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2011年ももう少しで終わりですね。今年も1年有難う御座いました。今年は風営法施行令改正に伴う手続業務を1月に行った関係で、事務所としてはかなりのスタートダッシュとなりました。それ以降も色々な業務に取り組む事が出来、充実した1年を過ごせたと思います。ただ、もっと色々とやりたい事もあったですが、こなせなかった事が反省点ですね。来年は更に発展していきますので、皆様来年も宜しくお願いします。↓風営法専門ブログ↓2011年の風営法http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/243543755.html
2011/12/31
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お盆休みも終わりですね。ブログはかなり久しぶりです。お盆が過ぎると今年も後僅かという感じがします。この時期になると年末の繁忙期に合わせた出店に関する案件の打合せが本格化していきます。今年のここまではラブホテルと出会い喫茶の2つを対象とした風営法の施行令改正に関する事から始まり、クラブの問題へと続いていきました。そして今まであまり問題とされていなかったネットカフェの個室飲食店問題があり、他にもダーツやポーカー店における無許可問題及び景品提供問題、ガールズバーの客引き問題等と色々な風営法問題に取り組んできました。ここから年末にかけても色々な問題に対して柔軟に取り組んでいきたいと思います。
2011/08/17
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フェイスブックはじめました。Koichi Amazutsumiで検索してみて下さい。
2011/06/07
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久々のブログ更新です・・・最近は風営法ネタ専門のブログの更新ばかりで、こちらの日記用ブログが全くで・・・↓http://fu-ei-hatena.seesaa.net/事務所のほうはお蔭様で色々な業種様向けの業務を多数頂いております。僕の担当としては殆ど風営法関連のみとなっています。許認可手続は勿論なのですが、風営法関連の取締りや警告事案が多く発生している関係もあって、行政処分時に提出する報告書の作成依頼や、改善命令等に基づく手続の依頼や相談も増えています。
2011/05/31
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風営法施行令改正に伴う届出は今月末が期日です。ウチの事務所では大阪府内を中心に多数のラブホテル、出会い系喫茶の届出依頼を引受けさせて頂いています。今週も順調に届出を済ませていきました。残すところは6件になっています。あと届出可能な日は計6日間ありますが、期日直前で緊急の依頼や相談が入る可能性もありますので出来る限り前倒しで済ませていきたいと思います。
2011/01/22
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提出期限が今月末と迫ってきた風営法施行令改正に伴うラブホテルと出会い系喫茶の届出を連日行っています。残りが2週間ほどなんですが、まだかなりの件数を処理する必要があるので、休日返上で取組んでいます。
2011/01/15
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今年も色々とありました・・・特に風営法関連では5月に類似ラブホテル及び出会い系喫茶営業に関する風営法施行令改正の意見公募手続が始まり、風営法改正の作業がスタートしました。この話は平成21年1月から有識者会議で議論されていたのである程度予測がついていましたが、意外と全体周知が遅く年末まで混乱が続いています。そんな改正に向けてバタバタしている中で、今まであまり取締りがされていなかった業種へのメスが秋以降に入りだしました。特に私が活動している大阪で多かった様な感じです。・ダーツバーデジタルダーツ機(的に矢が刺されば自動的に点数が表示されるもの)は風営法ではゲームセンターのゲーム機と同様の扱いを受けます。ただ、ゲームセンターの許可を取得すると深夜の営業が出来なくなる関係で、許可が不要とされている客の用に供する部分の10%未満でゲーム営業を行う店が主流となっています。しかし、この正確な計算方法もあまり周知がされていない部分で、実際に測定を行うと10%オーバーが多くあります。また、風営法ではクレーンゲームだけ特例で800円までの景品提供が認められているに過ぎず、ゲームの結果に応じた商品提供は一切してはいけない事になっています。(風営法23条)しかし、多くのダーツバーがハウストーナメント等と称しイベントを実施し、成績に応じて賞品を提供している現実があります。また、参加費を徴収せずに行えば違法ではないとの業界内での認識も多いのですが、これは刑法上の賭博罪との関連の話です。風営法ではフィーの有無、金額の大小に係らず一切禁止となっています。また、風営法で禁止されている賞品には現金や物品以外にも金券やその店での飲食代やゲーム代無料や割引サービスも禁止の対象となります。この様な規定は意外と周知されていない現実もありますが、今年の秋以降は小規模なダーツバーにも警察が商品提供がある大会の中止の指導を行う事が発生しました。なお、警察の担当者の見解によると今後もこの様な指導は強化していくとの見解もあります。・ポーカーゲーム等ポーカーやブラックジャックを設置する店の場合もダーツバー同様にゲームセンター許可との兼ね合いがあります。こちらも深夜に営業を行うのであれば、10%未満である必要がありますが、ダーツ機よりもさらに面積が必要となります。ダーツ機の場合はダーツ機からスローラインまでの面積(約2.2平方メートル)の10倍が客室面積ですから、1台の営業ならば約22平方メートルの客室がある店舗となります。しかし、トランプ系の場合は台の3倍がゲーム面積となります。そうすればポーカー台1台で5平方メートル程度となりますので、1台置くだけで50平方メートル以上の店舗が必要です。これをクリアしていない店が多い現実もあります。また、ダーツバーの大会同様の問題も生じています。これも秋以降に警察の立入が増えてきました。・クラブこれは東京や大阪で摘発がありました。この問題に関しては賛否両論でている現実もありますが、その中で今まで黙認されてきた様な見解もあります。しかし逆に警察当局としては、今までの状態を黙認と言われてしまった以上、逆に摘発や指導を強化する運びになった様な気もします。警察に対しての世論も色々あるのですが、警察は法律を決めれる機関ではありません。決定している法律に基づいて執行を行う機関です。逆に取締りを行っていなかった事は職務怠慢状態でもあるので、行政機関の考え方としては早急な是正が必要となります。今回の件で警察は執行を今まで怠っていた事実が表面化した部分もあるので、来年以降さらなる取締り強化は容易に考える事ができます。他にもガールズバーに対する取締り強化、パチンコ店検挙等色々とありました。風営法に対する賛否は色々ですが、現状有効な法律である以上は厳守する必要はあると思います。その中でいかに楽しい街造り、安全な街造りが出来る為の力に少しでも役に立てたらと思います。来年は年明け早々からラブホテルと出会い系の届出を多数行う関係で、今もその図面作成等を行っています。今年も1年間有難う御座いました。来年も宜しくお願いします。
