元銀行員のよもやま話

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2008.08.22
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      8月の弊社の(販売と製造の)両方の会社の試算表を


      顧問税理士君が持参してくれ、9月の販売の会社の決算の方針を


       双方で確認していた!


      なんだかんだといっても・・・11月には**万の税金の支出は仕方がない・・


      別の話を顧問君が話し出した!


 10月1日から施行される、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」



これは、多くの雇用を支えている中小企業の円滑な事業承継を図るため、相続税の特例の適

用要件を定める等の措置を講じるもので、来年の税制改正と連携して、中小企業の経営者が

有する自社の株式に係る相続税の納税を猶予することを定めるものなのだという・・

(久しぶりに、多くの経営者が期待していた法律の登場だね!)と私が言うと・・


              顧問君が・・

  (それと引き換えか?と思うと考えすぎかもしれませんが・・・




政府は現在、相続税の「抜本的な見直し」を検討しています。。。。)


    (それは?)と私・・


        顧問君の発言の歯切れが悪い・・

(なぜ見直しが必要かというと、相続税の計算の仕方に問題があるようです・・


日本では、昭和33年から「法定相続分課税方式」という方法で相続税を計算しています。こ

の方法は、各相続人等が取得することとなる遺産を、一旦すべて合計し、それを民法に定め

られた相続人(法定相続人)が全員で取得したものとして、そこから一定の「基礎控除」

(たとえば、法定相続人が3人の家族の場合は、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円)を


控除して税金の総額を算出。最後にそれを各相続人等の取得した財産の額に応じて按分する


というものです。

この方法には、

1.全員が取得した遺産の総額が分からないと、各人が正しい申告をできない。


2、1人の相続人の申告漏れにより、他の相続人にも追徴税額が発生する。


 3、相続により取得した財産の額が同額であっても、「法定相続人の数」次第で税額が異な

ってしまう。


4、 自宅などは一定の要件のもとに課税価額が低く評価されているが、遺産をすべて合計してから相続税を計算するため、結果として自宅を相続しない他の相続人も税金を緩和されてしまう。


などのデメリットがありました。

4番目は、メリットのようにも感じますが・・・まあ「不公平だ」と言われれば、そうなのかもしれませんが・・


国は、とうとうこの方法の見直しを始め、新しい課税方法を模索しています。

            私は質問した!



(相続税が課税される財産を持っている方というのは、毎年亡くなる方の中で何%くらいい

るの????)


         顧問君は・・・




           たったの4%です



そうだとすると、国が考えることもだいたい想像がつくというものである・・


    (先輩{私のこと}は今後考えなくてはいけませんよ!)と笑いながら言う・・



     ある意味・・4%の属性を持っていると判断された私は・・・



      素直に・・悪い気分ではない!


     国に資産を渡すのも・・奨学金制度で高校、大学を卒業できた


       私は・・この国に感謝を恩返ししなければとも思うからである!



      本日午後より・・大阪へ出張である・・


        なんだか自分で用事を作っている気がする・・









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最終更新日  2008.08.22 11:51:32


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