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総量規制も間近に迫り、支払に窮しての相談、依頼が増えてきた。さて、債務が残った場合、履行可能な弁済計画に基づき、各業者と和解を成立させることが重要である。 ところで債務者は、違法の高い金利を払い続けたことが原因で、支払不能に陥った場合が少なくない。 ところが、お構いなし、「一括で払え!」「延滞利息、将来利息を付けなければ和解しない!」と債務者の窮状、心情を逆なでするような無茶な主張をする業者がいる。 アイフルもそうだ。そのくせ「過払い請求」は、非常識な主張を繰り返して大幅な減額を要求してくる。このアイフルの横暴が各裁判所で目に付くようになった。「仕方ないですから、終結して判決にします」こんな裁判官が多い中、不合理を一切許さず、果敢に立ち向かう、素晴らしい裁判官もいるようです。 本日、同志(司法書士)から「ブログで紹介していただけたら?」とメールを頂きましたので謹んでご紹介させていただきます。 「以下原文です」 平成22年5月某日**簡易裁判所○○号法廷 当事者双方着席し,双方ともに和解希望と裁判官に伝える。期日前にアイフルと電話で交渉したが,将来利息カットに応じなかった。法廷では違うのか? 裁判官 「それでは,司法委員の先生と別室で和解のお話を」 -別室にて 私 「被告としましては,現在債務整理の最中ですが,毎月1万円なら原告へお支 払い可能です。被告としてはこれが精一杯なんです。 アイフルさん,お願いできませんか?」 司法委員 「被告としては,毎月1万円の弁済が可能ということですね? 原告はどうですか?OKですか?」 アイフル 「ダメです。将来利息を付けるか一括払いでないと和解できません。 延滞してますから利率は26.28%ですが,20%で結構です。」 私 「では,なぜここ(和解室)に来たんですか!一括払いなんて不可能です!」 司法委員 「アイフルさん,特におかしな和解案ではないと思いますが。 和解するつもりはないんですか?」 アイフル 「そういうことになります。」 -和解交渉決裂し,法廷に戻る。 裁判官 「どうでしょう?和解できましたか?」 私 「いえ,原告が応じてくれませんでした。」 裁判官 「えっ?アイフルさん,なぜ和解できないのですか? 毎月1万円の支払いで約4年払いだったら,充分じゃないですか。」 アイフル 「いえ,当社としては,将来利息20%付けての分割か, 一括払いしか和解できません。」 裁判官 「なぜです?和解案としては充分だと思いますよ。 10年払いとか言ってるわけではないでしょう。」 アイフル 「いや・・・実は,今まで被告代理人から過払い金返還請求で かなりの件数提訴されていまして,そのほとんどが判決なんです。 ですから,先ほどの条件でしか和解できません。」 これを聞いて,裁判官の顔色が変わった。 裁判官 「それはおかしいでしょう!被告代理人はそれぞれの代理人としてやっている わけで,代理人としては当然のことですよ! 今までの過払い金での恨みをここで晴らすということですか? そんなことは許されませんよ! それは会社の対応として,非常に問題だと思います。 アイフルさんは,過払い金を請求される時は元金の半額とか支払い期日を 半年後とか分割でとかいつも言っているじゃないですか。 にもかかわらず,請求する側に立つと将来利息を付けろとか、 今すぐ全額一括で払えとか言うのですか?おかしいじゃないですか!」 アイフル 「・・・。」 裁判官 「ここまで私が言っても,和解しないのですか?」 アイフル 「・・・。申し訳ございません。将来利息カットで和解でする権限が私にはな いもので・・・。」 ここで,さらに裁判官の口調が変わった。 裁判官 「何のための代理人許可申請ですか! そんなことだったら,今後代理人は許可しませんよ! 次回から権限を持った人を出廷させなさい!和解するの!?しないの!?」 アイフル 「すみません・・・。裁判所の判断を仰ぎたいと思います。」 裁判官 「それは判決希望ということですか?」 アイフル 「・・・はい。」 裁判官 「判決は出しません!出すなら決定を出します。」 アイフル 「・・・分かりました。」 裁判官 「いいんですか?和解に代わる決定ですよ?」 アイフル 「裁判官がそうおっしゃるのであれば・・・。」 結果,当初の提案通り,毎月1万円の4*回払いで和解できました。 裁判官が,私の言いたいことを全て代弁してくれました。感動で胸が熱くなり,何度も裁判官に頭を下げました。 すぐに被告本人に報告したところ,とても安心しておられました。依頼者のために今後も負けるわけにはいかない。そう気持ちを新たにすると同時に,このようなアイフルの態度に怒りを覚えました。 これからもこのようなことが続くのでしょうか? マイサイト過払い請求・債務整理の手引き
2010.06.07
