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2010年05月24日
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カテゴリ: 介護
介護保険ですが、どうやったらサービスを受けられるか知らない方が意外といらっしゃいます。
例えば、寝たきりじゃないと利用できないとか、
病院からの進めじゃないと利用できないとか。

確かに、病院も関わってきますが、まず最初は違います。(^^)
まず、介護保険のサービスを受けるまでの流れをご説明します。

1 要介護認定の申請
まずはじめに。介護サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をすることが必要です。これは、市区町村の窓口で申請手続きをします。本人・家族が申請するか、事業所などに申請を代行してもらうこともできます。
この申請にはお金がかかりませんので、安心して申請されてください。(^^)ノ


2 要介護認定
心身の状況について、本人や家族から聞き取り調査を行います。私の家にも、もちろん聞き取り調査の方がいらっしゃいましたが、ここが大きなポイントです!!
まず、お年寄りは 「大丈夫!とても元気です」という大嘘をつきます。
大嘘、と言っては語弊があるかもしれませんが、お年寄りは、自分が弱っているとか、しっかりできてないとか、ぼけかけている、なんていうことを認めたがりません。
若い人でもそうでしょう?ちょっと危なそうな病気かも、と思っても、「ううん。元気だよ?」って言ってしまうでしょう?それと同じ感じです。
聞き取りの調査の時に「元気です。」って言われて、普段なら立つのもやっとのはずのお年寄りが無理をしてあらよっ!と急に立ち上がったりします。
はっきり言って、家族は大慌てです。(汗)普段はろくに立てないじゃんっ!?とわかっていても、調査員さんの前でこれをやられると、「なんだ。元気じゃないですか。これならサービスはいりませんね」なんてことになるんです!!これは本当に大変ですが事実です!!

なので、お年寄りには、念入りに、「普段と同じにしてね?絶対に無理したりしないでね!!」と事前にお話しておかなければいけません。この後は、本人の主治医に意見書を作成してもらいます
。既往症のお話や、そのときの身体の能力の状況などのお話もされます。そして、認定調査の結果と医師の意見書をもとに審査され、介護を必要とする度合いが判定されます。


3 認定結果の通知
だいたい申請から30日以内に、認定結果が通知されます
【要介護状態区分】
・介護保険の対象とならない 「非該当」
・予防的な対策が必要な 「要支援1・2」
・介護が必要な 「要介護1~5」

当然ですが、非該当では、介護保険のサービスが受けられません。また、要支援と、要介護では、受けられるサービス内容や、受けるサービスに伴って払われる金額の上限が違ってきます。    

4 介護サービス計画を作る
要介護1~5と認定された人は、在宅・施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業所のケアマネージャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
要介護の場合は、福祉用具としては、ベッドや車椅子など。要支援の場合は、杖や歩行器などですね。もちろん、それ以外にも該当する福祉用具は沢山ありますのでご心配なく!!
両方にあるのは、ヘルパーさんやデイサービスの利用などです。        

5 サービスを利用する
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します
。これが上記の福祉用具などですね。また、サービスの利用者負担は、原則としてかかった費用の1割です。あとは介護保険から事業者に支払われます。国保と同じですね。

これが大体の流れになります。書類に関しては、自治体によって若干様式は異なるかもしれません。また、自治体によって、受けられるサービスが異なります。

どういうことかと言いますと、(これは大事なのでご確認を!!)
引越しなどする場合、今まで暮らしていたA市では、介護2で特殊寝台が借りられていたのに、引越し先のB市では介護保険で特殊寝台が借りられない、といった場合があります。
これが、隣町くらいならば、前と同じケアマネさんのまま、同じサービスが受けられる可能性が高いのですが、県が離れたり、同じ県内でも、距離的に利用者さんのお宅とケアマネさんの事業所が離れてしまうと、別のケアマネさんを紹介され、その市町村での規定でサービスを受けることになります。
ですから、こういった、問題が発生するのです。

高齢になってから、こういった引越しに該当されるときは、事前に新しい市町村で確認しておいたほうがいいと思います。

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最終更新日  2010年05月24日 15時23分10秒
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