マリィのつぶやき

2006年02月17日
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カテゴリ: 日記
架空請求 続き

うるとびーずさんからの情報提供です。

身に覚えのない料金請求(架空請求詐欺)にご注意を!

⇒http://www.pref.nagano.jp/police/seian/seiho/oboe.htm
長野県警のサイトです。

以下はそのサイトから


最近、身に覚えのない有料アダルトサイトなどの利用料金を、電子メールやハガキなどで請求される事案が急増しています。


身に覚えのない請求には応じない!
身に覚えのない請求は無視する

こちらから 連絡をしない

裁判所から文書が届いたときは、公的機関へ相談を。
事案は、「最終催促状」や「最終通告」、「大至急連絡」といった題目で、
「以前利用した有料番組サイト(出会い系サイトなど)の利用料金が未納と
なっており、サイト運営者からあなたに対する債権を譲渡された、未納利用
料金(コンテンツ利用料や遅延損害金、延滞金、回収代行手数料、督促費
用など)3万円(約1万円から10万円)を請求する。

入金がない場合は、集金担当員が直接、自宅や勤め先に訪問するなどして
回収にあたり、場合によっては裁判所を通じた法的手段にて対応する。」
などと、請求された側では全く身に覚えのない事実であるのに、不当に利用
料金を請求するといった内容です。


主な手口
運営業者から債権譲渡を受けたとする請求
例 : 「ご利用の通信会社から委託を受けた」「債権譲渡を受けた」

まったくのウソです。
存在しない法令や制度、公的機関の名称をかたる請求

いすれも存在しないものです。

「法務大臣の許可を得た債権回収業者」などと称する者からの請求
例 : 「当社は法務大臣許可〔認可番号○○号〕の正規な債権回収業者」「法務省認可法人」
まったくのデタラメです。

脅迫的な文章を使った請求
例 : 「給与、財産などの差し押さえを強制執行する」「裁判所へ出廷してもらう」「法的手段(措置)を取る」「担当回収員がご自宅や職場に直接伺います」
単なる脅しです。


このような身に覚えのない料金請求は、利用していない人に対して無差別に電子メールや手紙を送ってきたと思われます。

対策は、
1 利用した覚えがなければ支払わない。

使用していない料金の請求は支払う義務はありませんので無視してください。一度でも請求どおりに支払うと、再度請求されることがあります。
電話などで請求があった場合は、「使用していないので、支払いません。」と毅然とした態度ではっきりと断ることです。

2  相手に連絡しない。
電話番号やメールアドレスなどの個人情報は絶対に知らせない。相手に連絡することであなたの電話番号などを教えてしまうことになります。

3 請求のハガキなどの証拠は保管する。

4 トラブルが生じたときは、早めに市町村の相談窓口や消費生活センターに相談してください。

5 「裁判所」から「呼出状」などの文書が届いた場合は、その連絡先が真実のものであるかを電話帳や電話番号案内、消費生活センターなどで確認してください(裁判所の電話は携帯電話ではありません。)。真実裁判所からであった場合は、直ちに弁護士や消費生活センターに相談してください。

* 脅迫まがいの悪質な取り立てなどを受けた場合は、110番通報するか早急に地元の警察署にご相談ください。


☆ 相談窓口 ☆
消費生活センター(国民生活センターのホームページに載っています。)
国民生活センター・ホームページ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

内閣府 生活・物価ダイヤル TEL 03-3581-3999

総務省 電気通信消費者相談センター TEL 03-5253-5900

(電気通信サービスを巡るトラブルに関する問い合わせ)
法務省 大臣官房司法法制部審査監督課 TEL 03-3592-7781
  (債権回収会社(サービサー)制度についてのお問い合わせ)

警察庁 各都道府県警察本部の警察相談電話  TEL #9110(ダイヤル回線を除く)

長野県警察本部警察安全相談室 TEL 026-233-9110







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最終更新日  2006年02月18日 08時36分59秒
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