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2013.02.07
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テーマ: 競馬全般(7404)
カテゴリ: 競馬






<脱税訴訟>外れ馬券「必要経費でない」検察が懲役1年求刑
毎日新聞 2月7日(木)13時28分配信
競馬で稼いだ所得を申告せず約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の論告求刑公判が7日、大阪地裁(西田真基裁判長)であった。検察側は「納税にあてるべき払戻金で他の馬券を購入しており、酌量の余地はない」として懲役1年を求刑した。弁護側は無罪を主張し、結審した。判決は5月23日。
 被告はインターネットで馬券を大量購入。07~09年に計約28億7000万円分の馬券を買って約1億4000万円の利益を得た。検察側は、外れ馬券の購入費約27億4000万円を必要経費とみなさず、脱税額は利益を上回る約5億7000万円と判断した。



ハズレ馬券の取り扱いに、互いの解釈が正面衝突している。
どちらもどちらの言い分だけど、馬券のカラクリを考えると、これが脱税というのは納得できない。


被告がどういう買い方をしたかは知らないが、28億7000万円をもっていたわけではない。
たとえば、1000万円分の馬券を買い、1050万円の払い戻しがあったとする。

その払い戻しから、また1000万円分の馬券を買い、そしてまた1050万円の払い戻しがあったとする。

これが300回続けば、馬券購入の総額は30億円になり、1億5千万円のプラス収支になる。
実際にはこんなことはまずあり得ないが、この被告と同じ程度の収支になる。
回収率で言えば、105パーセント。


馬券には当然というか、たぶんというか、5パーセントの消費税が課せられているはず。
ならば、この被告はすでに儲け分の消費税を国庫に納めている高額納税者。

そして私の記憶が確かなら、1口100円の馬券からは20~25パーセントの金額が管轄の農林水産省を通じて国庫を納められているはず。

そうなると当り馬券の配当金が所得税の対象になるのは疑問を通り越し、納得できるものではないし、国はこの被告ばかりか競馬ファンな国民からどれだけむしり取る気なのか腹立たしい。
もうこの被告は追徴課税以上の金額を国庫に納めている。こんな日本に貢献している高額納税者に懲役刑の求刑など許せんっ。


もちろん、競馬をする側のヘリクツだけど・・・

アベノミクスで、当り馬券も宝くじ同様の非課税にすべし。



さて、今日は毎週楽しみの木曜日。
木曜日午後4時になると週末のレースの出走予定馬が発表。

土曜日の京都4レースは、チョイ荒れが期待できそう。































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最終更新日  2013.02.07 19:53:41
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