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2009/10/22
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カテゴリ: カテゴリ未分類
昨日(21日)は大阪府行政書士会にて行われた、風営法関連の研修に行って来ました。

性風俗特殊営業に関する研修は今までにあまり行われていなかった研修です。
この営業に関しては行政書士の中でも通常の風俗営業許可(ラウンジ、パチンコ等)の内容と混同して要件を認識している人が多いのも実態です。
また、リスクの高い業務として、取扱っている行政書士が少ないのも事実です。

しかし、依頼者さんは、行政書士であれば知ってて当然と思われるわけで、そこへ性風俗の知識が少ない行政書士に依頼が来た際に誤った処置をして、最終的に依頼者の不利益になる恐れがあります。
性風俗に関する業務は、安易な姿勢で業務に臨むと大変危険な業務ではありますが、しっかりと法律の条文を解釈し、風俗業の実態をよく把握し、現在の行政側の対応を認識して業務を行えば行政書士の主業務として十分に成り立つ業務です。
というか、僕の所の事務所ではこれが主業務となっております・・・





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Last updated  2009/10/22 09:07:53 PM
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