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いつも一緒に、いたかった・・・♪

どうも、プリンセス・プリンセスの「M」を現在進行中で聴いているTrain「M」です。爆

またまた日記をほったらかしてしまいましたねぇ。

その間にもちょくちょく見に来てくださる方がいるのは、
これまたうれしい話です。

実はまだ5日の写真をパソコンに転送しておりません。汗

さらに、1週間以上鉄しておりません。

土日はバイトあるいは家のお手伝いでございます。

通学で乗ったり、スマイルトレインの試運転を何回か見たりしてはいるんですが、

実質的に撮るということはしておりません。

なので皆さんと話がついていけるか心配でなりません。

まぁ情報は逐一いただいていたり、DJも今月号を購入したので、
ついていけるっちゃついていけますが。

ちょうど明日ネタが入ったのでこちらに行こうと思っておりますが、
早く起きれるか心配です。苦笑
かといってオールもはっきり言ってきついので。

写真も若干腕が落ちてるんじゃないかと心配だったりします。

明日腕鳴らしに何かで練習しようとはもちろん考えてますが。

明日の話はこんなところでおいといて、

今日は2時間目からのスタートのいつもの金曜日でした。

2時間目は憲法2。今日は裁判所についての最終回。

今日のケーススタディは「裁判官の政治活動」についての判例。

裁判所法や憲法では裁判官についてのことについても規定があったりします。

もちろん、裁判官の政治活動の禁止も。
それについての判決について僕たちはどう考えるかということを、
リアクションペーパーに書きました。

これについてはそれぞれ考えがあるでしょうから、
リアクションペーパーに書いた内容は伏せさせていただきます。


お昼をはさみ3時間目は教養演習。

今日からいよいよ事例について自分はどう思うかというのを考えます。

今回の事例はこちら。是非皆さんも考えてみてください。


「ある年の冬の金曜日20時に、ある街中の道を制限速度40キロのところ、

80キロで走っていた車がいました。

パトカーはそれを見つけ、サイレンを鳴らし、赤色灯をつけて追跡しました。

逃走車は追跡されている間、速度は100キロに上げ、信号無視を繰り返しました。

そして途中の角で左折。逃走車は逃げ切ったので、速度を70キロへ減速しました。

パトカーは見失ったので、サイレンはやめて、赤色灯のみつけてました。

その後パトカーは逃走車を再発見し、再追跡を開始しますが、

この時点でもパトカーはサイレンは鳴らさず赤色灯のみつけて追跡しました。

逃走車もパトカーに気づき、再び逃走を開始し、速度を70キロから、

110キロに上げて逃げました。そして信号無視で角を曲がろうとしたとき、

ちょうど横断歩道を渡っていた児童に衝突してしまいました。

児童はこの交通事故により残念ながら死亡してしまいました。

児童の両親はこの逃走車の運転手に損害賠償を請求しました。

しかし、運転手は保険に入っておらず、賠償金が払えません。

そこで両親は追跡していたパトカーの警察の管轄であるA県に、

損害賠償1億円を請求しました。

さて、この両親はA県から損害賠償を取れるでしょうか?」


ということです。

ここで何が関わってくるのかというと、

「国家賠償法1条」

であります。


国家賠償法1条には、こう記載されています。


<国家賠償法1条>

1項:国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、

故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、

国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。


2項:前項(ここでは1項)の場合において、公務員に故意又は重大な過失が

あったときには、国又は公共団体はその公務員に対して

求償権を有する。


ここでのポイントは、この事例においてパトカーが職務中において、

故意または過失によって他人に損害を与えたかどうかが焦点です。


よくよく事例を見ると、このパトカーは、

2回目の追跡のときはサイレンは鳴らさず、赤色灯のみつけていたというのが、

大きなミソとなります。


これについてさまざまな意見が出ました。

サイレンを鳴らせば子どもが注意して渡らなかったのではないか、

だからこの事例におけるパトカーの警察官は結果予見義務違反だという意見もありました。


それでは、判例を見て行きましょう。

実はこれと同じ事例で最高裁まで争った事件があったそうで、

判例に寄れば、追跡のときに仕方が危険なものであったならば、

損害賠償は免れないが、今回の場合はパトカーと逃走車との距離は、

2回目当時は大変距離があったと判断されるものであるため、

最高裁はこの損害賠償請求は認めなかったということでした。


無論、一番悪いのは逃走車の運転手でありますが、

それにかかわる警察官あるいは管轄の地方公共団体もやり方次第では、

国家賠償法において損害賠償が請求されるといったケースがあるようです。


来週も国家賠償法における事例について考えます。

六法をお持ちの方は、参考条文は<国家賠償法2条>です。


4時間目は行政法1。

先ほどの国家賠償法もまさに行政法の1つ。

その中の「行政救済法」というカテゴリーであります。

こっからがなかなか難しいところ。


今回は「法律による行政の原理」を勉強しました。

それ以上書くと分けわかめになるかもしれないのでやめときます。


5時間目は英語3。

今回もなんでこんな寂しいんだって位の人数でした。

なんとかプリントを終わらせ今日は終了。


さぁ、土曜日はちょっくら頑張ろう。

日曜はバイトであります。





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Last updated  May 16, 2008 11:00:33 PM
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Re:授業を受けてる間に(05/16)  
yuki_blink  さん
なんか,ありそうな話ですね,この事故は・・・

こういう運転手には,単独で事故してほしいもんです

うちは昨日鉄してきました

今日は7000系のワンマンが高架を通っているのを息子が見て大興奮してましたが,
いつか東京で山手線を見たとき,どんだけ興奮するんでしょうねぇ・・・ (May 18, 2008 01:08:36 PM)

リアルな話  
TrainM  さん
yuki blinkさん、こんばんは~。

実際にこれと同じような事件で、
最高裁まで争ったということですから、
大変なものです。

国を巻き込むことですからねぇ・・・。

息子さんはおそらく山手線のタイトなダイヤに
圧倒されるのではないかと思います。

平日朝間ラッシュは1分間隔で来るのも
当たり前ですからねぇ。

休日でも3~5分間隔で動いています。
東京はそれほどすごいところなのです。

息子さんへ>

いつかとうきょうにでんしゃをみに、

そしてしゃしんをとりにきてね~★☆ (May 19, 2008 11:50:51 PM)

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