2010/12/31
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これから年末年始、クリスマスやカウントダウンイベントがあちこちで開催されると思います。・ダンスイベント・ライブ・ダーツのハウスイベント・ビンゴゲーム等と風営法に関してを少しまとめてみました。http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/174140837.html
2010/12/19
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風営法改正(ラブホテル、出会い系喫茶)に関する届出は来年1月4日から31日までとなっています。うちの事務所でも最近は連日ラブホテルの現地調査、作図、その他書類整備を行っています。年内には大方の目処をつけたいと思っています。しかし、未だホテル業の方で来年の届出を行うか否かを迷っている方もおられる様です。意外と手続の準備には時間が掛かりますし、如何なる理由があっても1月31日を過ぎると届出を行う事は出来ません。本当に早めの決断と準備が必要です。
2010/12/18
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今日は大阪府警本部で開催された風営法施行令改正に伴う説明会に参加しました。来年の1月に施行される内容で今回の改正ではラブホテルと出会い系喫茶の2つがありますが、今日は出会い系喫茶に関する説明会でした。ちなみにラブホテルに関しては業者数が多い為、11月に2回、12月に1回の計3回が大阪府内では開催されています。これらの説明会は基本的には業者向けの説明会であり営業者しか参加できないのですが、手続を代行する立場の行政書士にも周知が必要との事で、大阪府警より行政書士会に対して各回3名程が出席し、その内容を行政書士会に持ち帰り周知する様にとの趣旨で僕はホテルと出会い系を各1回出席させて頂く事になりました。今日の説明会では参加者は20名弱で、出会い系喫茶営業は未だそんなに多くないのだな~と感じました。(まっ来年以降増えることは無いのですが・・・)ゆったりとしたスペースでテーブルもありました。ラブホテルの説明会は参加者数がとても多かったので、テーブル等はありませんでしたが・・・この内容に関しては12月9日に大阪府行政書士会で行われる研修会で行政書士に周知される予定です。
2010/11/29
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ダーツバーにおいては風営法等の問題が多く絡んできます。それをクリアする適法なお店の開業方法を書いてみます。1・ゲームセンターになるか?先ず、ダーツの種類ですがハードダーツならば風営法の対象ではありませんのでゲームセンターとの兼ね合いはありません。ソフトダーツ(デジタルダーツ機)の場合は機械が風営法の対象機ですので、設置するならばゲームセンター営業となります。2・ゲームセンター(風俗営業)の許可は必要か?ゲームセンター営業においても客の用に供されるスペースの床面積に対してダーツ部分が10%に満たない場合は許可は不要です。ダーツスペースの考え方は機械の面積ではなくスローイング部分も含めた面積となります。だからと言ってスローイングラインを前の方に持っていってもいけません。風営法には警察庁が出している解釈運用基準というのがあり、そこには遊技設備の直接占める面積の3倍という規定と小さい機械の場合でも1.5平方メートルとするという規定があります。この様な事からダーツ機のメーカー等によっても異なりますが、1台設置すると約2平方メートルくらいになります。あと、ダーツライブ設置店にあるタッチライブの様な機械も対象となり、これは1.5平方メートルとなります。次に客の用に供するスペースの考え方はお店全体から先ず客の出入りしない部分(厨房、スタッフルーム)を省き、さらにエントランス部分やトイレ部分も省きます。これらの計算で10%に満たないかを判断します。ダーツが1台の場合は客の用に供する面積が約20平方メートル、2台の場合は約40平方メートル、2台に加えてタッチライブが1台の場合は約55平方メートル、3台とタッチライブ1台なら75平方メートルとなります。これに加えて厨房等の面積が加わるので2台設置ならば20坪適度の物件が必要と思われます。これらの基準におさまれば許可は不要で、10%を超えた場合は許可が必要です。なお、許可が不要な場合でもゲームセンター営業である事には変りありませんので、一部風営法の規制の適用はあります。ここがよく誤解されている部分です。10%未満ならば風営法の対象外ではありません。風営法の許可が不要なだけで風営法の枠の中には残っています。また、許可が必要な場合でも地域によっては許可を得れない場所もあります。その場合は地域を変更するか台数を減らすかです。許可を取得した場合は営業時間は原則24時までとなりますので、深夜に営業を行いたい場合は10%に満たない様にしましょう。3・深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要か?深夜に酒を主に提供する場合は警察署で届出が必要です。酒以外の飲食物がメインの場合は届出不要ですが、バー営業の場合はメニューにフードメニューがあってもそれは主ではないので厳しいです。深夜酒類提供飲食店営業は可能な地域とそうでない地域があります。特に住宅系の地域では不可能な場合が多いので、その場合は場所を変えるか、深夜営業を行わないか、お酒を出さないかです。ダーツバーでの主な法規制・景品提供の禁止ソフトダーツ(10%未満も以上も)でハウストーナメント等を行って結果に対して景品(商品、賞金、割引券、飲食代無料サービス等)を提供してはいけません。ノーフィーで行っても禁止されています。