高齢者と暮らす

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福祉車両所有による減免について

◆福祉車両所有による減免について
福祉車両を所有すると減免措置が受けられます。それは自動車税と自動車保険料金ですが私の場合保険会社や居住する市役所への問い合わせが車の改造(合法改造)、車検取得が同時になったために減免出来るスタイルに対応させることができませんでした。でもこれから所有しようとする方や条件を満たしているかたのために多少でも説明しておきたいと思います。しかし、居住する各区市町村の行政や加入している損保によって多少条件が違いますのであくまでも参考にしていただければと思います。

○自動車税減免
減免になる条件は次のいづれかの場合でした。(私の居住区の市役所でなく他市で公表されていたものを記載してます。)
 1.減免を受けられる車は

ア)障害のある人が自ら運転する車
イ)障害のある人の通学、通院、仕事などのために生計を共にする人が運転する車
エ)障害のある人のみで構成された世帯のために常時介護する人が運転する車

以上の条件を満たして車の所有者が障害者本人であること。戦傷病者手帳の交付を受けている人も該当する。
ただし、18歳未満の身体障害者や知的障害者・精神障害者の場合家族の名義でもよいが障害者一人に対して一台。
また障害の区分(視覚、上肢、下肢障害などの区分け)や程度(殆ど3級以上であるが区分によって6級もある)によって減免の可否が決まる。

  2.福祉車両の減免

車椅子の昇降装置、固定装置や浴槽を装着する等の特別の仕様により製造されたものや、一般の軽自動車に同様の構造変換が加えられたもの、自動車検査証の「車体の形状」欄の記載が身体障害者輸送車、入浴車、車いす移動車、患者移送車であるものも減免の対象になります。

○自動車保険  私が加入する三井ダイレクト損害保険株式会社でメールで問い合わせた際に福祉車両の定義としての回答による。

以下の条件を満たすものであること
1.登録番号表標または車両番号標の分類番号が8ナンバー
 (8・80~89・800~899)であること。
2.車検証上の車体の形状が「身体障害者輸送車」または
 「車いす移動車」であること。
3.登録番号標の塗色が自家用車
 (または車検証上の区分が自家用)であること。
4.乗車定員が10名以下であること。

○その他
減免の方法としては例えば自動車税などは一度納付後に県税事務所に減免申請をして適合すれば返納されるというシステムみたいです。また減免申請では車検証はもちろんのこと身体障害者手帳・療育手帳や車検証 通院・通学証明書・住民票・免許証などの提出が必要となります。


◆私の個人的な意見

今回私は減免措置を受けるような対応をしませんでした。しかしながら福祉車両という車の扱いだけについて考えるなら次のように考えます。私が車にサイドリフトアップシートを付加するに要したお金は約70万です。ネット上で中古のサイドリフトアップシートを販売している車屋さんもありましたが価格は20万前後でした。仮にこれを購入し取り付けてもらったとしても工賃・送料・改造費・構造変更申請費等々を考えると自ずとどれくらいの資金が必要か判断出来ると思います。ところでこういった障害者用に合法改造している車が減免措置をうけられたとしてもその減免される金額は10年近く続いたとしてもおそらく改造経費には遠く及ばないでしょう。とすれば減免を目的にこういった改造を施す人は皆無であると考えられます。私自身お金がある、なしに関わらず必要なので設置したわけです。他の人もおそらくは同じ事情なのだと思います。改造費もしくは最初から設置されている車両価格と同じグレードの普通仕様車両の価格との差額が10年分の減免金額の総計より比べものにならないくらい大きいのであれば改造した車や市販時で装着されている車両などを含めたすべての福祉車両は申請などしなくても最初から減免できるようになっているべきだと思います。申請しないと減免措置が受けられない、減免措置を受けられたとしてもその車両に掛けたお金は全額回収することはできないのに減免条件に合致できない人がいるというのは法整備の上で大きな欠陥と言えるのではないでしょうか。すでに高齢化社会に突入し必要だと思われるところに法の配慮が行き届いていないような感じを受けますし、手続き上の面倒さや不公平感を強く感じております。
 関係各所で私のこの意見文に目を通すことがありましたら(ないかwww)一考して頂けたらと思います。



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