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またまた長らくご無沙汰しっぱなしの私ですが,皆さまお変わりございませんでしょうか?早いもので,2月も半ば。・・・時の流れはホント速いものです。 φ(‘‘)_。・。・私的なことではありますが,何故だかこの2012年の新たな年を迎えた後,私は「力が出ずな日々」を送っておりました。昨年,「今やらなければ取り返しがつかない事になる!!」「私達の生命・健康をこれ以上傷害させられてはならない!!」という思いの元,毎日毎日寝る間をも惜しんで「放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物拡散行為断固反対!!」の意を各県・市町村に,個人という小さなものではありますが,伝え続けてまいりました。・・・・・・2011/3/11の甚大なる災害の後,既にこれだけの年月が経つにもかかわらず,相も変わらず政府・関係各省・東電・関係自治体・関係各位の姿勢は,愚行を続け,違法の下,国民の生命・健康を無視し続けた姿勢を執拗・強行にとり続けている。・・・・・・遺憾 どころの話ではない・・・ です。国家の使命とは,国民の命を守り,国を守る事です。国民の命があってこそ,その上に産業経済があり,金融があり,国際的な立場がある。この日本国という国に対して売国行為を続けているこの人たちは一体何人なのでしょうか?φ(‘‘)_。・。・いつだったでしょうか,世界的機構の代表の口から「世界人口は増えすぎ~」というニュアンスの言葉も。何処かでは人口増加の抑制等という言葉も言われていたような・・・。・・・精神的・身体的苦痛・傷害を私達国民に長期に亘り執拗に与え続けている現状,諸悪の原因である関係各者達は国際的にも国内的にも早く裁かれ,私達の前から一刻も早く消えて欲しいものです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~( ゜д゜) アラヤダッ!! この辺で気を取り直して別の話題を!そういえば,2/14はセント・バレンタインデーでしたね♪皆さまはどのようなひと時をお過ごしでしたでしょうか。今年のバレンタインは,ケーキを作りました~。皆さまにも,日頃の感謝を込めてプレゼント(ハ~ト) 米粉で作ったケーキです♪ 美味しいですよ~。幸いな事に昨年の2011年に,2010年度産のこしひかり(米)のモミを冷蔵保存していたお店と出会い,製粉やさんを通し粉状にして頂いた貴重な米粉使用です。外はサクッとして中はシットリ・モッチリでジューシー。手作りなので,甘いものが苦手な方にも材料の量調整がきくのでお勧めです♪作り方をご紹介させて頂きますネッ。 ↑↓写真や青い太文字をクリックすると 簡単に詳細ページに行けます。 お役立て下さい。 (* v v)σ クリック ↑↓【材料】【A】米粉 100gベーキングパウダー 小さじ 1 (5cc)(お好みで) ココアパウダー 大さじ 2 (30cc)たまご 4個砂糖 70g (内訳 30gは卵黄用,40gは卵白用)圧搾太白ゴマ油 (or サラダ油) 大さじ 4水70cc+スキムミルク 大さじ2 → 牛乳の代わりです。バニラエッセンス 3~5滴【作り方】1【A】の材料を泡だて器を利用し混ぜておきます。2器(ボール等)を2つ用意し,卵を割り,1つの器に卵黄,もう1つの器には卵白を分け入れる。32の卵黄の方に砂糖30g,卵白の方に40gの砂糖を加え入れる。加え入れたら卵黄の方を泡だてきで白っぽくなるまで混ぜ混ぜする。卵白の方はそのまま何もせず置いておいて下さい。43に(卵黄の方に),圧搾太白ゴマ油 (or サラダ油),水70cc+スキムミルク(or 牛乳70cc),バニラエッセンスの順番で加え入れ混ぜる。最後に1を加え入れ混ぜる。53の卵白の方を角が立つまで必死に混ぜる。64に5を加え入れ,ゴムベラでサックリと底からすくう様に混ぜる。76を型に流し込む。 我が家で大活躍中の耐熱皿!8180℃に予熱したオーブンに7を入れ35分焼く。 我が家で大活躍中のオーブン! 手作りするのも楽しくなっちゃいます♪ちなみに,この三菱 RO-EV100の生産・製造終了年月日は,2011年2月15日です。 また,石焼厨房の下位機種のRO-EV10の生産・製造終了日は,2011年3月10日です。オーブン電子レンジについての記事は (* v v)σ クリック ☆~ オーブン電子レンジが我が家にやってきた。 ~ 9焼きあがったら型(耐熱皿)とスポンジの間にゴムへらを挿入し周りに空気を入れるようにし,丸ざらの上にケーキ本体を落とし,金網などの上にケーキ本体の底側を下にして粗熱をとるために暫く置いておきます。粗熱が取れたら完成~♪1人で作るのもおつなものですが,家族で手作りというのも楽しいですよ~。 (^ー^* )アッ!! そうそう!今回使用したケーキの型なのですが,先般(8月)被ばくを避ける為にも,食器・キッチン用品にも細心の注意を。という記事名で我ブログ内にてもご紹介させて頂いておりますが,当時購入したアルキュイジーヌ スフレ皿833BA00を使用しています。全面強化ガラスで出来ていて,皿のサイズは内205×深さ93の2.5Lタイプ。耐冷・耐熱温度も -40度~+300度 という力強い耐熱力。製造国はフランスです。 フランスさんも良いお仕事しますねぇ~,とつくづく感心。結構色々なものに使用出来るのでお料理好きにもお菓子作り好きの方にもこのシリーズの耐熱皿はお勧めです♪ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ツイッターIDは,nanananaa8です。 ↑↓写真や青い太文字をクリックすると 簡単に詳細ページに行けます。 お役立て下さい。 (* v v)σ クリック ↑↓放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物全国受け入れ状況。山形と東京は国民の生命を無視して焼却中。受け入れる気マンマンは,秋田,埼玉,神奈川,静岡,大阪,広島・高知・大分。・ 静岡県島田市は16日に住民県民周辺県の意を無視して強行して試験と言う名の焼却を開始。・ 広島県は10日,放射性セシウム濃度が1キロ当たり100ベクレルを超える廃棄物を受け入れない方針を決めた。・ 愛媛県内労働組合員約5万人から構成される連合愛媛が県民・周辺県民(最低でも半径400km範囲内)の生命・健康を著しく傷害させようと放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物を受け入れるように愛媛県に要請。 ・ 連合愛媛への意見フォーム089-941-0500 fax089-947-8010 ・ 放射能瓦礫拡散問題で小学生に突っ込まれる大阪府知事大阪府知事 :「国が決めた処理方法なんだから大阪府知事として僕にどう判断?と言われても困る環境省の長官にでも聞いてくださいよw(笑)」 小学生 :「クニガークニガーって,じゃあ国が人殺せ言うたら殺すんか!」・ 「がれき処理の法的根拠必要」神奈川県の黒岩知事が国に要請へ一般廃棄物の処理は市町村の自治事務。国がその処理に乗り出すという事はその市町村の自治事務を奪いとることになる。よって憲法違反。この知事はリコールだな!憲法第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。にも違反している。廃棄物処理は市町村の自治事務であり,国がその地方自治事務に口を出すのはれっきとした憲法違反であり自治法違反である。広域がれき処理には根拠法がない事は既に環境省もはっきり認めている。根拠法の無い行政事務は憲法違反である。NO2は此方をクリック □□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □一括掲載・読み易いページはこちらを(* v v)σ クリック ☆
2012.02.20
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NO1は此方をクリック □□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □一括掲載・読み易いページはこちらを(* v v)σ クリック ☆ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ツイッターIDは,nanananaa8です。 ↑↓写真や青い太文字をクリックすると 簡単に詳細ページに行けます。 お役立て下さい。 (* v v)σ クリック ↑↓・ @chatran6 伊藤【放射能】震災ガレキ受入れた周辺の東京品川区で,11/15空間線量が異常上昇。毎時19マイクロシーベルト。東京の品川で は瓦礫受け入れ後の放射能の数値が跳ね上がってます。毎時19μSvはかなり高いです。 【緊急】 九州地方,四国・中国・近畿・中部地方,西日本地域内の各県・各市町村による放射性物質・高濃度有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!【各県市町村連絡先】 皆さま!断固反対の意を! □ 参考になれば・・・。断固反対の意を表したメール内容です。 □今も尚違法の下執拗強行に(放射性物質・放射能・有害化学物質)汚染物を拡散し受け入れさせようとしています。私達の西日本地域に汚染地域の汚染物を受け入れ,汚染拡大・被曝増加させる権利など西日本地域各府県「府・県」及び各府県内「各市町村・長」には無い!また,市町村県府民・周辺各県の県民の生命・健康を著しく傷害させる権利など処理業者・企業・政府にも一切無い。憲法・国際基準・法律を厳守しなければならないのである。最後の食の砦西日本が壊滅させられます。皆さま引き続き汚染物受け入れ断固拒否の意を!お願い致します。皆さまのお力をどうかかして下さい。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~・ 「フクシマ,今わたしたちは伝えたい」谷岡郁子参院議員の数十分の問いただしによって 官僚はようやく吐いた。「きのう(2012/2/3)(原発の勉強会の中で)厚生労働省に(ヒロシマ,ナガサキ犠牲者支援のための)被爆者援護法(平成6年)の被曝基準について何時間もかけ問いただすと,『1mSVです』と」爆心から3.5kmの範囲に当時いた人,被ばく量にして1mSv以上という推測に基づいて,国が援護すべき人々の範囲の目安としました。3/11以来の政府・関係各省・関係自治体・関係各位等の対応はこれまで築いてきた法体系を無視している。・ 国際放射線防護委員会(ICRP)の「パブリケーション99 ICRP」でも,科学的に100mSv以下の被ばくでも癌が過剰発生すると認めている。 細胞学的アプローチ,動物実験に基づくアプローチ疫学的なアプローチ全てで健康被害があると述べている。現在の科学的知見では,100mSv以下でも健康被害があるというのが正確な表現であり100mSv以下の健康被害が不明だというのは大嘘である。NO3は此方をクリック □
2012.02.20