万が一フィーが発生している状態で賞金が発生すると風営法違反に加えて賭博罪となります。賭博行為に関してはソフトでもハードでも禁止です。・営業時間の制限ゲームセンター許可を得た場合は24時から日の出までは営業が出来ません。・接待行為の禁止店員と客が一緒にダーツゲームを行ったり、談笑する等は接待行為に該当します。当然にダーツ以外のトランプゲーム等をカウンター越しに行う事も接待行為に該当します。接待行為を行うには社交飲食店の許可が必要となりますが、ゲームセンター許可との併用を行う事は理論的には可能ですが、18歳未満は常時出入り禁止、店外から店内が見えてはいけない、店内の配置物に対する見通し規制等様々な制約が発生しますし、併用の許可は警察署としてはあまり認めない傾向です。・深夜遊興行為の禁止ゲームセンター許可を取得していない場合は深夜営業が可能ですが、深夜においてイベントを行ったり、客にダーツ等を勧める行為(客が自ら勝手にダーツをする行為は可能)は禁止です。なお、営業が出来る地域や出来ない地域の定めは各地域の条例により異なります。ダーツバーを開業する場合や現在営業しているがコンプライアンスの問題が気になる方は、そのお店の存在する都道府県で風俗営業を取扱っている行政書士に相談して下さい。(風営法=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
2010/11/20
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最近、僕もダーツを始めて、若干はまっています。やればやるほど面白いですよね。しかし、現状のダーツには色々な法的な問題点があります。先ずはゲームセンター許可との絡みです。ハードダーツなら問題なのですが、最近流行っているのはソフトダーツで、これは機械が風営法のゲーム機扱いとなります。但し、店の営業部分の面積に対してダーツのスペース(機械の面積×約3倍)が10%未満ならばゲームセンターの許可は不要となります。しかし、現実の問題として90%以上がダーツ以外という店は大型店くらいしか存在しないのが実態でしょう。という事はやはり殆どの店でゲームセンターの許可が必要となります。しかし多くのダーツバー等では許可を得ていません。何故ならば許可を取得すると風営法による時間規制の問題があり、深夜営業が出来なくなります。この現状、法律的にはどう考えても違法と言える状態です。深夜に店を開けたいから許可を得ない・・・この似た事例があります。それはホストクラブです。ホストクラブも深夜に営業する事が多かった業態です。ホストクラブも風俗営業許可が必要で、この場合も深夜営業は出来ません。でも多くの店が時間外営業を行っていた実態がありました。そして、ホストが流行ってテレビの取材等を受けるまでに至った時に問題が起こりました。テレビ等ではホストの1日を密着取材をしたりして、結局違法な実態をテレビに晒す形になりました。その結果、東京の超有名なホストクラブまで検挙される事になりました。それ以降、ホストの深夜営業は変わりました。といっても、その段階では深夜営業を止めたわけではありません。なんと許可を取得しない形で営業を始めました。許可があるから深夜営業が出来ないという発想です。しかし、こんな事は許されません。深夜営業は許可を得て営業上の違反行為ですが、この場合は無許可営業で罪も大きいです。車で言うならばスピード違反と無免許みたいな感じです。そしてホストクラブは許可を得て、深夜営業を慎む傾向にシフトしていきました。その結果、午前中等の明るい時間まで営業する店も増えてきました。(勿論これは合法)ここで気になるのは、流行すれば世間的に目立つ関係で、違法行為があれば取締られやすくなります。ダーツも利用者が増える傾向にありますし、CS放送などではプロ選手が出演したりとなっている現状があります。このままでは大変危険です。是非、全ての店が必要な許可を取得して、深夜営業を謹んではと思います。ダーツの協会等はスポーツとして主張しているわけですから、あえて深夜にしなくても、本当にダーツをしたい人は十分にプレーできると思います。ちなみに、無許可営業で検挙されると、最高で懲役2年の刑があります。店の関係者はこの罪で処罰されると最低でも5年間は同種の営業を行う事は出来ません。特にダーツバー等はプロ選手が経営者や店長、店員の事が多いので、捕まってしまうと社会的にもダーツそのものが肩身の狭い状態になります。そしてダーツはスポーツと考える中で、深夜に拘る必要はないと思います。逆に深夜を中心にダーツを続ければ、ダーツをしない人達等からはスポーツと看做すことは難しくなると思います。特にバー等の酒が提供される場所で営業している事が多く、スポーツなのに酒?となります。ダーツを深夜&酒と絡めていると、風営法規制の対象外になる事も無いでしょうし、深夜&酒で店が社交場的になっている現状もあるので、様々な問題を引き起こしかねないと思います。次にダーツの大会に関する問題です。先ず、ダーツにはプロ大会がありますが、一部の大会ではスコアを店にある様なダーツ機で表示している状況で優勝者等に賞金が提供されています。刑法上の賭博罪の考え方としては、参加費の徴収方法等により賭博に該当するか否かの判断がありますが、警察庁としてはデジタルダーツ機を用いた大会では1円の金でも提供されると風営法上の問題と見解を出しています。さらに、ダーツバー等においてもアマチュア参加型でトーナメント等を行い、それに賞金が提供されているケースがあります。これも当然に違法です。また、ダーツの成績に応じてバーの飲食代金等に充てる事も風営法違反となります。まとめると、・ダーツ設置店は風俗営業許可を取得し、深夜営業をやめる。・プロの大会等で賞金が発生する場合はデジタル機のモニター部分等を塞ぎ、手書きでスコアを計算する。・ダーツバー等での賞金や景品が出されるイベントは中止する。今の現状から考えると厳しいかもしれませんが、先ずは現状の法律を守る事は大切です。業界団体等では規制緩和を関係機関へ求めている様ですが、先ずは現行法の遵守が必要です。規制緩和というものは、現状の規制の中ではこれ以上世の中が発展しないと考えた時に、規制を緩和し、それと同時に実態を拡大するのが通常です。現行法に違反があれば規制緩和を求める事は論外になります。立法側から見れば、現状の法違反者に法を改めろといわれても・・・という感じです。ましてや業界団体はスポーツという事を主張している現状があります。これは正しいと思いますが、スポーツであればこそ、現行法違反を継続するのは良くないと思います。是非、みんなでダーツのコンプライアンス意識を向上させ、楽しく&継続的にダーツが出来る環境を創りましょう。大きな問題が起こってからではダーツが世の中から認められなくなってしまいます!
