元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2010.10.12
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久しぶりに銀行ネタです!





銀行と私は基本的に争いは致しません・・















理由は私が元銀行員でトラブルの際には(伝家の宝刀)を握っていることを知っているからですね・・














理由を列記します・・














先ず、『銀行取引約定書』は、第一条にてその範囲を、通常は『手形貸付、手形割引、証書貸付、当座貸越、支払承諾、外国為替その他いっさいの取引に関して生じた債務の履行については、この約定に従います』と定めてあるのですね・・












つまり、全ての融資取引・債務の履行義務が発生する取引において、この銀行取引約定書が適用されることを意味しているのですね・・










 特に、『銀行取引約定書』内において、『私が貴行との取引約定に違反したとき』に期限の利益が『請求喪失』されることが懸念される事項が、下記の銀行取引約定書内の条項なのです・・怖いですね・・























<銀行取引約定書雛型より抜粋>







1.割引手形について債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、前項以外のときでも、貴行の請求によって手形面記載の金額の買戻債務をおい、直ちに弁済します。











2.印章、名称、称号、代表者、住所その他の届け出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届け出をします。













3.前項の届け出を怠ったため、貴行からなされた通知または送付された書類などが遅着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。









4.財産、経営、業況について貴行から請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。









5.財産、経営、業況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのある時は、貴行から請求がなくても直ちに報告します。

















 上記のうち、特に『4』及び『5』について、『銀行取引約定書』内において双方に署名・




捺印をした以上は、与信取引を有していて『決算書』や『資金繰り表』、『銀行取引明細








表』や『代表者個人の信用調書』等の、銀行への提出の拒否は、『銀行取引約定書』違反と






なり、『期限の利益の請求喪失対象』となるからですね・・









つまりは拡大解釈すれば・・














 厳密に解釈すれば、銀行から提出を求められなくとも、『財産、経営、業況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのある時は、貴行から請求がなくても直ちに報告します』とある以上、経営や業況について一定の悪化要件を握られれば・・・(簡単に言えば銀行と揉めれば・・)



















(全額の一括請求)を銀行に求められるからですね・・












と言う理由で元銀行員の経営者は銀行とは揉めません!








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最終更新日  2010.10.12 10:39:43


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