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2021.04.07
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カテゴリ: バレーボール
B登録外国籍選手について分かりました。


B登録外国籍選手 
20 歳以上で、次の条件をすべて満たし、かつ日本への帰化の意思があり3 年以内に帰化が許 可される見込みの外国籍選手
ⅰ)日本において3 年以上の就学実績を有する。
ⅱ)当該チームの所属選手としてチームの管理・監督が及ぶ状態で、1 年以上の就労実績が ある。
ⅲ)日本のバレーボール界およびVリーグの競技力向上に寄与し、チームの中心選手としての活躍が期待できる。 

〔B登録外国籍選手の登録〕
(1)B登録外国籍選手は、A登録外国籍選手およびC登録外国籍選手とは別に、1 チームあた
り1 名に限り構成員として登録することができる。
(2)B登録外国籍選手の登録を行う場合、チームは第6 条および第7 条に則りVリーグ機構へ
申請し、登録の承認を得なければならない。
(3)B登録外国籍選手は、FIVBが定める規程に則り、構成員登録に関する諸手続きが完了
していなければならない。
(4)B登録外国籍選手は、当該チームの構成員としてJVAに競技者登録を行わなければなら
ない。

〔B登録外国籍選手の申請〕
(1)B登録外国籍選手の登録を行う場合、チームは「B登録外国籍選手登録申請書(別紙-1)」
に必要事項を記入の上、その他必要書類とともにVリーグ機構に提出し、審査を受けなけ
ればならない。
(2)直前のシーズンにおいて、B登録外国籍選手として承認された選手を当該シーズンも継続
して登録を行う場合、チームは「B登録外国籍選手登録申請書(別紙-1)」に必要事項を記
入の上、前項の必要書類に加え、Vリーグでの活動実績に関する資料を提出しなければな
らない。
(3)新規または継続のいずれの場合においても、チームは当該シーズンの登録選手を、原則と
して当該年度の7 月1 日までにVリーグ機構へ申請しなければならない。

〔B登録外国籍選手の審査〕
(1)チームより申請されたB登録外国籍選手の登録の可否を判定するために、Vリーグ機構に
B登録外国籍選手審査委員会(以下、「審査委員会」という)を設置する。
(2)審査委員会の委員長は、原則としてVリーグ機構代表理事会長が務める。ただし、代表理
事会長は理事の中から委員長を指名することができる。
(3)審査委員は、次を参考に委員長が指名する。
 ①競技・運営担当理事
②法務・コンプライアンス担当理事
③スポーツ政策・リサーチ&デベロップメント担当理事
④事務局担当理事(事務局長)
⑤必要に応じて委員長指名の外部委員
(4)審査委員会は、B登録外国籍選手の新規および継続登録の申請に対して、書類審査、面接
審査および総合審査を行い、登録の可否を判定する。なお、登録の承認には出席委員の 3
分の2 以上の賛成を必要とする。
 ①書類審査
 ⅰ)申請書類の確認(抜け、漏れがないか)
ⅱ)帰化が許可される可能性の確認(弁護士、行政書士の意見書のウェイトが高い)
ⅲ)本人意志の確認(帰化、Vリーグ参加、全日本代表候補に選抜された場合の対応、
ペナルティに対する同意等)
ⅳ)チームの意思確認(帰化の保証、本人が善良な人物であることの保証、ペナルティ
に対する同意等) 等
②面接審査
ⅰ)申請書類記載内容の確認
ⅱ)本人意思・熱意の確認
ⅲ)コミュニケーション能力の確認 等 ③総合審査
ⅰ)Vリーグ機構の競技力、活性化に寄与すること及び将来的に全日本選手となりうる
資質を有していること
(5)審査委員会は、申請書類やB登録外国籍選手の活動に不備がある場合は、コンプライアン
ス委員会の判断を仰がなければならない。

〔帰化が実現しない場合の罰則〕
(1)法務局への帰化申請が可能な状態であるにも関わらず、当該選手が帰化申請を行なわなか
った場合、コンプライアンス委員会は次の制裁を課す。
①当該選手は、以降3 シーズン(当該年度を含む)にわたりVリーグ機構への登録を認め
ない
②当該チームは、以降3 シーズン(当該年度を含む)にわたりB登録外国籍選手の登録を
認めない
(2)継続申請の審査において、第7 条4 項の不備があった場合についても、コンプライアンス
委員会は前項に準ずる制裁を課す場合がある。
(3)当該選手は帰化申請を行ったにもかかわらず、法務局で承認されなかった場合(受理され
なかった場合を含む)は、原則として制裁の対象としない。
(4)コンプライアンス委員会は、本条のいずれの場合に対しても、帰化が実現しない事情を考
慮し制裁の軽減、免責および追加をすることができる。




ここからは私見となります。
20歳以上と言う条件がついていると言う事は高卒の選手はB登録対象外と言う事ですね。
1 年以上の就労実績があると言う条件が付いていると言う事は大卒の選手であっても
B登録対象外と言う事になります。
つまり卒業後チームに入った年はB登録として認められないと言う事になります。
これが正しければ、PFUのバルデス・メリーサ選手も岡山の付欣田選手も現在は
A登録と言う事になり、次回VリーグにはA登録の選手つまり全世界対象の外国人
選手は入れられないと言う事になります。C登録つまり東南アジア枠だけOKと
言う事です。外国人を入れてこなかった岡山は問題ないとしてもPFUは苦しい
かも知れないですね。メリーサがいきなりアコスタ並みの活躍をするとも考え難いし
PFUはどうするのですかね?、ひょっとしたら寺廻氏がVリーグ機構に裏から手を
回してルール改正と言う手も考えられますが・・・・・・。


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最終更新日  2021.04.07 17:57:19
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