サムライ業トシテ経営者トシテ一人ノ人間トシテ

2006/02/28
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カテゴリ: 医業関係
歯科技工所のみなし仕入率に係る事業区分につき高裁で逆転判決となりました。
(名古屋高裁・平成18年2月9日判決)

名古屋地裁の判断では、製造業たる3種(みなし仕入率70%)
名古屋高裁の判断は、一転してサービス業たる5種(みなし仕入率50%)

私としては、原価が多かろうが少なかろうが、3種としか思えないが・・・
いかがなものだろう。





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最終更新日  2006/03/02 07:51:55 AM
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