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まったくのでっちあげがこのまま強引に通ってしまうのだろうか・・・。異常な国策によって家族がエスカレーター式に破壊されていく、一方の当事者や子どもの意向を全く無視して・・・。 国家権力によるこのような横暴が、人間の尊厳を踏みにじり「合法的」に強行されるのであれば、もやはこの国に未来はない。私は、今、抗議の自決すら厭わない心境である。私の耳には、懸命に父を求める息子の声が、 今も離れない。子どもたちが当たり前の幸福を享受するため、私に何ができるのだろうか。
November 21, 2006
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先日(22日土曜)、NHKで、ロシアの警察・司法の腐敗振りを紹介する海外ドキュメンタリーを見た。ロシアの警察および司法の堕落振りは大変なもののようだ。ロシアでは、4人に1人は服役経験者であり、警官は1日のノルマである10人を逮捕しないと、家に帰れないらしい。本当に悪いマフィアは逮捕されず、立場の弱いホームレスや農民などが、警察にでっち上げられ、あるいは微罪により次々と逮捕されている。金持ちからは、逮捕を免除する替わりにリベートを受け取っている。ロシアでは、上からの圧力により裁判の結果は最初から決まっていて、それに従わない裁判官は、どうでもいい理由で辞めさせられる。ほとんどの判決は有罪のようで、執行猶予はなく、長期にわたり服役させられるようだ。先日、こうした現実を訴えるジャーナリストの一人は、殺された。日本でも昨今、似たような現実が作り出されている。権力側にとっての危険人物は、痴漢やら、ビラまきやらを理由に、簡単に逮捕され、長期にわたる拘留を強いられるという事件が次々と起こっている。また、DV法を利用すれば、権力による家庭破壊も容易に行なわれる。今巷で暗躍している悪徳弁護士の手口は、ロシアを手本にしているのではないかと思えるほどよく似ている。つまり、個人や家族が、権力側からいいように人権を蹂躙され得る状況が既に出来上がってしまった。加えて、こうした状況下で、本来民主主義の砦になるべき裁判所は、もはやその機能を十分に果たしているとは到底いい難いというのが実態のようだ。このような危険な社会状況において、暴力の矛先は必然的に最も弱いところへと向かう。今問題が表面化している児童虐待やいじめによる自殺が、こうした状況と無縁とは到底思えない。
October 30, 2006
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1歳の息子を風呂に沈めた疑い、母親を逮捕 福岡県警 2006年10月28日21時14分 28日午後1時すぎ、福岡県春日市の団地に住む無職の女(29)から「子どもを殺した」と110番通報があった。県警筑紫野署員が女の部屋に駆けつけた ところ、浴槽に長男(1)がうつぶせで浮いており、病院に運ばれたが、意識不明の重体。同署は、女を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。 調べでは、女は同日午後1時ごろ、湯を張った浴槽に長男を沈めて殺そうとした疑い。女は調べに対し「自分が投げ入れた」と容疑を認めているが、激しく興奮するなどしており、同署は、刑事責任能力の有無を調べている。長男に目立った外傷はなかった。・・・・・・・・・これだけ母親による子殺し事件が起きても、まだ、司法は「親権は母親!」といい続けるのでしょうかね。要するに、子どものことなんてどうでもいい、ということですよね。自分たちの保身しか考えていない、としか思えませんね。
October 28, 2006
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北朝鮮による拉致も問題だが、日本人自身による「もうひとつの拉致問題」にももっと目を向けるべきだ。 日本は、海外から「拉致天国」と見なされ、親による誘拐者は日本に子どもを連れて逃げ込むのだそうだ。 そもそも、日本では、片方の親が、もう一方の親の同意を得ず、いきなり子どもを連れ去っても、それが誘拐であるという感覚がなく、最初の連れ去りは法的にも問題にされていないのが実情である。 日本の裁判所は、離婚の際最初に子どもを確保した方の親に親権を与えるので、まさに「先に奪ったもの勝ち」である。 一方で、敗者は、我が子と今度いつ会えるかわからない状態へと追い込まれる。 二度と会えなくなるケースも少なくないどころか、離婚後約6割の非親権者は子どもと会えていない。 日本が、子の奪い合い問題に関するハーグ条約に批准しない唯一の先進国であることからすると、日本はこうした親による誘拐を問題として取り合わない唯一の先進国と言えるのだろう。 しかも、日本では、親による誘拐を最も扇動しているのが、人権を擁護する立場であるはずの(一部であることを切に願うが)弁護士たちだというのだから、呆れるばかりだ。 実際、こうした状況下で苦しんでいるのは我々日本人自身であるが、外国人被害者の被る驚きと、失望感は日本人のケース以上であろう。 これは、世界に向けた日本の恥である。* 外国人拉致被害者が、ロスで横田めぐみ物語の上映に合わせて行った抗議行動の模様は、 ここをクリック(ビデオ)
October 26, 2006
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数日に1度、コーンフレークのみ…京都3歳餓死事件 (夕刊フジ) 京都府長岡京市で男児(3)が餓死した事件で、保護責任者遺棄致死容疑で父親(28)とともに逮捕された、内縁の妻(39)は、餓死まで1カ月間、男児に4-5日に1回コーンフレークを与えるだけだったことが、23日までにわかった。 京都府警向日(むこう)町署によると、両容疑者は9月中旬から男児にまともに食事を与えず餓死させた疑い。 男児の顔には殴られたようなあざが複数あり、3歳児の標準体重の半分の約7キロだった。 内縁の妻は「3歳になってもおむつが取れないので、しつけのためにやった」と供述。父親も当初は虐待を容認していたが、同月下旬に衰弱した男児を見て、「このままでは死んでしまう」と制止した。内縁の妻は聞く耳を持たなかったという。 父親は離婚後、2年半ほど前から男児と長女(6)を連れ内縁の妻と同居。昨夏ごろには長女がトイレの窓から顔を出し、「食べるものをちょうだい」などと通行人に訴える姿が近所の人に何度も目撃されたという。 今年3月の未明には、長女は自宅近くを裸足にパジャマ姿で歩いているところを保護され、4月から大阪府内の児童養護施設で暮らしている。 会見した京都児童相談所の黒川洋一所長は、民生委員から「男児が怒られて泣いているようだ」と報告を受けていたが、虐待は把握していなかったと説明。「父親と話して大丈夫だと思った」と述べた。[ 2006年10月23日16時41分 ]・・・・・・・・・ 離婚に直面した子どもたちの問題に真剣に取り組もうとしない、この国の有り様が鮮明に映し出された事件だと思う。 現在、日本では、多くの子どもたちが、親の離婚後に非養育親との交流を絶たれている。 毎年推定15万人もの未成年者が非養育親との交流を絶たれ、その内の12万人は父親と引き離されている。 これは重大な社会問題である。 離婚後の面接交渉を条文化する、離婚後の共同親権を認める等、他国では当たり前の法整備が早急に行なわれるべきだ。 離婚後も実の両親双方との関係を維持することは、「子の最善の利益」であり、保障されなければならない。 これは、いまや世界の常識だが、日本では国を挙げて非常識と勘違いされている。 離婚後の子どもの虐待問題についても、専門性が十分に担保されていない日本の児童相談所だけでは今後も同様の悲劇は続くばかりだ。 血のつながった非養育親による関わりと監視は、子どもの命を救うためにも、絶対に必要である。