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今年も余すところわずか、あいかわらず、担当司法書士は、手分けして裁判所に飛び 回っている。 自分は**の裁判所に出廷する。 **と言えば、アペンタクル(旧ワイド)の本拠地。裁判所にとっては大のお得意さん? 掲示されている事件日程表をみれば、今日もアペンタクルの事件が並んでいる。 一つの法廷はすべてアペンタクルが原告の貸金請求事件で埋め尽くされている。 数えてみると60件、裁判官も御苦労なことだ。 開廷時間になったらしく、係りの人が、ソファーで待機している被告(債務者)らに向か って「入室してください」と声を掛けている。 さて。これからどんな裁判がはじまるのだろうか? 時効により債務を逃れる人もいるだろうか? 上手に時効援用を主張できるのだろうか? 自分の担当の事件が別の法廷であるので、傍聴ができなかったが、 以前、他の裁判所で同じような事件をみたので、それを再現してみよう。 裁判官 被告に向かって 「最後に返済したのは6年前ですか?残金も間違いありませんか?」 「何か言うことはありませんか?」 被告 (債務者)「 はい、一括では無理ですから、分割でお願いします」 これで、時効は中断してしまった。債務の承認である。 最終の取引から5年経過すると、時効を援用することによって債務を逃れることができ る。 しかし、これは権利であるので、自分から時効の援用を主張をしないと裁判官は 取り上げてくれない。 「時効を援用します!」この一言で良いのだ。 裁判を欠席する場合でも、答弁書にこの一言を付け加えなければ、時効は中断され 借金は復活してしまう。 とにかく、裁判所から訴状が届いたら、弁護士、司法書士に相談することをお勧めしま す。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.12.19
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還暦を過ぎたKさん、ようやく仕事が見つかったが、癌が判明採用を取り消され検査入院をすることになった。 身寄りも無く孤独なKさん、役所に生活保護の申請をしたが、わずかな所持金があること、それに債務を整理することが先決と断られた。そして、誰に聞いたのか当事務所を訪れた。 債務総額 350万程、取引期間は昭和時代から。信販系が3社、銀行が2行 そのほか離婚した妻名義の銀行1行銀行の減額は無理、信販系は過払いが期待できる。しかし昭和時代からの履歴開示は難しい。やはり破産しかないのか?それに問題なのは元妻名義の借金。 私 「奥さん(離婚した元妻)名義の借金も整理しないと駄目ですよ」 Kさん 「それだけは払っていきたいんです」 「再婚していますし、迷惑は掛けたくないんです」 私 「気持ちはわかりますが、まず自分のことを考えなければ・・」 「今の状態で払っていけるんですか?」 Kさん 「入院するのをやめようかと思うんです、お金もかかりますから・・」 私 「それは・・・」 「わかりました、奥さんの分はしばらく保留にしましょう」 再婚して平穏に暮らしている家庭に波風を立てたくないという。 こういう実直な人が生活苦に、借金苦に、落ち入ってしまう。 自己破産する場合は、元奥さんへの借金を外すことはできない。 過払いで相殺して借金が無くなることを、そして健康が回復することを 祈るしかない。 マイサイト 債務整理,過払い請求専門
2009.02.25
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「亡くなられたお父さんの過払い金請求も、相続人から出来ますよ!」 私の一言で、Aさんは、お父さんの無念を胸に秘め、相続人代表としても、業者と戦うことになった。当事務所と二人三脚で・・・・・・。 本人訴訟では、業者の引き延ばし等の嫌がらせにもめげず、安易な妥協はしなかった。そして見事700万円の返還に成功した。きっと、陰から、お父さんの応援もあったのだろう。 そんなAさんから、同じように悩んでおられる方に参考になればと、体験談をお寄せ頂きましたので紹介させて頂きます。 (注)請求額140万円を超える過払い訴訟は、本人も裁判所に同行、法廷に立って頂きま した。 以下原文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・体験談 自身3社314万の債務がなくなり、480万の過払い金が戻り、 亡父の完済後の母、子2名の3人連名による4社分過払い請求により 700万の過払い金が戻ってきました。 私が任意整理を決断したのも司法書士法人萩原事務所HPの体験談を読み、私とほぼ同様の事例を拝見してのことでしたので、同様に悩んでおられる方がいらっしゃればと思い、自身の体験談を書かせていただきます。 私が事務所に電話をし伊藤先生とお話させていただき、後に事務所訪問したのが21年5月の事でした。 景気低迷・不況のあおりを受け、先の見通しが暗くなりこれ以上の悪循環に陥る前に負債を無くしたい、減らしたいとの思いからでした。 訪問時の私は314万の残債があり、正直どの位減額ができて債務はどれだけ残るんだろうという気持ちで一杯でした。 萩原所長と伊藤先生による面談で取引件数・取引年数・金額・その他の明細書き込みがあり(HP内、解決までの手順の相談カード、借り入れ先一覧表は事前に記入提出が良いです。)その他諸カウンセリングを受け、訪問当日に受任して戴けました。 この時点で返済期日の心配はなくなります。 2ヶ月後の7月に業者取引履歴開示による引きなおし計算の結果が出たので、今後の方針も含め報告相談で 2回目の事務所は訪問。結果は3社の残債はゼロになり尚且つ過払い金が発生しているとのことでした。 