操舵への道

操舵への道

November 23, 2007
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カテゴリ: 気になる商品
なんと!家庭用ごみ集積場から新聞紙などを持ち去ったとして、
山口県下関市の廃棄物減量及び適正処理条例違反罪に問われた、
福岡県宗像市の古紙回収業、全国弘被告(52)に対する判決
が22日、下関簡裁であり、
裁判官は求刑通り罰金10万円を言い渡した。

ゴミを持ち帰ったのが回収業者に問題があるのか?
もし、一般の市民が持ち帰ったらどうなるんだろう?
家庭用ゴミも盗難になるんだろうか、
なんか反論も出てくるでしょうね。


家庭ゴミでも荒ゴミとかでは、まだまだ使える商品が
沢山捨てられている現状があるので、
その所有者は誰になるんだろう!
ゴミ(不用品)なんだから、
現実的には早いもん勝ちが、まかり通っているしね。

パソコンとかテレビはリサイクル方で処理の仕方が法律で
定められているけど、これも納得が行かない!
稼動品とガラクタなら分かる気もするけど。

まだ使える商品でも処理費とかで
一台2000円ぐらいの出費が入る。
オークションとかに出せば、
ゴミでも稼動品なら売れる現実があるしね。


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Last updated  November 23, 2007 12:18:42 PM
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