将棋好きな宅建おじさんのブログ

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2019年10月19日
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カテゴリ: 宅建
問題 不動産取得税に関する次の肢は、正しいですか?

 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
    ↓    ↓    ↓    ↓
 相続により課されるのは、相続税であり、不動産取得税は課されません。
☆非課税となるのは、
 国・地方公共団体が取得した場合・法人の合併により取得した場合・信託事業により取得した場合などです。
​ したがって、本肢は正しいです。​

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最終更新日  2019年10月19日 09時50分05秒
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