2010/11/07
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居酒屋やバー等で深夜(0時~日の出)の間に酒を提供する飲食店を営む場合は、風営法に基く深夜酒類提供飲食店営業の開始届を警察署に行う必要があります。この営業に関してはどの場所でも出来るわけではなく、営業が禁止されている地域があります。禁止されている地域は都道府県の条例によって異なりますが、殆どの場合は住居系地域等で禁止されています。ただ、最近では郊外にバー等の出店が増えている様ですが、郊外では住居系地域が多く法律的には禁止区域の場合があります。バー等を始める際はお店の用途地域等を確認して深夜営業が可能な地域かの確認をしっかり行いましょう。
2010/11/04
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ここ近年、店内でダーツが楽しめるダーツバーが増えていますが、風営法との問題が生じているのも現実です。風営法ではダーツ機(デジタル機)はゲーム機となっており、本来ダーツ機を設置する営業を行うにはゲームセンターの許可が必要となります。ただゲームセンターの許可を取得した場合は深夜の営業は出来なくなります。この規制には一部例外があります。それが10%ルールといわれるものです。店の客が利用するスペース(トイレやエントランスは含まない)の10%未満がゲームのスペースなら除外するというルールです。これは警察庁生活安全局が出している風営法の解釈運用基準に明記されています。多くのダーツバーがこれを主張して営業を行っているのですが、実態は10%未満というケースは少ないのが現状の様です。10%の計算ですが、先ずゲームスペースがダーツ機1台あたり何平方メートルかを知る必要があります。ゲーム機だけでみると1平方メートルにも満たないですが、解釈運用基準では「客の遊技の用に供される部分」との規定ですので、投げるスペース等も含む必要があります。一般的なダーツの場合、機械及び投げる部分を含めると少なくても2.1平方メートルになります。という事は1台設置する店なら21平方メートルの客室が必要となります。実際には2台とか3台置いているケースが多いので42や63平方メートルの客室が必要です。次に客室の面積の考え方ですが、解釈運用基準には「1フロアの」とあり、例えば1Fが飲食スペースで2Fがダーツスペース等となれば完全に10%を超えてしまいます。また、厨房やレジ部分、トイレ、エントランスは客室と看做せない事から仮に42平方メートルの客室を確保するなら店全体としては60平方メートル程度が必要となります。また、ダーツ部分と飲食部分等が壁等で仕切られている場合は、この客室部分に飲食部分等を加算することは出来ません。この様に厳密に計算するとゲームセンターの許可が必要な店が多数出てしまうのも今の現状と思います。また10%ルールを守ってもバーの営業ですから深夜に酒を提供する関係上、風営法33条の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。しかしこの営業を行うには都道府県の条例により若干の違いはありますが、原則的に住居系地域での営業は出来ません。しかし、歓楽街中心部以外の郊外店舗では住居系地域に多数存在している現実もあります。住居系地域の場合は、ゲームセンターに関する10%ルール以前に、バーの営業が認められません。最近では警察もこの取締には乗りだし始めている様です。また、10%ルールの件に関しても一部警察では指導や警告を始めている様です。しかし何故ダーツが規制されるのでしょうか?風営法によるとゲーム機は賭博や少年非行に繋がる恐れがあるとしています。もし長年にわたりダーツバー等において少年非行問題や賭博の問題が起きなければ、将来的にはこのルールは緩和される可能性も否定できません。しかしダーツバー等においては、遊客から会費を募りトーナメントを行い、優秀者に賞金を渡しているケースがあるようです。トーナメントを行う場合に、客から賞金の原資を募り、それを賞金にする行為は賭博になる場合があります。この様な行為がある現状では法律の緩和にはなかなか繋がらないと思います。しかし、風営法には様々な業種が規定されていますが、ダーツバーに関しては法と実態の乖離が大きい業種の1つといえます。法律が変わるか実態が変わるかしない限りは、この乖離現象は直らないと思います。ではもし法律が緩和される場合には現状の店は一定の範囲内で既得権を得る事が出来るのでしょうか?風営法では今まで様々な既得権店舗を生み出してきました。しかし、既得権を得た店舗というものは全て、旧法時代には罰する事が出来なかった法の想定外の業種が新たに新法により規制され、従前から営業している者の保護として既得権が与えられました。しかしダーツバーに関しては現行上違法営業となっているケースが多いため、今までの様な既得権的権利は発生しないと考えるべきと思います。しかし色々と言っても現状の法律は守る事が大切です。ダーツバーを営業する際は先ず、店の場所がどの様な用途地域にあるかの確認、さらにダーツ部分と客室面積の確認をしっかり行う、又は深夜営業を行わない等をしっかり検討する必要があると思います。ちなみにゲームセンター営業の無許可として検挙された場合は最高で懲役2年の罪となります。
2010/10/10
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昨日は大阪府行政書士会で開催された風俗営業許可に関する研修会に研修フォローとして参加させて頂きました。多くの方が来られており熱心に講義を聴いておられました。次回は10月28日に風営法に基く届出関連の研修があり、性風俗等に関する部分の講義を担当させて頂く予定です。
2010/10/02
