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2015.10.30
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カテゴリ: 行政
…軽く……。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」の第八条を以下に引用します:
http://law.e-gov.go.jp/announce/H26SE155.html

(個人番号とすべき番号の構成)
第八条  法第八条第二項の規定により生成される個人番号とすべき番号は、機構が同条第三項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、作為が加わらない方法により生成する次に掲げる要件に該当する十一桁の番号及びその後に付された一桁の検査用数字(個人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、当該十一桁の番号を基礎として総務省令で定める算式により算出される零から九までの整数をいう。第三号において同じ。)により構成されるものとする。

一  住民票コードを変換して得られるものであること。

二  前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。

三  他のいずれの個人番号(法第七条第二項の従前の個人番号及び個人番号とすべき番号を含む。)を構成する検査用数字以外の十一桁の番号とも異なること。


つまり、「住民票コード」の扱いも気にする必要があります。
…普通は、マイナンバーのような「秘匿すべき数字」については、「『その数字の算出元』も秘匿にする」のが常識なんですけどね…(爆)。

そんな「常識のない『マイナンバー』」ですから、きっと「検査用数字以外の十一桁」っつうのは、「マイナンバーの(最後を除いた)前11桁」と思われます。つまりは

ある程度の人数の「住民票コード」と「マイナンバー」を入手できれば、そこから「マイナンバーの導出式」を想像でき、後は「住民票コード」から誰のマイナンバーでも導出できる

ということになるかと…(爆)。

ま、簡単に言えば
「そこそこ大きな会社の人事部は、日本中誰についても「住民票コード」から「マイナンバー」を導出することができる」
ということです。

皆さん、「マイナンバー」だけでなく「住民票コード」も充分扱いにご注意くださいね。





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Last updated  2015.10.30 23:48:19
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