、お父さんが兄弟の借金の保証人になっていて、お父さんの土地を担保とし


て提供している場合は????お父さんが亡くなった後、兄弟が事業に失敗し、


お金を返せなくなると、銀行から相続人に「借金を肩代わりしてほしい」と要求さ


れるのである!もし現金で用意できなければ「担保に入っているこの土地を売りますよ」


と言われてしまうのである!(実際は銀行は実行はしないのだが・・)

このように、せっかく相続税を払って相続した土地を手放さなければならなくなる


ことになる・・・・しかし、お父さんが亡くなった時に、兄弟がもうすぐ破産しそう


だと予測できても、保証債務を相続財産から控除することはできないと研修では教えられた


そうすると、担保に入っている土地などを相続するときは、後々のことを考えて遺産分割協

議をする必要があります。   

ここから先は実務なので税理士さんの分野になろうが・・・                                                                                                                                                    「担保をはずしてくれ」と言っても、銀行がすんなり受け入れてくれることはない・・                                                                                                  そこで、担保に入っている人や本家に渡し、その代りに現金

等を貰うのが得策ということになる・・・                                                                そうしないと相続税は払ったが、土地は銀行に持っていかれたはで・・散々な目にあう・

さらに、土地を売るときに、それにかかる税金まで取られることになる・・


従って、土地を相続する際には、その土地が担保に入っていないかどうかを確認することが

必要です。


     法務局で閲覧しますが・・そこは不動産屋さんに相談してみてください・・



        簡単ですから・・・


    しかし、その簡単なことをしない人が・・実は・・多いのである・・



       情報が簡単に共有できる時代だから・・


    (知らないこと=恥ずかしい=損をする)という構図になります・・







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最終更新日  2008.08.05 13:27:41


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