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平成23年1月の風営法施行規則改正は類似ラブホテル(偽装ラブホテルとも言われており、旅館業許可だけを取得し法律上は一般のホテルと同じ状態であるが、実態としては異性客の休憩及び宿泊を主たる営業を行っているホテル)の問題と出会い系喫茶の2つの規制が目玉となっている。一般的にラブホテルと呼ばれる営業は風営法2条6項4号の営業となり、風営法に基づく手続が必要となる。(営業はホテル営業なので前提として旅館業法に基づく旅館業許可の取得は必要)ただ、この手続を行って風営法の適用を受ける場合には旅館業における規制に加えて様々な規制が課せられる。この中で一番問題となっていたのは場所的規制であり、一定の施設から200メートル以内は新規の営業が出来ないという法律です。ただ一定の施設の詳細を定めるのは各都道府県の条例であり、これらの条例の殆どが実質的に殆どのエリアでの新規営業が禁止となる内容である。もし、現状3590件あると呼ばれる偽装ラブホテルがなく、条例の定める範囲内には異性客を専らの客とするホテルの新設がなかったとすれば、現在は古い施設のホテルしか残っていない状態と思われます。厳格に法令を適用した場合、改装工事も既存のラブホテルに対しては認められていません。少し極端に言えば今の若いカップルが利用出来るようなホテルは日本に存在していないでしょうね。しかし現実的に3590件の偽装ラブホテルが出来た背景には需要があった事も事実です。では今回の改正ではどの様にこの問題を解決しようとしているのでしょうか?それはラブホテルとなる要件の強化です。http://fuei-kaisei.com/f_hotel.htmlしかし、今回要件が強化されたのですが該当しないホテルは多数発生します。法律上ラブホテルとなるには専ら異性の同伴の用に供する施設であり、ホテルの施設が一定の要件を満たして、そのうえで一定の要件を満たす客室を有するものです。単にカップル利用が100%等ではラブホテルとはなりません。なぜならば、新婚旅行客がメインのリゾートホテルとかもラブホテルに該当してしまう等の影響もあるからです。この様な事から組み合わせで要件を定めています。今回の改正では以前に比べて要件が増えているのですが、かなりの偽装ラブホテルにおいて客室要件が該当しない事が実情です。昔のラブホテルの客室は回転ベッドがあったり、ガラス張りの浴室があったり、卑猥な内装が主流でしたが、最近はシンプルな内装のホテルが増えています。また、昔のラブホテルといえば入口に大きなカーテンがあり中が見え難い構造になっていたりしていましたが、最近は普通のホテルと同じ様な状態のラブホテルが増えています。今回の改正に先立っては有識者が色々と研究をして案を作成しましたが、やはり少しばかり認識が古かったのでしょうか・・・来年以降も新規の偽装ラブホテルは形を変えて登場する事は凄く容易な状態です・・・
2010/08/22
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風営法改正(風営法施行規則改正)に伴う条例改正の意見公募手続が始まっています。http://fu-ei-hatena.seesaa.net/?1280976027
2010/08/05
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なんだか未だよく分かってないのですが、ツイッターを始めました。@k_amazutsumi右も左も分からないのでみなさん色々と教えて下さいね。
2010/07/25
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風営法施行令の改正案が7月6日の閣議で決定されたようです。これにより、現在風営法の適用を受けていないファッションホテル(偽装ラブホテルと称されている)や出会い系喫茶の営業者は来年1月1日から31日までの間に風営法に基く届出が必要となります。今回必要な届出は店舗型性風俗特殊営業の開始届となります。デリヘル等の無店舗型性風俗特殊営業の手続等と比べ、かなり煩雑な部分が多い手続となります。また、ホテルの場合等は旅館業法側の調整も必要な場合がある関係上、そろそろ手続の準備を始めないと間に合わないケースも想定されます。
2010/07/08
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風営法改正(施行規則改正)でラブホテルがなくなるの?という御質問を受ける事もあります。答えはNO!です。では何が変わるのかというと、現在法律的にラブホテル(風営法対象)となってはいないが、実態はラブホテルとなっている「偽装ラブホテル」が風営法の対象となるという事です。これにより「偽装ラブホテル」として法律的にグレーなゾーンにあった所から、明確に風営法上のラブホテルになるという事です。風営法上のラブホテルを新設するには場所規制があり、現在では殆どの地域で新規に開業する事はできません。しかし、今回の改正に伴う経過措置として、現状存在するものに関してはこの規制の適用を受けません。これにより法律上のラブホテルは一気に増える事となります。ただし、来年以降増やすことは困難になってきます。だとすれば、現状のラブホテル業者からすれば、今後は風営法での摘発を気にせず営業出来て何等安心と思いますが、ここには別の落とし穴が存在します。ホテルを建築するには多額の費用がかかります。この為金融機関から融資を受けているケースが多くあります。今まで金融機関としては偽装ラブホテルに関して、法律上は通常の旅館として融資を行ってきた経緯があります。しかし改正により風営法2条6項4号に営業となり、店舗型性風俗特殊営業の扱いとなります。ようするに法律上は性風俗店の扱いとなります。そうしたら、金融機関としては融資を継続する事が困難になってきます。ホテル業者さんはラブホテルとして風営法上の手続を経て営業を行うか、完全に普通のホテルとして内容を変更したうえで営業を行うかを選択する必要があるかもです。
2010/06/01
