サムライ業トシテ経営者トシテ一人ノ人間トシテ

2007/08/30
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カテゴリ: 医業関係
今年の4月1日より、改正医療法が施行されている。
新法に従い、医療法人は、1年以内に定款変更することになっており、許認可権者である県や市は、8月をめどに指導方針を通知する旨表明していた。

このほど、まず川崎市のクライアントに通知が届く。
川崎は、11月までに定款変更をするよう通知してきた。

一方、横浜は、法令の規定どおり3月末日までで良いとのこと。

役所による対応の違いは予測できたが、随分と締め切りに違いがあるものだ。

医療を得意とするわが事務所、ここは腕の見せ所
さあ、忙しくなりますよぉ~





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最終更新日  2007/09/07 07:24:56 AM
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