October 24, 2006
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【三重県】県内の児童相談所が2005年度に受理した児童虐待の相談件数は533だったことが、県がまとめた報告書で分かった。03年度に500件を突破してから増加率は2年連続で鈍化したが、2000年と比べ54%増えた。県子ども家庭室「児童虐待への意識が高まり、通告しやすくなったためではないか」とみている。 報告書によると、相談の経路は、市町からが189件と最も多く、全体の3分の1占めた。次いで学校の76件、家族の65件、近隣知人の51件、警察の47件。主に虐待をした人は、実母が297件で過半数を占め、実父は159件だった。 虐待された子どもは、就学前の児童が243件で半数近くを占め、このうち3歳未満は116件だった。小学生は216件、中学生も65件だった。虐待の種類では身体的虐待が222件で最も多く、ネグレクト(養育の怠慢・拒否)は186件。性的虐待は22件、心理的虐待は103件あった。 同室は「児童虐待の件数は鈍化傾向とはいえ、依然多い。特に3歳児未満児童が虐待に遭うケースは深刻」とし、出産前後の妊婦の精神的な支援の必要性を強調。来年度は新たに、妊婦が出産前から小児科医に育児指導を受けられよう市町に態勢づくりを促すことを検討している。 (加藤益丈)(中日新聞) - 10月17日11時36分更新・・・・・・・・ DV冤罪加害者が子どもを連れて虚偽のDVを申し立てるのは、子どもが2~3歳のケースが目立つ。 これには、出産前後の妊婦の精神的不安定も大きく影響しているだろう。 2~3歳児から愛着対象である父親を奪うことは、深刻な児童虐待である。
October 22, 2006
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札幌市で女児2人が虐待され死亡した事件で、北海道警捜査一課などは20日、同居ていた男から虐待を受けた女児への救命措置を取らずに死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の疑いで、母親の無職今野望美容疑者(24)=死体遺棄罪で起訴=を再捕した。 調べに対し、容疑を認め「娘を守ってやるべきだった。申し訳ないことをした」と省の様子を見せているという。 (時事通信) - 10月20日13時1分更新・・・・・・・・・・・母親の前に新しい「オス」が現れ、前の「オス」との間に生まれた子を殺すという、動物の世界ではしばしば見られる現象は、人間の場合も本質的には同様であることを示す典型例ではないだろうか。
October 22, 2006
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女児にごみ食べさせる 36歳母、顔殴る傷害で逮捕 (共同通信) 同居する小学3年生の女児(9)の顔面を殴るなどしたとして、和歌山県警和歌山北署は17日、傷害の疑いで母親の和歌山市北島、新聞販売店手伝い竹 村典子容疑者(36)を逮捕した。竹村容疑者は日常的に女児の姉や妹に対しても新聞販売店店長の父親(31)が外出している間に暴力を振るっており、ハイ ヒールのかかとで殴ったり、家の掃除を命じて残ったごみを食べさせることもあったという。 [ 2006年10月17日13時51分 ]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・凄い話だと思う。こういう記事を読むと、あらためて日本の裁判所が採用している「母親優先主義」には、何ら根拠がないことが明白となる。あと何人の罪のない子どもが虐待され、殺されれば、本当に「子どもの最善の利益」 に沿った、常識的な裁定が下されるようになるのだろうか。
October 17, 2006
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イギリスは、日本と同様、先進国では数少ない、離婚後の共同親権を認めない国です。 そのイギリスで父親の権利運動を推進する団体(fathers 4 justice)のプロモーション・ビデオ、公式サイトを見つけました。 主張そのもののは、日本の同様の団体とほとんど変わらないと思います。 ただし、活動内容は、大幅に違っています。イギリスの場合、むしろ日本の拉致被害者の活動に近いかもしれません。 もっとも、バットマンのコスチュームで、バッキンガム宮殿で行動を起こしたり、クレーン車の上に登ってアピールしたりと、より過激ですが。 拉致問題は、海外ならそれだけで戦争のきっかけともなりうる重大事件です。そう考えると、日本人は、この問題に対する怒り方が足りないのではないかと思えてなりません。 今でこそ、日本でも連日のように北朝鮮による拉致問題が報道されますが、ここまでくるのに30年かかりました。 一方、驚いたことに、fathers 4 justiceは、2002年に設立された若い団体のようです。 日本でも、各種統計・調査から推定すると、年間12万人もの未成年者が、実の父親との関係を絶たれているという恐るべき実態があります。この数字を示すと大抵の人は驚くにもかかわらず、この問題が、依然として社会的に否認され、表面化されてこないのはなぜなのでしょうか。 マスコミをも含めた権力側が、情報を出さないということもあるでしょうが、一方で、声を上げない(上げれない?)、連帯できない当事者側の問題も大きいと思います。
October 17, 2006
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東京都が公表している児童虐待白書(ここをクリック)を見る限り、「母子家庭の子どもを母親から守ろう!」ということになる。 児童虐待における加害者の1位は実母63%である。これは、2位実父23%の3倍近い。 また、母子家庭に加わった新たな父親による虐待は、全虐待の8%である。 実母や実父と比べ、養父、継父、および母の内縁の夫そのものの数が圧倒的に少ないことから考えると、こうしたケースはかなりのハイリスクである。 多くの動物の場合、新しいオスは、前のオスとメスとの間に生まれた子どもを殺すが、これと似ている。 家庭状況と虐待との関係は、1位「一人親家庭」、2位「経済的困難」、3位「孤立」であり、母子家庭などは、要注意である。 ちなみに、 虐待親、被虐待児とも、虐待に結びつく個人的特徴がないケースが多い。つまり、家庭状況等の条件次第では、どんな家庭でも起こりうるということである。