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100527-00000026-mai-soci風営法の施行令と施行規則の改正案が警察庁より発表された。今回の改正の大きなポイントは2つで「類似ラブホテル」「出会い系喫茶」です。類似ラブホテルに関しては、休憩料金の表示や自動精算機の設置があるホテル等をラブホテルとして、風営法2条6項4号の営業とする内容です。出会い系喫茶に関しては今まで各自治体の条例での規制しかなく、法律での規定はなかったが、今回は風営法2条6項6号の営業として規定した。今回の施行予定は来年の1月1日で、それまでに営業していた者に関しては、1月31日までに届出を行う事により、風営法の禁止区域内であっても営業を継続することができる予定。昨日から当事務所にもこの件に関する問合せは多く入ってきました。今からこの改正にて影響を受ける方は早めの対策をし、来年の届出期限を守らないと廃業しなくてはならなくなります。
2010/05/28
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現行の風営法においては無店舗型以外の性風俗営業は殆どの地域で新規に行う事はできません。その関係で法規制前に出来た店を売買するケースがあります。しかし、売買と言っても法律的には既得権そのものを売買する事は認められていません。法的に可能は手段は一つしかなく、その既得権を有している会社の株式を売買する事です。この行為に関しては風営法にて規定されているわけではなく、商法や会社法の規定で定められている株式を取引する事になります。既得権を有する性風俗店の運営法人の売買は、ファッションヘルス、ソープランド、ホテルヘルス、ラブホテル、アダルトショップ等がありますが、比較的価格が低いホテルヘルスでも数百万~で、ソープランドやファッションヘルスにおいては、土地建物も含めると数億円という金額になる場合もあります。こんなに高額な売買ですが、意外と簡単に取引をしているケースが多くあります。株式といっても売買は他の売買と何等変わりはありませんから、お互いが合意していれば簡単に書面もなくお金と会社の印鑑等を交換する様な形式でも法的には問題ありません。しかし、最近はこの売買を巡るトラブルも増えています。真の権利者で無い人からの買ってしまうケース等が増えています。株式の所有者というのは謄本等にはのっていません。法人の代表者は登記されていますので、その代表者が売りに来た場合にその人が株の所有者と信用して取引するケースがあります。しかし、会社というものは株の所有者(株主)と代表者はイコールとは限りません。特に性風俗の世界では、所有者はお金を出す金主さん的な方で、代表者は任されている人というケースが多いです。この場合、買ってしまうと色々なトラブルに巻き込まれてしまいます。さらに、法人は買ったものの、実は風営法上違法な店であるケースもあります。それを買って運営していた場合に警察等の立入があれば、その立入時に運営している人間の責任となり得て、多額の費用を費やして手に入れた店で捕まってしまうという最悪のケースもあります。また、個人名義の既得権を売買する話もありますが、法律的には成り立たない行為です。これは法律上認められていません。性風俗の既得権に関する売買等をされる際は、色々なリスクも付きまといます。この様な取引をされる場合は是非一度、行政書士雨堤孝一事務所に御相談下さい。
2010/04/03
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無料案内所の店長ら逮捕 大阪府警http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100223-00000150-mai-soci↑YAHOOニュースより客引き行為は一時期に比べて減っていますが、未だ残っているのも現状です。今回ニュースになっている客引き行為は性風俗絡みの件で、男性客が対象になるケースです。このケースは以前に比べ減っていますが、女性客を対象にするホストクラブ等のキャッチ行為が未だ減る傾向が見られない現状もあります。警察の取締りは夜間を中心に行われますが、ホストクラブ等のキャッチ行為は最近は朝行われているケースが増えています。最近のホストクラブは2部制営業を採用をしているケースが多く、第二部の客引き行為は朝7~9時台に多く行われています。通勤中のOLが声をかけられるケースもあるようです。
2010/02/24
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プールバーやダーツバーでハウストーナメントをやっている所があります。ビリヤードやダーツのファンにとっては楽しいイベントです。ハウストーナメントには参加費が必要な所が殆どです。そして優勝すると商品が貰えるパターンが多いです。中には「賞金」が出るケースもあります。この場合、刑法185条の賭博罪に該当するケースがあります。小額な商品を提供するに留まる場合は、刑法185条但し書き「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」に該当し罪にはなりませんが、金銭の場合が小額でも罪になると解されています。また、定期的にハウストーナメントにて賞金を出している場合は186条の常習賭博に該当します。さらに店側は賭博場の開帳者の扱いを受けます。185条(賭博をした者、客等)は50万円以下の罰金、店側の人間は開帳者の扱いを受けて三月以上五年以下の懲役に処せられます。開帳者に対する罰則は罰金刑がないので、懲役実刑になるか執行猶予が付くかの重い罪です。ただし、協賛者がいて、その賞金を協賛者が提供している場合は賭博には該当しません。自分達が出したお金を取り合う賭け事が賭博罪となります。もし、この事を知らずにハウストーナメントに出かけて賭博で捕まった時に、そんな法律は知らなかったと言っても許してもらえません。(注)この記事は刑法上の賭博との関係を示したものです。ソフトダーツに関しては如何なる形でも賞金や賞品、割引券等を遊技の結果に応じて提供する事は風営法23条2項の規定により違法となります。この規定は風営法許可を要しないとされているシングルロケの店舗においても適用されます。
2010/02/04
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先日、大阪府警察本部より大阪府行政書士会に対して文書が来ました。それが全会員に会報と共に配布されました。その内容は、風営関連の申請時に申請箇所の建物フロア図面の添付です。今まででも、申請場所の部屋が分かり難い場合は担当者によって添付を求めていたようですが、今回はその添付を徹底する様です。それに伴い、家主から貰う使用承諾書等の記載内容も若干変化がありました。また、風俗営業許可の申請のみならず、デリヘル等の性風俗特殊営業や案内所、深夜飲食店等全ての風俗関連手続に適用するそうです。
