元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2010.04.21
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カテゴリ: カテゴリ未分類



オンライン登記情報提供制度について教えていただきました!


概要を抜粋します・・


私が銀行員時代は法務局へ言って閲覧し・・必死になって書き写していた情報が・・



今や・・誰でも閲覧できる時代になりました・・と思いきや・・




誰でもではないのですね????



勉強になりました!


1) 指定法人



 法務大臣は、利用者の委託を受けてその委託に係る登記情報を、電気通信回路(インターネ






ット)を使用して利用者に送信すること(登記情報提供業務)を業務とする公益法人(指定法人)






を全国に一つを限って指定できるとされました。






 これは行政の簡素化・合理化の観点から多数の利用者からの利用料の徴収などの業務を外部化するものです。










(2) 情報提供契約






 本制度の利用を希望する者は、予め指定法人との間で情報提供契約を締結します。







(3) lDカード等の付与






 指定法人は、情報提供契約を締結した利用者に対し、IDカードとパスワードを付与します。






(4) 登記情報提供の委託




 利用者は付与されたIDカードとパスワードを用いて自宅や事務所のパソコンから、インターネットを使用して指定法人のホームページにアクセスし、そこで入手したい登記情報を特定したうえ、登記情報の提供を委託します。





 たとえば不動産登記情報であれば、対象不動産の所在、地番、家屋番号などによって特定して請求することになります。登記名義人の氏名により不動産を検索する、いわゆる名寄せはプライバシー保護の観点から行うことができないとされています。






(5) 登記情報の提供





 指定法人は、利用者からの委託に基づき、専用回線を使用して、登記情報システムから委



託に係る登記情報の提供を請求しその送信を受けて、これを利用者に対しインターネットを





通じて何らの加工をすることなく送信します。




(6) 画面表示





 利用者は、送信された登記情報をパソコンの画面上に表示し、または印刷するという方法で登記情報を入手しますが、データの改ざんを防止するためデータのパソコンへのダウンロードはできないとのこと・・




 なお、送信された登記情報には登記官の認証文は付されません。


(7) 利用料





 利用料は、毎月一定日に、あらかじめ登録された方法(銀行引落しないしクレジットカード払い)により支払うことになります。







本制度により提供される登記情報の種類は、コンピュータ化された、不動産登記、商業登記その他政令で定めるおよび地図等に係る情報登記です。






 提供される登記情報には、登記簿に記録されている事項の全部についての情報(全部情報)





と当該登記簿に登録されている事項の一部についての情報(一部情報)とがあります。





と・・本日のお話は興味のない方には無縁の御題でしたね・・








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最終更新日  2010.04.21 10:36:50


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