October 13, 2006
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1985年、飢餓救済のためのチャリティー・コンサート、ライブエイドを開催させたことで有名なミュージシャン、ボブ・ゲルドフ(2006年ノーベル平和賞候補)が、世界的に深刻な、父子の引き離し問題について訴えている。 ここをクリック。 イギリスは、未だに日本と同様先進国では数少ない、離婚後の単独親権制度を採用している国であるが、父親の権利運動は、激しいものがあるようだ。 ここをクリック。
October 8, 2006
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国連・子どもの権利委員会は、児童の権利条約締結国(日本も含む)に対し、「乳幼児期における子どもの権利」への注意を喚起するための公式見解(以下、本見解)を示しています。 ここをクリック。 言うまでもなく、人間の発達のプロセスにおいて、乳幼児期は重要であり、また脆弱でもあります。そうした乳幼児期における人権は最大限擁護されるべきです。 しかしながら、日本の家族法やその運用状況がそのとおりになっているかというと、実態はひどいものと私は思います。詭弁がまかり通っていると思います。本見解では、乳幼児期の子どもの成長をはぐくむ家族とそうした家族への援助の重要性が強調されています。また、親子の分離が、子に重大なダメージを与えることは言うまでもないことで、乳幼児期の子にとって、親との健全な交流は、最大級に尊重されるべき権利の一つです。親子の分離は、あくまでも最終的、しかも一時的な手段であるべきで、このことは児童の権利条約とも合致します。いつになったら、こうした「子どもの最善の利益」は、あたり前のものとして、実現されるようになるのでしょうか。
October 8, 2006
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日本ではしばしば見られる、突然の夫婦別居により子を連れて行く行為は、正当な理由がない限り、国際基準によれば「誘拐罪」です。 諸外国では、こうした誘拐を犯した日本人妻が国際指名手配されるケースが近年急増しているようです。「指名手配犯リスト」もネット上にありました。 日本国内で、この不当な「親による誘拐」「父子引き離し」の問題は、社会的に否認され、放置され続けています。 こうした信じがたい日本国の姿勢は、諸外国から強く批判されています。 不当な「親による誘拐」「父子引き離し」行為は、当事者を深く傷つける、人間として極めて恥ずべき行為であることを、広く社会に知らしめるべきでしょう。 国際指名手配者リストは、こちらをクリック
September 30, 2006
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8月にアメリカのロスアンジェルスで上映された「拉致 横田めぐみ物語」には、日本人によって子どもを拉致された外国人被害者が数多く集まったようだ。 日本人自身の手によって行われている「もうひとつの拉致問題」。 その被害者は、こうした外国人の方々だけではなく、数的には圧倒的に日本人自身である。しかし、この問題は、日本社会の中で「否認」され続けているように思えてならない。 この深刻で悲しい問題はもっと表面化されるべきなのだと思う。 ロスでの抗議行動の様子は、ここをクリック
September 26, 2006
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これは重大だと思います。 DV法による被害者援助の現場側から、公式の席上で、DV冤罪の実態を認める証言が出されました。 すなわち、有利な離婚をするためにDV法を悪用しようとするケースが相当数見られること、一方的に加害者とされたものに対する調査は一切なされていないこと、心理的暴力のケースについてはどちらが加害者でどちらが被害者であるかなど容易にはわからないこと、等の意見が出されました。 これは、実態を伝えようとする良心的な証言だと思います。 また、すべての婦人相談所等DV被害者援助の現場で、同様の実態があることが強く推量されます。 つきましては、各地で行政に対する実態究明、その公式調査報告がなされることが求められるべきではないでしょうか。 議事録はこちらをクリック。
September 23, 2006
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嫁によって軟禁状態にされている弟と父母を助けようとするちひろさんによるブログです。これこそ正真正銘のDV、精神的虐待であり、とても深刻なケースだと思いますが、行政機関は効果的な援助ができませんし、しようとする姿勢すら見せないようです。 その一方で、効果的な援助によって十分修復可能と思われる家庭をDV法によってわざわざ破壊しているのですから、一体どうなっているのでしょう。こうした行政の援助システムこそ機能不全に陥っているのではないのですか? ◆yahooブログ◆ =軟禁状態の家族を救い出すまで= http://blogs.yahoo.co.jp/chihiro_s_family ◆gooブログ◆ =軟禁家族= http://blog.goo.ne.jp/chihiro-ls450/ yahooブログのほうが、リアルタイムだそうです。 gooは、転記している最中ですが見やすいそうです。 携帯からも閲覧できるそうです。
September 14, 2006
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DV法は憲法違反であると、地裁の判事が、2年前に判例タイムスに論文を発表していました。 特に保護命令制度中の退去命令について、憲法上の問題を指摘しています。 しかし、それのみならず、男性を加害者と決め付け、数多くの冤罪被害者を出し、罪のない親子を不幸のどん底に陥れている現在のDV法の運用状況は、およそ民主主義の国とは思えない有様だと思う。 「のまりんの資料室」より http://constanze.at.webry.info/200605/article_13.html
August 25, 2006
