交通事故の被害者となってしまった場合、被害者の患者様は「医療選択の自由」という権利があります。例えば、事故後、救急車で大きな病院に搬送されレントゲン検査やCT,MRI検査で異常が認められなかった時など、大きな病院では積極的な治療はしてもらえないのが現状です。「シップを貼って様子を見て1週間後もう一度受診してください。」と言われ様子をみていたら、調子が悪くなったという話をよく聞きます。
レントゲンやCT検査で異常が認められない「むち打ち損傷」や「四肢の軟部組織損傷」でも、受傷直後から症状が現れる場合と、数日経ってから症状が出現してきたなどそれぞれ、個人差があります。
そんな時は整骨院での治療をお勧めします。保険会社の担当者にお電話して頂き、「阿部整骨院」に転院したいとお伝えください。
また、このような時も転院は可能ですので、ご相談ください。
2、現在通院している病院・整形外科の受付終了時間が18:00までなので、会社帰りに通院できない。(当院は19:30まで受付です)
3、病院・整形外科との併用して整骨院で治療を受けることもできます。