2010/02/03
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ニュース記事によると横浜のガールズバーが風営法の無許可営業で逮捕者が出たとの事です。 ↓http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100115-00000041-kana-l14ガールズバーの多くは風俗営業許可を取得していません。この許可というのは風営法2条1項2号に規定される営業に際し必要で、客に対して接待行為を行い遊興又は飲食をさせる営業です。本来ガールズバーは単なるバー営業(バーはお酒を客に出すだけで接待行為は行わない)でスタッフが女子という営業です。この様なバー営業であれば風俗営業許可の取得ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を行うだけで営業が可能です。しかし、今回のケースはバーの領域を超越しキャバクラ等と同様の接待行為を行っていた事が問題となりました。今回の逮捕理由である「接待」とは風営法の解釈運用基準第四、1に「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。さらに3(1)に判断基準が定められており「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当る。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当らない。」と規定されています。実務上はカウンター越しかそうでないかで判断しているケースが今まで多くありました。今回の店はカウンター越しの接客でしたが、同伴や指名制度があり、カウンター越しではあるものの、十分な接待行為にあたるとして無許可営業の扱いとなりました。また、バーというものは本来酒を楽しむところであるが、今回のケースは酒よりも女の子が売りになっている分、法の定める営業趣旨がずれたともいえます。これによく似たケースとしてはダーツバーも同様です。本来酒を楽しむバーなのに、主の売りがダーツ(風営法上はゲームセンター)になってしまっているケースが目立ちます。では、この店は何故許可を取得しなかったが問題となりますが、最近増えているガールズバーは風俗営業許可逃れで行っているとも言われています。許可さえ取得すれば堂々と接待行為は出来るわけですが、許可を取得すると深夜に営業できない、外から店内が見えない構造にしないといけない、許可取得に時間と費用がかかる等の理由で、許可の必要なキャバクラではなく、バーの届出で済ませる事ができるガールズバーとして営業している店が多くなっています。また、前述しましたが、カウンター越しは許可が要らないという考えが業界の人達に浸透している現状もあります。しかし、カウンター越しと許可の要否は直接的な判断材料ではありません。カウンター越しでも接待行為をするなら必ず許可は必要です。
2010/01/16
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ガールズバーで中2バイト ↓http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100114-00000069-yom-soci女子中学生がガールズバーにてバイトをしていたというニュース記事です。風営法32条3項により年少者(18歳未満)の者を従事させる事は禁じられています。また、ガールズバーの様なお酒の出るお店でなくても午後10時から日の出の間は同法同条の規定により年少者の従事は禁止されています。警察当局も風俗店等における年少者雇用の取締りは強化されていますが、ガールズバーや単なる深夜飲食店(ファミレスや居酒屋、喫茶店等)の取締りは緩い事にも問題はあります。風営法の中でも年少者に関する罰則は厳しくなっていますので、風営法でも定められていますが従業者を雇用する際は年齢及び本籍の確認を行い、その記録を保存し、従業者名簿の作成を怠らず行う必要があります。
2010/01/15
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女子高生に性的サービスhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100110-00000016-kana-l14この様な記事がありました。本来、風営法に規定する性的サービスを行う店では18歳未満は働けません。しかし、ギリギリ風営法に該当しないサービスとしてこの店は営業をしていたようです。風営法規制の関係で、店舗を構えて性的サービスを出来る店の新規出店が厳しくなるなか、この様にギリギリのサービスを行う店が増えている現状があります。今回のケースはその延長で、風営法に触れない→ならば年齢制限もOKとの店側の解釈で行われた行為と思われます。
2010/01/12
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デリバリーヘルス等の風俗営業を副業で始められる方がおられます。その際に、税金の申告をされていない方が多数おられるのも実情です。以前デリバリーヘルスは店舗型と違い、税務署の目に付き難いからと言って申告をされて無い方がおられました。しかし最近はデリバリーヘルスの様な無店舗型でも警察に出した届出等を基に税務当局も調査を行っているようです。デリバリーヘルスも立派な商売ですので、きっちりとした申告は必要です。また、デリバリーヘルスの警察署へ行う名義と税務署に申告する名義を別を行う方が時々おられますが、これは違法行為となります。これらの名義が違うと言うことは、一種の名義貸しと同じ状態になります。もし、違う名義で申告をされている方は早急に改善が必要です。昨年はこの様なケースでの検挙事例も発生しています。