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(日刊スポーツより)6月26日午後9時半すぎ、沖縄県平良市東仲宗根(宮古島)の小料理店で、店に入ってきた男がガソリンのような液体をカウンターや自分の体にかけ、ライターで火を付けた。鉄筋コンクリート製平屋約130平方メートルの店舗兼住宅を半焼し、男が焼死体で見つかった。出火当時、店にいた男性客(49)が腕に軽いやけどを負った。宮古署が放火事件として調べている。 調べによると、男はこの店の共同経営者の与儀一史容疑者(52)。店舗兼住宅には男性客のほか、与儀容疑者の妻(45)、二男(11)、三男(9)がいたが、避難して無事だった。 与儀容疑者は妻への暴行事件を起こし、ドメスティックバイオレンス(DV)防止法に基づき家族に会わないよう命令を受けていた。4月20日に子どもたちと会ったため同法違反の現行犯で逮捕されたが、その後起訴猶予になっていた。 同署は27日朝からの実況見分で詳しい状況を調べるとともに、関係者から事情を聴いて与儀容疑者が火を付けた動機を調べている。 ・・・・・・・・この自殺した男性は、DV法による「加害者」なので、「暫定的加害者」である。その暫定的加害者が自分の子供に会ったことを咎められ、抗議の自殺をしたというところか。そもそも、DV法先行国アメリカでは、児童虐待等の子への悪影響が明確に証明されない限り、DV法による暫定的加害者は子との交流を保障されているようである。日本におけるDV法の運用状況においては、暫定的加害者と子との交流は、ことごとく破壊されている。これは、DV法以前に、基本的人権を保障した憲法違反ではないだろうか。「加害者」のレッテル貼りをしていじめているとしか思えない。これこそ、平和学者ガルトゥンクの言う「構造的暴力」のひとつなのだと思う。
July 27, 2006
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スペインでの話。アルコール中毒の母親が親権を剥奪され、二人の子供と引き離された。その後完治し、親権が回復されたにもかかわらず、家庭裁判所の判断で、その母親の元に子供は戻されなかった。その間の精神的苦痛に対し2億円の損害賠償が認められた。これは、親子の不当な分離状況は当事者を深く傷つけるものであり、そうした状況を許さないとする姿勢の表れと言えよう。DV法による父子の誤った分離政策、そしてそもそも一般的な離婚に際してさえ頻発する親子の生き別れ状況に対し、あまりにも不作為な日本でも、早く同様の司法判断が下されなければならないと思う。http://www.spain-ya.com/Pages/nt060118.htm
July 26, 2006
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去年は、「敵対的買収」という言葉をよく聞きました。考えてみると、事前の計画段階を経て、虚偽のDV申告によって突然シェルターに逃げ込み、弁護士を立てて有利な離婚を迫るというのは、何かに似てるなと思ったところ、この「敵対的買収」と何となく似ているのではないかと思い、「敵対的離婚」という言葉が思い浮かびました。ただし、この言葉は、ググってみたところ、何も出てこなかったので、私の思いつきということになります。敵対的買収はそれによって儲ける行為ですが、敵対的離婚もその過程で、儲かると思います。親権を獲得して有利に別れたい妻と、儲かる上に、家庭を破壊して運動上の成果を得れる一部の悪徳弁護士やカルト的女性団体ら,そして女性センター等の箱物ができることによって権益が広がる行政らのニーズが見事に合致した結果、このDV法を悪用した敵対的離婚が吹き荒れているように思います家庭が、親子が、食い物にされる時代が来たように思えてなりません。
July 11, 2006
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日本の家裁調査官からはすっかり否認されているような状況ですが、アメリカでは、片親引き離し症候群(PAS)の問題は、社会的認知が広がっているようです。別居や離婚後、養育親(多くは母親)から「あなたの父はあなたを愛していない」と子供が洗脳され、子供はカルト被害者のように自分の父親を嫌い、その結果、「自分の父親からすら愛されない自分は、誰からも愛されない」という自尊心の低下に至ります。これは、とても悲しいことです。離婚時における妻による虚偽のDVの申し立ても、このPASの一内容と考えられると思います。日本でも今以上に心理専門家が離婚と子供の問題に介入し、こうした問題の解決に貢献すべきだと思います。
July 9, 2006
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時代小説家の久坂裕さんが、DV法犠牲家族支援の会代表の野牧雅子さんのサイトにて、DV法を取り巻く現状を批判する連載エッセーを開始しました。現在DV法は、ブームに乗ったかのように大いに「活用」されているようですが、それによって無視できない数の罪のない親子までもが深く傷付けられているようです。久坂さんのエッセーは、こうしたDV法の問題点を、多くの入手資料によって、白日のもとにさらしています。時代小説家 久坂裕の「DV法斬りまくり」はここから入れます(ここをクリック)
July 8, 2006
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離婚問題に端を発した「親による誘拐」は、今、世界的に発生している問題なのだと思います。日本でも離婚の増加に伴いこの問題は急激に深刻な問題となってきているようです。しかし、日本は、ハーグ条約(子の奪い合い事件の解決に協力するというアメリカを含む75国間の協定)の批准を拒否する数少ない先進国の一つです。今、日本で起こっているDV法冤罪事件の多くは、過激な女性団体や悪徳弁護士の指導によって、DV法をこの「親による誘拐」の手段として悪用しているケースである場合が多いように思います。すなわち、こうした事件の本質は、DV事件ではなく、DV事件として仮装された「親による誘拐」事件なのだと思います。参考になるサイト:Children's Rights Netwark of JAPAN(日本語に変換して読めます)
July 8, 2006
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DV法で言う暴力とは身体的暴力、および精神的暴力であるが、いずれも刑法で処罰される程度(傷害罪、暴行罪)の暴力を指している。だとすれば、刑法で扱えばいい訳だが、DV法の価値は、こうした暴力の被害者に対する危機回避を支援できる点であろう。よって、DV法が適用される段階においては、加害者と被害者は存在しない。いるのは「暫定的加害者」と「暫定的被害者」である。理屈からすれば、危機状態を回避できたら、DV法の役割は終わりである。その後は、本来なら、「暫定」を取り去る作業、すなわち暴力の訴えが真実か否かの審理、問題状況の査定等が行なわれるべきだろう。そして、暴力の訴えが真実ならば、その暴力は犯罪行為なので、刑法で扱われるべきものである。一方、程度の軽いケース、また虚偽のケースに対しては、必要ならば家族療法、心理療法等の援助が実施されるべきものである。しかし、現在、この「暫定」を取り去る作業は行なわれず、すぐに、女性の自立支援(住居、就労等)が、DV法の運用状況において行なわれるのである。これは明らかにその後の離婚を前提とする援助である。その後、離婚問題が裁判にまで持ち込まれれば、そこで初めてDVの審理は行なわれる。しかし、それ以前に離婚が成立するケースは多いだろうし、たとえ離婚が成立していなくても、すでに家族は分断され、深く傷付けられている。これはどう考えてもおかしい。これでは、DV法は、離婚促進法、あるいは家庭破壊法と言わざるを得ない。離婚を望む妻からすれば、たとえ虚偽を使ってでもDV法に訴えようとするのは、これでは当たり前である。
