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2004.03.06
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カテゴリ: カテゴリ未分類
これまでの経験から税務調査官が主に何を問題にするのか、あげてみよう。

(1)交際費、寄付金、役員賞与として認定し損金参入させない経費があるか

 広告宣伝費、販売促進費、会議会合費、値引販売、交通費、調査費、
 福利厚生費、寄付金、使途不明金の経費をすべて洗い出して、
 交際費等にもってこようとする。

 「この会議会合費の460万円の内訳を見ると、宴会費用がほとんどですね。
 これは費用じゃなくて交際費でしょう」、
 まあこのようなことは皆さんも何度か経験されているだろう。

(2)資産に関連する費用を損金と認めず資産勘定へ持ってゆきたい

 たとえば、
 ・備品購入費を消耗品として落としている
 ・修繕が発生し損金扱いにしている
 ・不良債権・貸し倒れが発生し売上から除外している
 ・不良在庫が発生し在庫から落としている
 などのように、本来は資産であるべきものを費用で落としていないか
 チェックする。

(3)決算締切月と次期スタート月の売上、経費の入り繰りを見つけたい

 決算月に発生している売上を次月にもってゆき、
 次期に発生している経費を決算期に入れ込んでないかチェックする。

 先に決算してみたら利益が思ったより出たために
 「頭隠して尻隠さず」的な場当たり処理が多いことを申しあげたが、
 これらは決算月前後に集中する。
 調査官がこれを見逃すわけはない。
 これを調査官から指摘されて、「おみやげ」として認めたなどというのは、
 見苦しいだけだ。

なお調査官としては、巧妙に処理された架空仕入や架空経費、
架空人件費などの脱税行為、裏に隠している出金(政治家、団体)
を見つけようと必死なのであろうが、実際にやっている会社は
まれにしかないはずである。
もし私がこのようなブラックな脱税行為を相談されたら、
断固反対してやめさせる。
法律に反しているからだけではなく、経営そのものをおかしく
するからである。

さてここで、税務調査で一番出てくるだろう「諸経費の交際費認定」
について、対応の仕方を述べておく。

高級レストラン・割烹での食事代、銀座のクラブの飲み代、
送迎のハイヤー代などのかなりの部分は、その会社にとって
営業のために必要な経費だったとしても、調査官から「交際費」
だと認定されることが多いようである。
いわゆる「見解の相違」である。

しかし、調査官に「確かにこれは経費だ」と認めさせることもできる。

そのためには、平素よりしっかりした信憑性のある書類を添付
しておくことである。
たとえば営業部長が取引先のお客様と食事したケースで、
食事は有名ホテルのレストランで接待したら、後日旅行代理店から
会議費代で請求書をもらう。
二次会に銀座のクラブヘいったら、請求書・領収証は▲▲商事会社名義
のものでもらう。(所在地は台東区が望ましいが)
お客様の手土産は、金券ショップで買った商品券にする。
領収証は、やはり◎◎商事株式会社。
お客様送迎はハイヤー、自分はタクシーでご帰還したら、
領収証は銀座-自宅ではなく、新橋-自宅近くの駅の但し書き
を加えてもらう。

要はマメに領収証等すべてに配慮して、すべて納品書、領収証、
メモ書きを密にして1年後や2年後に問われても、そこにしっかり
説明されていればいいのである。

それでも後で税務調査の折、「見解の相違」でもめるわけだが、
多くを経費として認めさせることができる。

もちろん程度問題ということがあるから、社長の個人的な遊びまでを
多額に経費として計上することは論外だ。


(「カネ回りのよい経営」井上和弘著より)





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Last updated  2004.03.06 08:52:56


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