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10月1日から改正著作権法が施行
かなり話題になったけれど
ふと気づくと
さっぱりわからないんだな...
気になるのは
YOU TUBE
の
画像をブログに載せるにあたって...
YouTubeに違法にアップロードされた動画へのリンクを張るのも、
著作権の侵害行為にあたる可能性がある。
最近の動画投稿サイトは簡単にリンクを張ることができるが、
それによってアクセスが増えれば
公衆送信権(同法第23条1項)の侵害を幇助したとして
罪に問われる可能性があるのだ
ふ~ん
明らかに違法ダウンロードされたものだったら
いけない
と
いうことはわかった
じゃ
公式の画像はいいって解釈でOK?
それ以外に
よくわからないのは
TVCM
や
映画の予告編
こういったものは
どう解釈すればいいのかな???
はっきりと
例を出して
示して欲しいもんですが...
わかる方いらっしゃいますか??
この度、整理をしております 2019年12月03日
スマホォ(T_T) 2018年04月29日
300万突破~~!! 2018年02月10日 コメント(2)