July 4, 2006
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一部の悪徳弁護士による父子引き離しは、皆同じように行なわれているようです。その典型的なケース を見つけました。問題を訴えているのは、日本人の妻を持つ外国人の夫ですが、日本人同士でもこれは同じです。このような一部の法律家が加担する言わば「合法的」拉致のような状況を、許していていいのでしょうか。これは今子どもを抱えたすべての家庭で起こりうると言って過言ではないと思います。参考:児童の健全な育成を守るNGOネット
July 1, 2006
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子どもを離婚交渉の道具に利用し、何のためらいも無く父子を引き離す一部の悪徳DV弁護士は、児童の権利条約、特に第9条「親子の不当な分離の禁止」をどのように理解しているのでしょう。児童の権利条約に関する意見交換会が近く開かれるようです。参加申し込み、およびメールによる意見送付等詳細は下記まで。http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/jidou.html
June 20, 2006
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DV法を改正しよう全国ネットワークhttp://www.geocities.jp/kintou2006/上記サイトによれば、同ネットワーク主催で、6月16日(金)12時から14時まで、参議院議員会館にて、監督官庁の役人、国会議員等も交え、DV法改正の為の意見交換会を開くのだそうです。3年前の前回改正の時は、やはり同ネットワーク主催の7回の意見交換会が開かれ、改正に大きな影響を及ぼしたようです。とりあえず誰でも参加できそうですので、改悪を阻止し、真の改正を目指しましょう。
June 13, 2006
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人気ブログ「僕の離婚バトル~仁義無き戦い 」が書籍化されるそうだ。さらに、今後のドラマ化も期待されるところだ。しかし、油断は禁物である。既に日本のDV被害者支援にはさまざまな利権が絡んでいる。反対勢力からの陰に陽にの妨害は必至である。何といっても相手は性質の悪いカルトのような状態である。皆でトランさんを応援しよう。
June 9, 2006
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最初息子は、義父から離れて私の方に来るのを恐がりました。自分から離れようとしない息子を見て、義父はまんざらでもない様子でした。正直言うとバカかと思いました。私は、息子がPAS(片親引き離し症候群)、あるいは分離不安の状態かと思いました。また、1時間半ほどの交流の間、息子は一言も喋りませんでした。これはどう解釈したらいいか。何か聞かれたら喋ってはいけないと言われたのか。そうでなければ、「場面かん黙」とも言えますが、前ニ回の遊戯室での面会では話していたので、喋るなと言われたのかと勘ぐってしまいます。それでも、この日息子は徐々に私と遊べるようにはなっていきました。ハグ(抱擁)することもできました。遊びを通して、10ヶ月前まで毎日私と楽しく遊んでいたことを徐々に思い出していったようでした。最後引渡し場所に戻る時には、息子の方から義父ではなく私と手を繋ぎにきました。手を繋いで歩いている最中には、盛んにジャンプする遊びを繰り返しました。・・・でも、私の中には、満面の笑みを浮かべる最高に元気だった頃の息子のイメージがあり、比べるとやはりイタイタしく思えてしまいます。今回の面会交流は、野外でしたが、義父の監視が付きました。犯罪者でもないのに自由を制限されているわけで、これでは北朝鮮にいるのとあまり変わりがありません。この国はおかしいのではないでしょうか。いつまでもこのような状況を放っておいていいのでしょうか。
May 25, 2006
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今の日本では、男女共同参画行政や悪性フェミらの策略によりDV被害者=妻というステレオタイプがありますが、実際には、DVは性別に関係ないという研究結果がすでに蓄積されているとも言われます。この広告では、DVは(悪性フェミニストが主張するような)ジェンダー問題ではなく家族問題だと書かれています。DVとは、広義の暴力問題の一つであり、広い意味での暴力に男女の区別など関係ないことは、誰でもわかりそうなことです。しかし、カルトにおいては、信じがたいことが、語られたり起きたりするわけです。だからこそカルトなのでしょうが。出典:http://www.abs-comptech.com/domestic.html
May 18, 2006
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カルト女性団体の相談掲示板では恐ろしい「えせ援助行為」が繰り返されている。あるDV被害者支援サイトの相談掲示板では、来談者の夫を必ずDV加害者と決め付け、女性相談所、警察に相談しろと勧める。また、チャンスがあったら家を出ろとも勧めている。悩みを抱えた来談者は、それを真に受けて、言うとおりにしてしまうかもしれない。そうなった場合、ますます夫は「真性加害者」へと仕立て上げられていき、気がついたら父と子は国家権力によって暴力的に分離させられていることになる。そして、家族は破壊される。恐ろしい社会だ。* 女性「支援」HP「 Cherry blossoms」 http://www02.so-net.ne.jp/~cherry-b/ 特に「桃花」というHNのスタッフは、現在アメリカ在住でDVについて勉強中とのことだが、この人は、相談の書き込みに対し、ほぼすべてにわたって夫を加害者だと決め付け、警察や女性相談所に行くことを勧めている。 日本の現状におけるDV法行政の問題点を知らず、まして個々のケースについて詳細も知らずに、不適切な「えせ援助行為」を繰り返している。 この人は、大変自己愛的な人のようで、来談者を「助ける」ことで、自らの自己愛を満足させているのだろう。これはカルト宗教の教祖に典型的なタイプである。ちなみに、アメリカの多くの州では、専門的な心理援助行為は、訓練を積み、ライセンスを取得しないと行なってはいけないことになっている。行なった場合、違法行為ということになる。皆さん、こうした行為を監視すると共に、抗議の書き込みをしよう。
May 14, 2006
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法務省におけるDV法に関する苦情・相談・抗議等の窓口は、大臣官房秘書課政策評価企画室のようです。* 法務省 03-3580-4111(代表)本日電話してみました。国民の一人として匿名で、DV冤罪被害者の救済について、早急に検討し、対処せよと申し入れを致しました。担当者は、若い男性で、こちらの意見を静かに聞き、「政策に反映させていただきます」と述べました。DV冤罪被害者は、その切実な生の声を少しでも多く、直接行政に伝え、緊急対処を求める必要があると思います。
