元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2010.11.08
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カテゴリ: カテゴリ未分類


銀行ネタですね・・


銀行は与信先(融資取引先)に対して『格付値』を付与しています・・・





例えば、『S=超優良』、『A=優良』、『B=正常』・・・、といった具合ですね・・









格付値の表記はアルファベットのみやアルファベットに数字を組み合わせたものなど、銀行によってその表現方法は異なります・・

しかし、『債務者区分』と呼ばれる『区分』は、全銀行共に統一されているのですね・・
簡単に列記すると・・
















1、『正常先』:財務内容は正常で、債務履行の可能性は高い(貸した金は戻ってくる)。



2、『要注意先』:一定の不安定要素を内包し、債務履行の可能性に懸念がある。




3、『要管理先』:条件緩和債権を内包している先。





4、『破綻懸念先』:資金繰り上の重大な懸念を内包し、今後破綻に陥る懸念の高い先。




5、『実質破綻先』:形式的な破綻は発生していないものの、今後破綻に陥る可能性が極めて高い先。






6、『破綻先』:形式的な破綻事象が認められる先。




カテゴリーで区分けすると・・













 金融機関においては、例えば『正常先』の中でもA・B・C・D・E・・・というように、幾つも細分化されています・・・













それが『格付値』であり、『債務者区分』とは、『正常先とか要注意先』といった表現をされた『区分』のことを指します・・













 昨今議論されているように、なぜ元本返済の猶予を申し出たら、追加融資が受けられないのか?を説明します・・
















それは、元本返済の猶予や金利の引下(減免)という行為は、『当初定められた条件を緩和する』という意味合いより、『条件緩和債権』に抵触するからです・・



財務内容が良かろうが悪かろうが、条件緩和債権を内包する融資取引先の債務者区分は、強






制的に、即時に『要管理先』へと引き下げられるのです・・これを『ランクダウン』と呼び







ます・・

 以前は・・金融庁が銀行等に対して実施する『金融検査』において、銀行の資産査定は厳








格さを求められていたのですね・・

これほどまでに中小企業の破綻が問題となっていなかった際は、銀行のバランスシートの良








化を図るため、債務者区分が低位な取引先に対する融資を、金融庁は認めていませんでした








が・・

金融庁の(徳政令)が発せられ・・それに対抗し金融機関に対し『モラルハザード』を防ぐ










ために、金融庁は銀行に対して、元本返済猶予等の申出を受けた件数とそれに応じた件数、













謝絶した件数等の報告義務を定めたのが現在の状況ですが・・・・


 このような定めがあるにも拘わらず、元本返済猶予を受けた融資取引先を『要管理先』へ






とランクダウンしてしまう金融機関が殆どです・・








元本返済猶予の御願いをしたら・・



その銀行から新規の融資は今後受けれなくなるでしょう?


厳しい話ですが・・現実の話をしました!







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最終更新日  2010.11.08 13:50:55


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