将棋好きな宅建おじさんのブログ

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2019年10月18日
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カテゴリ: 宅建
問題 不動産取得税に関する次の肢は、正しいですか?

 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
    ↓    ↓    ↓    ↓
 不動産の取得とは、不動産の所有権の取得のことです。取得の原因となるのは、売買・交換・贈与・寄付そして建築等があります。
 この建築には、新築のほか、移築・増築・改築も含まれ、不動産価値の増加も含まれます。
よって、本肢の改築による増価に対して課税されます。
​ したがって、本肢は間違っています。
 ​
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最終更新日  2019年10月18日 09時00分08秒
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