May 8, 2006
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昨日、「偽りの記憶」問題の日本における第一人者である矢幡洋氏(臨床心理士)とお話しする機会がありました。その中で、DV冤罪被害者からの要請があれば、専門家として相談にのっていただけるとのことでした。既に、矢幡氏はDV冤罪問題と「偽りの記憶」問題との共通性については認識をお持ちのようで、DV冤罪被害者の相談にのった経験もあるとのことです。相談の仕方については、氏のサイト(ここをクリック)に詳細があります。電話相談も可能です。専門家としての意見書の作成、DV冤罪被害者に対する心のケアなどで協力して頂けると思います。
May 7, 2006
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本日、DV法行政において、重大な責任がある厚生労働省に対し、抗議と状況改善を求める電話をしました。その主な内容は、1、女性相談員にきちんとした専門家を当てよ。その上で、DV状況をきちんとアセスメントし、対応に当たれ。現状では、DV加害者とされた夫はその後ずっと何の精査もされぬまま加害者のレッテルを貼られ続け、人権侵害を受けているではないか。2、この冤罪被害に対し早急に対処せよ。これは、行政の責務だ。以上の訴えに対し、1の相談員の専門性の問題については改善するつもりがあるような印象を受けました。しかし、女性相談所等には、DVが真性か虚偽かを決める権限はないとのことです。まあ確かにそうです。しかし、そうなるとその判断は、事実上どこでも行なわれない場合が多いということになります。すなわち、夫は加害者の汚名をずっと晴らせないということになります。そして、多くの場合実子と生き別れにされます。2については、特に回答はありませんでした。ただ、今回の電話の内容は、上に報告するとのことでした。対応した担当者(男性)は、比較的きちんと話を聞く人でした。これなら具体的な要望書か何かをまとめて提出すべきなのかもしれません。
May 2, 2006
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father's rights (group,movement)で検索すると、父親の権利を求める運動が、世界的な広がりを見せていることがわかる。主な目的は、やはり、離婚後の子の身上監護権獲得の難しさ(親権については、日本とイギリス以外の多くの先進国は離婚後の選択的共同親権を採用している)、父子の引き離し、偽りのDVの申し立て等の諸問題において、不利な現状を改善することのようだ。こう書くと日本の父親とあまり変わらないみたいだが。でも、日本の父親は、未だ泣き寝入り状態が続いているように思う。「父親の権利運動」なんて日本では聞いたことがない。
April 30, 2006
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4年ほど前の事例ですが、DV告発運動側の典型的な手口による父子の引き離し工作が、夫に対し妻の保護命令が出されていたにもかかわらず、損害賠償訴訟で不法行為と認められるということがありました。不法行為認定がされたこと自体は喜ばしいことですが、その賠償額が問題でしょう。バカなDV告発運動によって、家庭をめちゃくちゃにされたのですから、賠償額1,000万円は認められてしかるべきです。アメリカのようにさらに多額の賠償金が認められることによってようやく悪質な家族破壊工作に歯止めがかかるのではないでしょうか。判決文には、DV告発運動側の父子引き離し工作の実態が克明に記述されています。こうした実態は、今現在も続いています。日本には、北朝鮮による拉致問題の他にも、極めて身近なところで比較にならないほど多くの計画的拉致が、行なわれていると言っても過言ではありません。* このフェミニスト・カウンセラーや一部の悪徳DV弁護士が、今も同様の「えせ支援行為」を繰り返しているのかと思うと腹が立ちます。 DV問題への対処を本当の意味で洗練させ、このような「えせ支援者達」を追放することが急務と思われます。
April 29, 2006
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本日、内閣府男女共同参画局に電話した。DV冤罪について行政としてきちんと対処せよ、というものである。電話口に出たのは、暴力担当の女性職員だった。その職員は、冤罪が発生しているとの私からの指摘に対して、例えば保護命令は証拠を精査した上で裁判所の裁判官が出している等、つまり適切な手続きがなされていると主張。また、法律改正については、議員立法なので、参議院議員や参議院の方に話した方がいいとのこと。私は、簡単には引き下がらず、緊急に冤罪被害への対処に関する通達を流すなど、この問題に対処せよ、と迫った。さすがに通達についての明言は無かったが、その職員はDV法冤罪を訴える声があることについては他の職員らに周知させると言った。
April 26, 2006
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親権獲得など、有利な離婚をするためにDV法を悪用するケースは、現在のアメリカでも依然として問題となっているようだ。そして、こうした虚偽DV等の問題と闘う為の父親らによるNPO(非営利団体)が存在しているようだ。ここをクリックまた、アメリカにもやはりDV冤罪と闘う父親達の個人サイトが多数存在するようだ。ここをクリック
April 23, 2006
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離婚時の子の奪い合い状況等における、虚偽のDV( false Domestic Violence )の訴えは、アメリカでも問題になっていたようだ。また、これも片親引き離し症候群(PAS)の一つの症状として理解されているようだ。この問題に苦しむ父親が、虚偽DVの訴えとそれに基づく保護命令を裁判所に止めさせようと、署名を求めたサイトを見つけた(2003年)。ここをクリック署名した830人のコメントを読むと、アメリカでもいかにDV冤罪に苦しむ人が大勢いたかがわかる。要するに、DV冤罪は当たり前のこととして、起こるのだ。よって、日本でもそれを見越して対策を打つ責任が、国にはあるのだ。果たして現在のアメリカの状況はどうなっているのだろう。
April 22, 2006
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虚偽DV申し立てによる離婚裁判の訴状は、事実の捏造と誇張のオンパレードという感じである。本当にこのような行為が許されていいのだろうか。医療社会学という分野がある。この視点を参考にすると、DV冤罪の問題は、家族問題を司法が扱っているところ(司法化)にそもそもの問題があるように思える。司法が扱う以前に、援助機関が扱うべき問題(援助化)なのだと思うが、日本ではまだこの部分があまりにも不十分であるため、扱えないのだろう。したがって、いきなり「勝ちか負けか」の司法の世界に問題が投げ込まれ、判決はおりても問題は何ら解決されない、ということになってしまうのではないだろうか。
