元銀行員のよもやま話

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2010.10.21
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説明しました・・・








毎年11月には労動基準監督署のキャンペーンがあり、

 昨年は「労働時間適正化キャンペーン」が実施されたのですね・・









 11月は労働基準監督署の調査が盛んに行われる時期ですからね・・





 なお、この時期の調査は「残業に関すること」が重点的に調査されますので・・・



昨日のブログで(労働問題)についてお話しましたが・・







 それは「勝手に残業しても残業代は支払うのか?」ということに私は明確な基準を設けています・・











 残業というものは「法的には」業務命令の結果ですよね?










 1、残業を指示をしたわけでもない

 2、残業を許可をしたわけでもない










 という状態で残業したのに残業代を支払うのはおかしいのですね・・




 だって・・大半が仕事のスキルが未熟で残業している場合だからですね・・








  労働時間について弊社の基準は・・・









 労働時間は「社員が会社の指揮下、監督下」にある時間を意味しますから・・














 逆に言えば、指示を受けていないのに働いたことは






 会社の指揮下、監督下にあるとはいえないのですね・・


 よって、これに該当する時間は労働時間ではありません!








 だから、「これを超えて働いた時間=残業時間」とはならないのですね・・


 もちろん、明確な指示がなくても暗黙の了解があり、






 残業したと判断されれば、残業代は支払いますが













表裏一体で考えないと(労働問題)は難しいのですね?




 そもそも会社には「労働時間を適正に把握する義務」がありますから・・








 また、会社が社員の労働時間を把握しなければならない別の理由があるのですね・・

 それは、社員の健康管理についてです・・














 具体的には、「残業は労災の認定基準」と関係しているからです・・





 なお、下記の場合は、残業と労災の関連が強まるとされています。







 1、発症前1か月間、または、6か月間にわたり、

   1か月間の時間外労働が45時間を超える場合







 2、発症前1か月間に、おおむね100時間超の時間外労働がある場合







 3、 発症前2か月間、または、6か月間にわたり、

   1か月間の時間外労働がおおむね80時間超の場合







 つまり、「発症前の残業時間」と「労災の認定基準」は

 大きな関連性があるのですね・・










 このように、労働時間の問題は「残業代」だけの問題ではありません!

 労災になれば、会社の責任が大きく問われますから・・






 社員に残業させ、これが原因で社員が倒れたら会社の責任なのです!


 労災保険で治療費や給付(休業補償など)が支給されるとはいえ、






 会社の責任をめぐって裁判となることもありますから・・


 ですから・・社労士さんでは荷が重いことになるのです!








と友人に説明・・

(でも・・労働基準局って・・経営者の味方だからだね!)っていうので・・













(違うよ・・労働基準局は経営者がお客様なんだ・・










だから・・裁判で闘える弁護士さんで対応したいんだよ!)と答えました・・















友人の社労士君は納得し・・(笑顔で・・)






(今後の仕事の展開が見えてきたよ!有難う!)と言われました・・










いい関係で社労士さんともお付き合いしていく所存です・・





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最終更新日  2010.10.21 11:44:40


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