Tさんの本人訴訟(過払い返還請求)00地裁に同行する。
相手の武富士は擬制陳述で欠席。
出廷といっても難しいことをするわけではない。司法書士が作成した訴状を陳述するだ
けだ。10分程、打合せをして法廷に入る。
事件番号、原告、被告の名前が読み上げられる。
Tさん、打ち合わせどおり、裁判官に向かって左側の原告席に座る。
裁判官 「Tさんですね、訴状を陳述しますね?」
Tさん 「はい」
裁判官 「被告から答弁書が届いていますね?」
Tさん 「はい」
裁判官 「それでは、犠牲陳述とします」
「原告は反論の書面を出しますか?」
Tさん 傍聴席で頷く私を見て
「はっ、はい・・」
裁判官 「和解の話し合いはどうですか?」
Tさん 「まだです」
裁判官 「では次の期日を決めます」
「7月00日午後0時00分はいかがですか?」
Tさん 頷く私を見て
「はい、大丈夫です」
「次回の期日の前日には、必ず武富士から和解の話がありますから、連絡は取れるよう
にしておいて下さい」と約束して裁判所を後にした。
武富士の場合、本人訴訟の場合も期日前の和解が難しくなり、本人に出廷いただくケ
ースが多くなった。しかし、よっぽどの争いがない限り、2回目の期日前に和解になる。
続行するには相手は代理人として弁護士を選任する必要があるからだ。
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