April 20, 2006
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その優しくて面白い話術で人気のT牧師らが指導するTカウンセリングスクールは、招かれる講演者やプログラムの内容などから判断すると、明らかにDV告発運動の原点の一つであるトラウマからの回復運動(以下、回復運動)と関係していることがわかります。私は必ずしもこの回復運動を全否定するものではありません。しかし、中には悪用する者たち(例えば、一部の悪徳弁護士、カルト的女性支援団体、カルト宗教団体等)が現れたり、実際にカルト化するケースがあることも否定できず、この場合は非常に危険です。海外では、すでにこの回復運動のカルト化事例として「偽りの記憶」による告訴告発運動が起こり、家族破壊による悲惨な被害事例が多数発生しています。このようなカルト問題に対しては毅然として闘うべきでしょう。参考:「偽りの記憶」対策財団
April 18, 2006
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あれからもう1年になろうとしています。家族で気持ちのいい自然公園を訪れた時のことです。「パパッチ!パパッチ!」(パパ)と何度も呼びながら、Y太郎は私に追い着こうと走って来ました。まさにあの頃の私と息子との関係を象徴した場面です。(そういえば、久しくY太郎から「パパ」と呼ばれていないなぁ。)今でもこの関係は決して変わっていないことを先日の面会では確認できましたが、今の私とY太郎は、あの頃とは比べようもない程ズタズタに深く傷付けられています。このような父子に対する重大な精神的虐待、児童虐待がいとも簡単に起こることに、今更ながら驚かされます。
April 15, 2006
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先日は、私と息子が不当にも引き離されて以来9ヶ月でやっと2回目の面会となった。面会といっても、事実上の調査面接である。すなわち、調査官のみならず児童精神科医までもが観察する中、行なわれた面会だった。たかだか45分間という極めて制限された時間枠ではあるが、前回よりは落ち着いて、私もY太郎も過ごすことができた。Y太郎は、この2ヶ月で、驚くほど言葉を覚え、片言の日本語ができるようになっていた(笑)。これは、今のY太郎には、一刻も早く日本語をマスターする必要があるということの表れのように思えた。おかげで私とY太郎は、何と日本語での意思疎通ができるようになっていた。残り時間10分という頃、退室の準備をするよう調査官が声をかけると、Y太郎は即座に反応し、サッと部屋の隅に行き、固まるような様子を見せた。私が近寄り声をかけると、鼻息が荒くなり、怒りの表情を見せた。Y太郎も、私と同様突然の引き離しに怒り、闘っている。私とY太郎は、今同じような表情をしている。それは私たちが同じ状況に立たされ、同じ気持ちになっていることの証だと思う。怒りに体を振るわせる息子ではあったが、最後に私がバイバイと言うと、ちゃんと笑顔でバイバイを返してくれた。さらに私が「また、いっしょに遊ぶ人!」と言うと、Y太郎は「ハイ!」と力強く手を上げ、しっかりとした視線を私に向けた。結局、我われ親子の絆を壊すことなど誰にもできなかった。これまでの分離状態はただいたずらに我われ親子を深く傷つけたのだ。
April 14, 2006
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また、こうも言えるのではないだろうか。DV法は危機介入の為の法律であるから、たとえ不確かな訴えであっても命には代えられないために緊急の介入が実施される。つまり、そもそも受理した案件の中には、真性DVもあれば、そうでないものも含まれて当然なのだ。元々そういう法律なのだから、立法の際、「加害者」とされた者に対する人権擁護の対策は十分に練られた上で制定されるべきだった。しかし、現行DV法は真性加害者や男性そのものに対するルサンチマン(憎悪)を基に抜け駆け的に作られたため、このような基本事項すら抜け落ちたのかもしれない。また、この辺のところを、各現場のDV担当者らは必ずしも専門家ではないので理解できず、結果こうして「加害者」に対する深刻な人権侵害が大量に発生することになった。今後もしDV法が、家族の再結合を基本とし、父子の引き離しを基本的に避けるようになれば、これまでDV法に群がっていたフェミニスト、フェミニスト弁護士らにとってのうまみがなくなり、もともと大して興味があるわけでもなかった真性DV被害者の救済などには目もくれなくなり、一斉に手を引く可能性すらあるのではないだろうか。内閣府は、監督官庁としてDV冤罪問題に早急に対処する義務があるだろう。早速、男女共同参画局に対処を促すよう訴えてはどうだろうか(期待はできないのであくまでも抗議ということで)。
April 12, 2006
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DV法の誤りの根本は、危機介入の為の法律であるのに、危機状態が解消された後も、家族の再統合すなわち修復を志向しないことにあるのではないだろうか。 ちなみに、同じく危機介入の為の法律である児童虐待防止法は、一時保護等の危機介入後は、親への指導・援助、家族への再統合が対処法の基本になっている。DV法の対象とする命に関わるような危機状態は、通常2週間程度でとりあえず解消されるだろう。その後は、まず問題状況の査定をした上で、夫婦問題の解消の為の援助、家族の再統合をはかるべきなのだ。虚偽申告に対する軽い罰則は、危機介入のための法律だからこそ許されるのだろう。重くしたら、助けを求められない。だとすれば、冤罪防止の為の具体的規定を持ち込むことこそが現実的ではないだろうか。例えば、1、精神的暴力には、基本的には緊急性がなく、しかも現在冤罪の温床となっているので、DV法の対象から再び外す。2、「加害者」とされた父親に子供との十分な面会をさせる。3、専門家による問題状況に関するアセスメントを実施する。4、家族の再統合を基本とする。5、加害者と被害者という区分は、主観的なものを客観的事実化させてしまい、誤解や冤罪を生むのでやめる。6、女性=善 男性=悪という図式は、人権侵害の温床であるのでやめる。7、分離政策は、男女間の適切な一定期間の分離は冷却期間としていいかもしれないが、親子間の分離は、有害な場合が懸念されるので基本的にさける。8、フェミニスト・カウンセラーを排除し、専門家としての適切な資格のある者をあてる。なお、危機状況後の暴力問題については、刑法や夫婦・家族援助により対応する。等々。また、法律の改正は早急には無理なので、以上のことを内閣府から関係機関に通達する。それだけでもかなり状況は改善されるのではないだろうか。
April 9, 2006