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NO3は此方をクリック □□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □一括掲載・読み易いページはこちらを(* v v)σ クリック ☆ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ツイッターIDは,nanananaa8です。 ↑↓写真や青い太文字をクリックすると 簡単に詳細ページに行けます。 お役立て下さい。 (* v v)σ クリック ↑↓・ BEIR-VII報告(2005年) 出典:京大原子炉実験所助教・小出裕章氏 2012-2-8利用できる生物学的,生物物理学的なデータを総合的に検討した結果,委員会は以下の結論に達した。被ばくのリスクは低線量に至るまで直線的に存在し続け,しきい値はない。しきい値とは,「これ以下なら安全だよ」というもの。「どんなに微量な被ばくだって,リスクはある」というのが現在の学問の到達点。・ 放射線は遺伝情報が書き込まれたDNAを簡単に切断する放射線というのは遺伝情報を書き込まれたDNAを簡単に切断してしまう。だからこそ,被ばくというのは出来る限り避けなければいけない。大阪維新の会の議員さん方が,瓦礫についての広域処理に関して京都大学原子炉実験所内で勉強会をされました。 ・小出裕章氏講師「広域処理についての勉強会」 を是非ご覧下さい。 放射性物質は拡散させず現場で封じ込める事が一番の原則。水で薄めても行けないし,空気で薄めても行けないし,一カ所にあるものをあちこちにばら撒くというような事も本当はしてはいけない。なるべく封じ込めやすいように注意をしなさいというのが,放射能を扱う場合の原則。福島県の東半分,宮城県の南部,北部,茨城県の北部と南部,千葉県の北部,栃木県と群馬県の北部,東京都や埼玉県の一部というところを放射線の管理区域にしなければいけない。放射線の管理区域というのは,・中に入ったら水を飲んではいけない。・食べ物を食べてもいけない。・タバコを吸いたいと思っても,タバコを吸ってもいけない。・そこで寝てはいけない。・子どもを連れ込んではいけない放射線管理区域というごく特殊な場所以外に1平方メートル当たり4万ベクレルを超えているような物体は,人達を被曝させてしまうのでどんな物でも持ち出してはならない。汚れていれば管理区域の中で捨ててくるんです。放射能のゴミとして捨ててくる。これが日本の法律である。・ 放射性物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の拡散行為は憲法・法律・国際的合意にも違反しているものである。国際的合意,希釈禁止にも抵触しています。ドイツ放射線防護協会が日本国に対し勧告を出しています。放射線防護協会Dr. セバスティアン・プフルークバイル2011年11月27日 ベルリンにて報道発表放射線防護協会:放射線防護の原則は福島の原子炉災害の後も軽んじられてはならない。放射線防護においては,特定の措置を取らないで済ませたいが為に,あらゆる種類の汚染された食品やゴミを汚染されていないものと混ぜて「安全である」として通用させることを禁止する国際的な合意があります。日本の官庁は現時点において,食品の範囲,また地震と津波の被災地から出た瓦礫の範囲で,この希釈禁止に抵触しています。ドイツ放射線防護協会は,この「希釈政策」を停止するよう,緊急に勧告するものであります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 生物学・生物物理学的にも, 放射性物質に安全な閾値などありません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~放射性セシウムは青酸カリの500-2000倍,おおよそ1000倍の毒性を持つ毒物である。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~放射性物質の放出量がチェルノブイリを超えたのでレベル7以上と評価された 2012.01.04 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~災害廃棄物安全評価検討会という名の有識者会議で検討されたのは,放射性物質の除去実験ではなかった。今回環境省は東京新聞の取材で,データなく焼却の方針を決定していたことを認めました。・ 「99.99%除去できる」は,環境省だけでなく,放射性汚染がれきの受け入れを検討している地方自治体も口移し的に説明していますが,今回の報道によって各自治体は説明の根拠をなくした 環境省 広域がれき処理が違法であることを認める!廃棄物処理法はその二条で「放射能に汚染されたものを除く」と規定しており,どれだけ放射線量が低くても,通常の処理はできない。つまり,すべてのごみが放射性物質によりに汚染されている現在,ごみ焼却そのものが違法である。100ベクレル/kgとは,原発施設の廃棄物を扱う時の基準であり(クリアランスレベル) これをもって一般ごみの焼却炉や処分場で処理することはできない。 焼却も,重金属類,ダイオキシン類,SPMなどの毒物(有害化学物質)が放出され人体にも環境にも甚大なる被害を与え続ける。ガレキを焼却すると,放射能を帯びた汚染物質が大量に発生すると同時にそこには人体に取り込まれやすい微粒子PMが多く含まれる。市町村に焼却を押し付ける行為・市町村が受け入れる行為は,廃棄物処理法,自治法,環境法を始めとする様々な法令に違反。当然,地元の協定にも違反ガレキ処理は巨額の事業費をねらった利権事業であり,被災地・日本を復興させるためのものではない。