元銀行員のよもやま話

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2010.07.06
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経営者なら知ってると思いますが・・ちなみに・・弊社の(就業規則)ですが・・











1、退社日ルール(就業規則等)の







自己の都合により、退職しようとする者は、原則として退職をしようとする日の90日前までに、書面をもって会社に通知しなければならない。
原則として社員の退社日は、月末の前日とする。

としています・・









何気なく行っている入社と退社の手続ですが、わずかな日数に気を配るか否かで社会保険料










に大きな違いが生じます・・・・











1日が明暗を大きく分けるのは、従業員の入社日と退社日の調整においてです・・


健康保険や厚生年金といった社会保険の被保険者資格の取得日は入社日となるんですね!











また資格の喪失日は、退社日の翌日になるのですね・・・














一方、社会保険料の徴収は資格取得日から発生し、喪失日(喪失月)の前月まで徴収される仕組みですから・・
















つまり、入社日と退社日の1日は社会保険料負担に大きく影響を与えるのですね・・

せこい話ですが・・












厚生年金保険料は毎年アップし、平成29年には保険料率が18%を超えることが決まっています!


















弊社ぐらいの社員が40名足らずの会社でも、中小企業では、その負担額の増加分だけでも年間100万円単位となるのですね・・・
















社会保険は時代に応じて変化し、その細部はかなり複雑化していますから・・


















こんな簡単なことぐらいは知っておくべきだと思いますね・・





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最終更新日  2010.07.06 10:14:46


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