みかんの里の和歌山県からおおくりする   社会保険労務士 かよちゃんの感動日記

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August 10, 2007
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カテゴリ: お仕事日記
こんにちは。和歌山県の社会保険労務士 三宅佳代です。


先日社会保険事務所から国民年金の3号被保険者の件で問い合わせがありました。

うちの顧問先(仮に「○○商事」とします)に10年ぐらい前に勤務していた従業員の奥さんが当時国民年金の3号被保険者に加入するのを忘れていた。

○○商事は健康保険組合に加入していたので、奥さんが健康保険の扶養家族である記録が社会保険では確認できない。

当時(つまり10年前)健康保険の扶養家族であったことを証明することができるもの(つまり健康保険組合の扶養家族の異動届の事業主控でかつ健康保険組合の受理印があるもの)はありませんか。

とのこと。

10年前ですよ!
社会保険の書類の保存期限は2年です。

ちなみに○○商事が加入していた健康保険組合は数年前に解散しています。

つまり健康保険組合に確認することもできないのです。

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ここで国民年金の3号被保険者について説明します。
長文なので読み飛ばしていただいてもかまいません。


国民年金の3号被保険者とは、サラリーマン(公務員も含む)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳以下の人です。

3号被保険者は国民年金の保険料を個人で負担することなく、将来国民年金が受給できるので、専業主婦等にとっては大変ありがたい制度です。
(保険料は厚生年金の財源から拠出しています。厚生年金保険の加入者がみんなで負担しているということになります)


今は健康保険の扶養家族の申請の用紙の3枚目が3号被保険者の届出用紙になっているので、申請もれはほとんどないと考えられますが、以前は、健康保険の扶養家族になっていることを証明するために健康保険証、印鑑、年金手帳をもって市役所に手続きにいかなければなりませんでした。

この制度を知らない人は当然自分から市役所に手続きに行くはずもなく、仮に知っていたとしても、夫が転職したりするともう一度手続きに行かなければならないこともありましたが、そこまでは気がつかない人が多く、3号被保険者の国民年金の加入もれの問題が深刻なのです。

一応さかのぼって手続きできますが、以前は2年間しかさかのぼれなかったので、10年以上加入漏れでも、2年分しか遡れないということになります。

加入漏れの問題が深刻なので、2004年の年金改正によって、加入漏れの場合、当時サラリーマン(公務員)の扶養家族であることが証明できれば、何年でも遡って3号被保険者になることができるようになりました。

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前述のように法改正になったので、過去に扶養家族であった記録が大切です。
でも、解散してしまった健康保険組合などに加入していた場合、健康保険組合に証明してもらうことも調べてもらうこともできません。

幸いにも、この方のケースの場合は、事業主さんがきちんとした方で、当時の健康保険の異動届の事業主控をもっていたので、事なきを得ましたし、うちの事務所でも10年ぐらいは書類を保管しています。

年金は本人が死亡するまでもらえますから、記録がでてくるとでてこないとでは、大違いです。


雇用保険関係や労働保険の保険料の申告にかかる記録は、書類保存期限が過ぎると捨てていっていますが、社会保険関係だけは、年金のことが気になってなんとなく捨てる気になれず、10年分ぐらいは保管しています。しかし、さほど大きくない事務所(10坪)でこれらの書類を保管するのは、正直負担でもあります。

捨てようかと思うこともありましたが、保管しておいてよかったというのが、今回の事案での正直な感想です。





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Last updated  August 10, 2007 10:20:12 AM
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