東京都でがれき処理を請け負った「東京臨海リサイクルパーク」は東電の子会社。がれきの広域処理は大企業が現地の雇用も復興費用も奪ってしまっているので被災地の復興にはならない。放射能汚染がれき焼却特別措置法の根拠の法律は,東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律110号)であるがこの法律は憲法・地方自治法及び国際法違反である。この法律にはがれきを焼却する施設の周辺の年間放射線量が,この瓦礫からのものだけで年間1mSvを上限とすると定めてあるのでこの法律は日本の放射線量規制についての法体系が,食料,飲料・水及び呼吸,大気等からの全ての被爆量合算値が年間1mSv未満でなければならないと定めていることに違反する。(原子力基本法を頂点とする原子力規制法体系にも違反)NO4は此方をクリック □
2012.02.20
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NO3は此方をクリック □□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □一括掲載・読み易いページはこちらを(* v v)σ クリック ☆ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ツイッターIDは,nanananaa8です。 ↑↓写真や青い太文字をクリックすると 簡単に詳細ページに行けます。 お役立て下さい。 (* v v)σ クリック ↑↓・ 原子力基本法第8章 放射線による障害の防止(放射線による障害の防止措置)第20条 放射線による障害を防止し,公共の安全を確保するため,放射性物質及び放射線発生装置に係る製造,販売,使用,測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては,別に法律で定める。放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第19条(廃棄の基準) 許可使用者及び許可廃棄筆者に係る法第19条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準(第3項に係るものを除く。)については,次に定めるところによるほか,第15条第1項第3号,第4号から第10号まで,第11号及び第12号の規定を準用する。 規則の第19条第1項第2号ハ基準は文部科学大臣が定めると書かれている。その定めた内容が「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」というものであり,この第14条4項に「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は,実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」と定められています。バグフィルターの目 100nm: 焼却炉温度は1800℃。←と言うことは,すべて下記元素はガス化する。 放射性物質の沸点 と 原子直径 →Cs 671℃, 0.53nm, →Str 1382℃, 0.43nm, →ヨウ素 184,3℃, 0.28nm。・ バグフィルターの嘘と仙台市の復興姿勢 120203・ 【東北沿岸の化学汚染 ~カドミウム ヒ素 シアン化合物 六価クロム ダイオキシン~】 ・ NIH(アメリカ国立衛生研究所)が津波瓦礫についてまとめた報告書です。 「化学物質の影響 東北地方太平洋沖地震と津波による汚染と除去」この資料によれば,今回の津波瓦礫は放射性物質だけでなく,ヒ素やPCB,アスベストなど様々な有害物質に汚染されている可能性が指摘 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~水俣病をはじめ,有機水銀,カドミウム汚染など「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」(公害罪法)違反・ 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第一条 この法律は,事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。・ 環境基本法違反。第一条 この法律は,環境の保全について,基本理念を定め,並びに国,地方公共団体,事業者及び国民の責務を明らかにするとともに,環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより,環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 第二条 3 この法律において「公害」とは,環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き,以下同じ。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。第三条 環境の保全は,環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が,人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ,現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。 (国の責務) 第六条 国は,前三条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第七条 地方公共団体は,基本理念にのっとり,環境の保全に関し,国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し,及び実施する責務を有する。 ・ 土壌汚染対策法・ 土壌汚染対策法第一条 この法律は,土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により,土壌汚染対策の実施を図り,もって国民の健康を保護することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「特定有害物質」とは,鉛,砒素,トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。 ・ 水質汚濁防止法水質汚濁防止法では,水質汚濁防止法施行令で指定された「特定施設」を設置している「特定事業場」からの公共用水域への排出,及び地下水への浸透を規制している。 ダイオキシン類やアスベスト ヒ素 六価クロム チッソ などの有害物質・ ダイオキシン類対策特別措置法第一条 この法律は,ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ,ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため,ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに,必要な規制,汚染土壌に係る措置等を定めることにより,国民の健康の保護を図ることを目的とする。 第二条 この法律において「ダイオキシン類」とは,次に掲げるものをいう。 一 ポリ塩化ジベンゾフラン 二 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 三 コプラナーポリ塩化ビフェニル 第二章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準 (耐容一日摂取量) 第六条 ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する化学物質であって本来環境中には存在しないものであることにかんがみ,国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容一日摂取量(ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日当たりの摂取量で二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量として表したものをいう。)は,人の体重一キログラム当たり四ピコグラム以下で政令で定める値とする。 ※ pg(ピコグラム) = 1兆分の1グラム 2 前項の値については,化学物質の安全性の評価に関する国際的動向に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて必要な改定を行うものとする。 ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条 この法律において「廃棄物」とは,ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であつて,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。 放射性廃棄物は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律や特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって規定されるため,廃棄物処理法の対象外となっている。・ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律・ 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律放射性廃棄物とは,放射性物質を含む廃棄物の総称。・ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律NO5は此方をクリック □
2012.02.20
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NO4は此方をクリック □□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □一括掲載・読み易いページはこちらを(* v v)σ クリック ☆ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ツイッターIDは,nanananaa8です。 ↑↓写真や青い太文字をクリックすると 簡単に詳細ページに行けます。 お役立て下さい。 (* v v)σ クリック ↑↓・ フクシマの放射能汚染によるアメリカ人死亡者14000人。疫学者ジョセフ・マンガノと内科医・毒理学専門家であるジャネット・シャーマンの両氏が医学雑誌International Journal of Health Services12月号に発表 ・ 東日本大震災による津波被害地の有害物質排出移動登録(PRTR)届出対象事業所の化学汚染地図によると,石巻の化学汚染がひどいことがわかる。