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重要情報と思われたので、以下コピペさせて頂きました。・・・・・・・・・・・・携帯を注意した男性が逆切れした女性に痴漢を訴えられる!? 警察は女性の訴えならなんでも鵜呑みにして 男性は牢獄に入れられる痴漢冤罪の恐怖!!! 4月10日(月) 11時~ 沖田事件国家賠償訴訟(痴漢冤罪事件) 判決言い渡しが行われます 土曜13時まで一緒に傍聴してくれる人を募集します。 呼びかけ人~男性人権同盟代表メン同盟~ 同盟のホームページhttp://www.geocities.jp/mendoumei/index.html 同盟の2ちゃんねるスレhttp://love3.2ch.net/test/read.cgi/gender/1142474371/ ある一男性(沖田氏)が男性差別的な扱いを受けました。 そのため沖田氏は検察・警察・加害者女性を相手取り民事裁判を起こしました。 (参照http://homepage3.nifty.com/okita-m/index.html) この裁判を一緒に聞きにいく人を募集します。 同盟に参加したいメンバーだとさらにありがたいです。 人が集まればチョットしたオフも開きたいと思います。 連絡先はこちらmendoumei@yahoo.co.jp
April 8, 2006
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吉本さんは、ご自身のブログを立ち上げました。このブログでは、「被拘束者」とされた次男と「拘束者」とされた父親とのごく普通の親子の交流の様子が、写真およびビデオ映像等で見られます。また、奥さんがDV告発運動系の精神科医から得た、何とわざわざ夫の責任を追及する文言まで入った診断書も公開されています。今本当に求められているのは、離婚に際し子の奪い合いをする必要がなくなるような法的な枠組み作りではないでしょうか。現状のような非監護親に極端に不利な状況をこそ改善させるべきなのでは?そうした政策的対処を抜きにして、今回のように国家が普通の父子関係を合法的に引き裂くことからは、何の解決もたらさないと思う。
April 2, 2006
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棚村政行・早稲田大学法学部教授によれば、「最近のカリフォルニア州民法では、子の監護や面接交渉の争いで虚偽のDVや児童虐待の主張をした者には、偽証罪などの刑罰が課せられ、ひどい場合には親権者の変更も認められます」のだそうです。当たり前ですよね。さらに、「米国カリフォルニア州などでは、本当にDVなのか、子や相手方の生命や身体に危険があるのかなどきちんと確認されます。そのうえで、親子の交流をできるだけ維持できるような面接交渉方法の工夫も必要とされます。DVや虐待があったとしても、適切な安全確保と環境整備ができれば、監視付での面接を認めるところが増えています。これをsupervised visitationといいます。」これも、当たり前だと思います。しかし、こんな当たり前のことが、何故か日本では通らない話となっています。また、菱木昭八朗・専修大学名誉教授の紹介する「共同対話」。これは、夫婦間の紛争を、「共同対話」という言わば夫婦カウンセリング的な方法によって解決をはかろうというもの。スウェーデンで実施されている制度とのことです。これも含め、日本でも離婚紛争における解決手段として、伝言ゲームのような調停だけでなく、より効果的なカウンセリング等の臨床心理学的手法が導入されるべきだと思います。*参考:「識者に聞く」(「FPかしわ。の面接交渉&離婚お金相談」)
March 30, 2006
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主文1、被拘束者(次男)を釈放し、請求者(母親)に引き渡す。2、本件手続き費用は拘束者の負担とする。予想はしていたとは言うものの、極めて納得できない判決が出てしまいました。争点となっていた被拘束者(次男)の意思能力について、裁判所は、発達障害を理由に否定しました。次男自身が書いた「意向書」および「自分の考え」と題する書面は、やはり発達障害を理由に、意思表明として認められませんでした。まったくもって、「筋書き通りの判決」という印象です。被拘束者(次男)は、知能指数(IQ)が110以上と判定されており、これは正常域(あるいはそれ以上)です。しかし、社会性に障害が見られ、加えて想像力が欠如するとの医師の診断結果などから、「被拘束者には自らの境遇を認識し、かつ将来を予測して請求者と拘束者のいずれの養育監護を受け入れることが自らを幸福にするかという事項に関して判断を下すに足りる十分な能力を有しているとは認められない。」と判断されてしまいました。しかし、7歳の子供の意思能力を認めた判例も過去に見られることからしても、今回の被拘束者(次男)の意思能力の否定については、やはり疑問が残ると思います。
March 23, 2006
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私見ですが、本件人身保護請求は棄却されるべきではないでしょうか。1、まず第一に、「被拘束者」とされる次男が、「拘束者」とされる父親といっしょにいたいと言っており、これでは「被拘束者」(不当に自由を奪われた者)に該当せず、請求自体が成り立たないと思います、(人身保護規則第5条)。 2、次男の国選弁護士は、「被拘束者」は、高機能広範性発達障害(=アスペルガー症候群)だから、12歳という年令にもかかわらず、意思表明ができないと言ってるようですが、実際に次男は父親といっしょにいたいと言っているとしたら、次男自身の重要な意思表明を障害があるからというもっともらしい理由をつけて不当に排除していることになると思います。そもそも高機能広範性発達障害者は自分の意見を持っています。しかし、それを他者に伝えることに困難があるわけですが、相手や方法次第では可能でしょうし、事実次男は父親に向かって意思表明をしています。3、次男の国選弁護人の意見書は(私はこれを読ませて頂きました)、本件における裁定結果に大きな影響力を及ぼすと思います。 この意見書は、家庭裁判所で言えば調査官による調査結果報告書に該当するような役割を担っているようです。 だとすれば、少なくとも発達障害やうつ病については門外漢である弁護士が、軽度の発達障害を持つ次男と会って、十分な信頼関係がつくれてない中、次男とのコミュニケーションが成立しないのはむしろ当然で、それを持って次男の意思表示能力がないと結論付けることはあまりに乱暴だと思います。4、これでは、まず結論(次男を母親に引き渡す)が先にあって、後から理由を付けているような印象がぬぐえません。5、審問期日における取調べは、公開の法廷にて行なうことになっているようなので、支援者の方々は審理が正当に行なわれるようその場で立ちあったらいいのではないでしょうか。
March 22, 2006
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