残債がゼロになればと思っていた私にとっては予想外のうれしい結果だったのですが、それだけ私が長期取引をしていたからなんだと、馬鹿な自分に落ち込むような複雑な心境でした。 この時の訪問の際に自身の状態がつらくなった理由に、数前に亡くなった父親が病で倒れた際に持っていた父の債務を肩代わり完済したと、所長にお話したところ、 亡くなった方でも取引終了から10年以内ならば相続人が過払い金の返還請求ができますよとのお話があり、当時整理したカード明細等をたまたま保管できていたのでそのまま父親の過払い返還請求も依頼・受任して戴きました。 ここから担当して戴いた伊藤先生との長いお付き合いが始まりました。 自身の経過 21年5月依頼受任、同年12月3社分全終了 事務所方針ほぼ満額内、法廷出頭4回 99%の内容で萩原所長・伊藤先生のおっしゃる通りの結果となりました。 相続人としての経過 21年7月依頼受任、22年12月4社分全終了 内、法廷出頭12回 90%の内容で萩原 所長・伊藤先生のおっしゃる通りの結果となりました。(長期化回避の為、相続人協議による妥協が入った結果です。) ※裁判所、法廷出頭、最初は用語・書類・流れ等解らない事だらけです。 その日の争点と流れを担当の先生に聞くと良いと思います。 約1年半の長期戦でしたが、自身・相続人3名にしても想像以上の結果に萩原所長・伊藤先生には感謝の気持ちで一杯です。 自身の問題はまずひとりでは解決できなかったと思います。総量規制や武富士ショックの影響もあってか他の司法書士事務所の悪い噂も聞いたりします。 私の1年半の経験からですが、裁判官も人間、業者も人間、司法書士の先生も人間、債務者も人間。たくさんの人を見たような気がします。また、自分自身を見つめなおす機会にもなりました。 私は私の判断で司法書士法人 萩原事務所に電話してよかったとおもいます。萩原所長・伊藤先生に御会い出来て幸運だったと思います。 重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。 最後に寒い冬となり、仕事柄多くの人と接する先生方におかれましては、インフルエンザ等御身体・御健康にはくれぐれも御気つけ戴きたいと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「参考」 Aさんに関するブログ記事 Aさんが相続人として勝ちとったアイフルとの判決 「お知らせ」 一緒に働いて頂ける仲間(認定司法書士)を募集中です! マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き
2010.12.15
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「上告しません 請求書を送って下さい」 プロミスの担当者からの電話。 「勝った!」 これで、2年間に及ぶ戦いは終わった。 クラヴィスからプロミスへの切換え事件の共同訴訟。 Aさんは、数件の他の事務所を回ったが、この案件を受けてくれる事務所はなく、当事 務所が受任させて頂いた。 Bさんは負ければ大幅に債務が残ってしまう。 どうしても負けられない裁判、控訴審まで縺れこんでやった決着した。 当時、一審で勝訴しても、プロミスはすべて控訴してきた。 そして見事にひっくりかえされていた。 この事件も、弁論を終結して判決を迎えるだけになっていた。 「また駄目か!」そう思っていると、しばらくして弁論再開の連絡がきた。 風向きが顧客有利に少しずつ変わってきたのである。 そして何度か審理が繰り返えされ、再度の判決言渡日が決まったが、何と3か月後で ある。 裁判官も他の同種に事件の流れを見極めようとしていたのか? その言渡日もさらに一カ月延びて今回になった。 これでプロクラ事件は4勝1敗 最初の事件は時期早々だったため敗訴、。 依頼者には申し訳なかったが、あと処理の手当て中である。 なお、これらの事件、S司法書士が主に担当した。以下総括する。 1事件 一審勝訴 控訴審敗訴 上告審 棄却で敗訴 2事件 一審勝訴 控訴審敗訴 上告審 全面勝訴的和解 3事件 一審勝訴(債権譲渡案件) 4事件 一審勝訴 控訴審敗訴 上告審 全面勝訴的和解 5事件 一審勝訴 控訴審勝訴 プロクラ事件の風向きがようやく顧客有利に変わってきたようだ。 当事務所には保留している同種の案件がまだ数件ある。 そろそろ打って出るべき時期だ。もう、2年もかかることはないと思うが、ある程度の時 間が掛かることは了承願いたい。 「参考」 今回の事件の判決文、依頼者の承諾を頂きましたので紹介させて頂きます。 要旨 プロミスが当時のクオークローンと連帯して重畳的に債務(過払い金)を引き受ける旨 の本件切替契約は、顧客を第三者とする第三者のための契約と解するのが相当とし て、切替契約を締結している被控訴人(顧客)らは民法537条所定の契約の利益を享 受する意思を表示したものと認めるのが相当であるとして、プロミスにクオークローンの 過払い分も一連計算のうえ支払うよう命じた。 全文(PDF) マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (無料相談実施中)
2011.04.11
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