東北4県の沿岸部で有害化学物質のポリ塩化ビフェニール(PCB)を含むコンデンサー(蓄電器)やトランス(変圧器)の廃棄物100台以上が,保管場所から流失・ PCBは,戦後,絶縁油や熱媒体として,ビルなどの受配電設備のトランスやコンデンサー,工業機械などに広く使われた。 1968年の食品公害「カネミ油症事件」の原因物質となり,72年に製造禁止。 ・ 化学物質の影響 東北地方太平洋沖地震と津波による汚染と除去・ 焼却炉の問題として,排ガス中の水銀が自主規制値を越える事故が連続して起きている異常すぎる日本の「暫定基準値」。例えば,乳児に与える飲料の基準は国際法で定められた原発の排水より上=高い。国際法で定められた原発の排水基準値は1Lあたりヨウ素40ベクレル,セシウムは90ベクレルまでとなっている。 私達は高度汚染され既に核廃棄物でしかないものを飲食させられている放射性物質により汚染されているものは既に食品ではなく汚染物である。生物学的・生物物理学的にも放射線量には安全な閾値など無い。汚染物は作っても流通させてもいけない。「有毒な疑いがある食品は,販売,製造してはならない」と定めた食品衛生法第6条をはじめとする多くの法律に違反する違反行為。・ 現在の日本は核戦争後の世界。土壌,水,空気,食べ物,日本全体が核戦争の後のように汚染されている。「もし年間20ミリシーベルトまでは避難させない事になれば,世界標準では革命が起こる」 by元ブルガリア原子力安全庁長官ゲオルギ・カスチエフ氏・ 事件番号 ?平成18(行コ)58 事件名?原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第53号,第69号,第96号~第99号) 裁判年月日 ?平成20年05月30日 大阪高裁判決(原告被爆者勝訴で確定)では,放射線影響研究所による「広島長崎の被爆者10万人の調査」とそれを基礎に作られたICRPの基準そのものについて,以下のように問題点を指摘しています。・ 原文1審被告らは,ICRPによって世界的基準とされている事実をもって,DS86が世界的に承認されたシステムであり,何ら問題がないと主張するが,ICRPは,後に大きな欠陥があったとされるT65Dをリスク決定の基本資料として利用し,世界的に推奨していた時代もあり,現時点で他に有力な評価システムがなく,相応の合理性を有しているという以上にICRPが採用していることを過大評価することは相当でない。 DS86=1986年線量推定方式 T65=1965年暫定線量推定方式また,死亡率調査において,死因について相当の誤差があり,その誤差を修正すると,固形がんのERR(過剰相対リスク)推定値が約12%,EAR(過剰絶対リスク)推定値が約16%上昇することが示唆されており,放射線によるリスクが過小評価されている可能性が否定できない。 たとえ被曝した人が放射線により 発症したがんが発症して亡くなっていても, 死亡診断書などには,たとえば「心不全」と書かれることも多く, 死亡率調査自体が信用できないという, ことも問題ですさらに,ABCCによる寿命調査開始(昭和25年)までの多数の死者が対象とされていないことにより,高線量被爆者の可能性の高い死亡者を排除することによって,高線量被爆者のリスクが低く算定され,その結果,低線量被爆者についても低いリスクが与えられるおそれを否定できない。内部被曝を全く考慮しない審査の方針には疑問があるといわざるを得ない。低線量放射線による継続的被曝が高線量放射線の短時間被曝よりも深刻な障害を引き起こす可能性について指摘する科学文献も存在している上,放影研の充実性腫瘍発生率に関する1958~1994年のデータを使用し,爆心地から3000m以内で,主として0~0.5Svの範囲の線量を被曝した被爆者の充実性腫瘍(固形がん)の発生率を解析したところ,0~0.1Sv(100ミリシーベルト)の範囲でも統計的に有意なリスクが存在し,あり得るどのしきい値についても,その信頼限界の上限は0.06Sv(60ミリシーベルト)と算定されたとする文献も存在しているのであって,これらの科学的知見や解析結果を一概に無視することもできない。 大阪高裁はこの調査と それに基づく基準が内部被曝を考慮していないという 根本的な欠陥があると疑問を呈しています。人工放射線核種は内部被曝により自然放射線核種の内部被曝よりも桁違いに大きな,かつ深刻な影響を及ぼすが,その最も大きな要因は,自然放射線核種とは異なり,人工放射線核種は生体内で濃縮される点にあるとされる。すなわち,自然放射性核種の場合は生物が進化の過程で獲得した適応力が働いて体内で代謝し,体内濃度を一定に保つのに対し,自然界には存在しない人工放射性核種の場合,体内に取り込んで濃縮し,深刻な内部被曝を引き起こすことになるのである。そして,この場合には,体内に取り込んで長時間をかけて放射線を浴びることになるので,急性症状が遅れて発症することが当然考えられる。このように,放射線による人体への影響は,時間をかけて放射線を浴び続けるために,被爆後長期間経過してからも後障害が発症するという特徴がある。生物学的な影響の重傷度は,放射性エネルギーを吸収して起こる分子傷害の部位とタイプ,分子の変化した状態,近くの他の分子成分との自然な再編成の程度,生物学的修復と復位にかかっている。細胞膜の位置にある遊離基(フリーラジカル)の連鎖反応は,低線量か微量の放射線被曝の方が,ミリラド(1mrad=0.001rad)でなくグレイ(1Gy=100rad)で計る通常の線量被曝よりも比較的激しく,長く持続するというペトカウ博士(カナダの医師,生物物理学者)の最初の報告(1971年)以来,この考えは次第に大きくなってきた。被曝した体液の遊離基(フリーラジカル)は高線量放射線よりも低線量の時の方がより活性化されやすいことが報告されている。放射線への被曝は,低線量への被曝でも,急性放射線症候群又は晩発性のがん,白血病,先天性欠損以外に,より複雑な障害を引き起こす。無過失責任とは,不法行為において損害が生じた場合,加害者がその行為について故意・過失が無くても,損害賠償の責任を負うということである。不法行為とは,ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また,その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。・ 一般不法行為民法 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。 NO6は此方をクリック □
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NO5は此方をクリック □NO1は此方をクリック □□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □一括掲載・読み易いページはこちらを(* v v)σ クリック ☆ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~□ 放射性物質・被曝をしない為に役立つ情報 □ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ツイッターIDは,nanananaa8です。 ↑↓写真や青い太文字をクリックすると 簡単に詳細ページに行けます。 お役立て下さい。 (* v v)σ クリック ↑↓・ 刑 法(定義)第7条 この法律において「公務員」とは,国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員,委員その他の職員をいう。第15章 飲料水に関する罪(浄水汚染)第142条 人の飲料に供する浄水を汚染し,よって使用することができないようにした者は,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。(水道汚染)第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し,よって使用することができないようにした者は,6月以上7年以下の懲役に処する。(浄水毒物等混入)第144条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は,3年以下の懲役に処する。(浄水汚染等致死傷)第145条 前3条の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。(水道毒物等混入及び同致死)第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は,2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。第27章 傷害の罪(傷害)第204条 人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。《改正》平16法156(傷害致死)第205条 身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。第28章 過失傷害の罪(過失傷害)第209条 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。(過失致死)第210条 過失により人を死亡させた者は,50万円以下の罰金に処する。(業務上過失致死傷等)第211条 業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。第32章 脅迫の罪(脅迫)第222条 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。(強要)第223条 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。3 前2項の罪の未遂は,罰する。日本国憲法は,日本国の現行の憲法典である。 日本国の最高法規に位置づけられ(98条), 下位規範である法令等によって改変することはできない。 また,日本国憲法に反する法令や国家の行為は,原則として無効とされる。日本国憲法 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試錬に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。第九十八条 この憲法は,国の最高法規であつて,その条規に反する法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする。第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。第十一条 国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。第十五条 公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。日本国憲法の下での公務員は,国民主権(憲法前文,第15 条第1項)と法の下の平等(第14 条)に基づく民主制国家を支える公務員である。その在り方について,憲法第15 条第2項は,「すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。」と規定し,これを受けて,国家公務員法第96 条は,「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当つては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定している。行政監視とは「主権者である国民によってつくられた『官』は,市民的公共を実現するためにのみ存在する」という原理を徹底するための「国権の最高機関」(憲法第41 条)である国会の活動であり,そうであるからこそ,「全体の奉仕者」である「公務員の不正不当行為の防止」を主眼とし,「行政組織、公務員制度、公務員倫理の在り方」を重要な対象事項とするのである。第十六条 何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。第十七条 何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。第十八条 何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,その意に反する苦役に服させられない。第十九条 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。日本国憲法第25条第1項「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営いとなむ権利を有する」第2項「国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない」公衆衛生の向上とは「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。生存権第七十三条 内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し,国務を総理すること。法律の誠実な執行のためには,公務員の不正不当行為がないことが前提条件であり,したがって,「公務員の不正不当行為の防止」が行政監視の主眼となる。第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。国際環境法 「予防原則」(Precautionary Principle; 「リオ宣言」第15原則) たとえ科学的データによって環境を害することが明らかではない場合でも,重大で回復不能な損害を与えるリスクの存在だけで,当該行為を規制しなければならないという原則である。第1原則人類は,持続可能な開発への関心の中心にある。人類は,自然と調和しつつ健康で生産的な生活を送る資格を有する。第 2 原則各国は,国連憲章及び国際法の原則に則り,自国の環境及び開発政策に従って,自国の資源を開発する主権的権利及びその管轄又は支配下における活動が他の国,又は自国の管轄権の限界を超えた地域の環境に損害を与えないようにする責任を有する。第 14 原則各国は,深刻な環境悪化を引き起こす,あるいは人間の健康に有害であるとされているいかなる活動及び物質も,他の国への移動及び移転を控えるべく,あるいは防止すべく効果的に協力すべきである。第15 原則環境を保護するため,予防的方策は,各国により,その能力に応じて広く適用されなければならない。深刻な,あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には,完全な科学的確実性の欠如が,環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使われてはならない。第 23 原則抑圧,支配及び占領の下にある人々の環境及び天然資源は,保護されなければならない。残留性有機汚染物質条約(Persistent Organic Pollutant Treaty)残留性有機汚染物質から人の健康と環境を保護することを目的とし,(1)PCB等9物質(附属書A掲載物質)の製造・使用,輸出入の禁止(2)DDT(附属書B掲載物質)の製造・使用・輸出入の制限,(3)非意図的に生成されるダイオキシン等4物質(附属書C掲載物質)の放出削減,及びこれらの付属書掲載物質の廃棄物の環境上適正な管理等を定めている(注1)。世界人権宣言第三条すべて人は,生命,自由及び身体の安全に対する権利を有する。第八条すべて人は,憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し,権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。法的拘束力はもたないが。国際人権規約世界人権宣言の内容を基礎としてこれを条約化したもの憲法98条第2項に日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守する事を必要とするとあるから条約が国内法に優先すると見るのが自然。つまり憲法→国際法(条約)→国内法→政令の効力優先順位と解釈される。放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の拡散行為は違憲・違法。汚染瓦礫拡散及び汚染物拡散行為断固反対!!
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