2010/01/07
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ガールズバーがキャバクラ化しているというニュース記事がありました。ガールズバーは低料金でお酒を深夜に飲めるはずだったのですが・・・ガールズバーの売りはあくまでも「酒」である事が本来基本です。もし「ガール」の部分を売りにすれば健全なバーとはいえない状況になります。本来、「ガール」の部分を売りにして営業するのであれば、風俗営業許可を取得する必要があります。そうすればお客さんと喋ったりお酌をしたり簡単なゲームをする事も可能です。そうで無い場合は、この様な「接待行為」と呼ばれるサービスは出来ません。しかし、ガールズバーの件数は増え、競争が激化している事から、サービスのレベルアップになってると思います。ただ、警察としても黙って見てるだけでなく、昨年にはサービスが過剰な店の検挙もありました。今後は件数が増えてサービスが過剰になる傾向がある事から、取締りは厳しくなると思われます。かといって、ガールズバー全てが風俗営業許可を取得すればどうなるでしょうか。そうなると深夜0時(地域によっては午前1時)から日の出までの営業は出来なくなります。ただそんな言い訳をしてもどうにもなりません。法律で決まっているわけですから、接待行為を避けて深夜にお店を開けるか、深夜は営業せず接待行為を行うか、経営者はその判断を迫られます。
2010/01/04
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最近ニュースで何かと話題のガールズバーですが、風営法上では色々と微妙な問題があるのも事実です。先ずガールズバーとは単なるバー営業でバーテンが女の子というスタイルです。男性客からすると、男のバーテンよりも若い女の子がカウンターの中でお酒を作ってくれる分では多少通常のバーより楽しいという意見があります。風営法上の扱いは「深夜酒類提供飲食店営業」となり、深夜(午前0時~日の出)において酒類を提供する飲食店として定義されています。この営業はあくまでも飲食店であり、従業者が客に対して「接待」(談笑、お酌等)を行う事は禁止されています。もし「接待」行為を行うのであれば風俗営業許可を取得する必要があります。但し、風俗営業許可を取得した場合は営業時間が深夜0時(地域によっては午前1時)までの制限を受け、明け方までの営業はできなくなります。ただ、現実の問題として、ガールズバーは店のスタッフを売り物にして、お客さんとのトークを楽しんだりゲームをしたりする行為が目立ちます。一部報道等でもガールズバーはカウンター越しの接客形態との報道もありますが、法律の条文から見ると、カウンター越しであっても接待行為があれば違法となります。ただ、実務ルールとして客の横に従業者が座って接客すれば接待行為と看做し、カウンター越しの場合は接待行為と看做さない傾向があるのも現実ですが、今年はカウンター越しで営業している店でも接待行為と看做されて逮捕者が出た事案もあります。また、検挙には至らなかったものの、行政指導を受けた事例は多数あります。なので、極論から言うと、多くのガールズバーは風営法に違反している可能性が高いと言えます。では何故この様な状態が発生しているかが問題になりますが、キャバクラ等の接待行為が認められている風俗営業許可取得を前提とした営業があるわけですが、前述の通り営業時間の制限があります。以前はこの営業時間の制限を守らず、深夜まで営業しているキャバクラが多数ありました。しかし、最近は警察の取締により時間外での営業が現実的に出来ない様になっています。実際にホストクラブにおいても検挙が相次ぎ、深夜0時までの営業と日の出からの営業という2部制営業を採用しているケースもあります。この状況下において、深夜でも営業が出来るバー形態に移行した流れがあります。あと、昨今の不況の影響により、キャバクラより単価の低いバー形態への客の移動があります。キャバクラの場合、客1名につきホステス1名が基本ですが、ガールズバーの場合は数名の客に対してスタッフ1名の割合となっており、人件費も抑制されています。また、店の作りもキャバクラ等に比べると簡素な物が多く、全体的に費用が圧縮されています。この様な事からガールズバーが増えたのですが、これもある種競争の世界であり、酒1杯の値段を下げるだけでは客足が伸びないのも現実であり、男性客を中心とした営業でもある事から、女の子を売りにしていく傾向にシフトしていっています。容姿の良い女の子、トークの上手い女の子等を揃えて、それを集客の柱にしていく傾向があります。その中でサービスが過剰になり、風俗営業許可が必要な接待行為に近づいている現実があります。また、客を楽しませる手段として、カラオケやダーツ等のゲームを行う店も増えています。しかし、風営法32条では深夜において客に遊興させる事は禁じられており、これらも法に抵触する行為となっています。ただ、今のところ警察当局の取り締まりもガールズバー等に対しては他の営業に比べると厳しくないと言うのも私の感想です。今後は強化されると思いますが・・・風営法各条項の規制目的には、深夜の酒場においては、青少年の非行、売春行為、暴力事案等が起きやすいので、それを防ぐ為の規制がなされています。実際に酒によって男性が女性相手にトークをしながらだと、高額な酒を注文したり、逆に女の子から酒をねだられたりと気が付けば高額な注文をしており後に料金トラブルに繋がるケースが多々あります。風営法は許可営業や性風俗以外にも夜の歓楽街でのトラブルや犯罪を防ぐ目的でこの様に深夜飲食店の営業に対しても規制がなされています。法の適正な運用がされて、安全な歓楽が出来上がれば街の犯罪はだいぶ減るでしょうね・・・
2009/12/29
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ダーツバーと言われるお店は世の中に沢山存在しますが、風営法の観点からみればどうなるのでしょうか?ダーツバーは「ダーツ」と「バー」の融合体です。ダーツに関しては種類によっては風営法上はゲームセンターの機器となり、設置して営業するにはゲームセンターの許可が必要です。バーは基本的に接待行為が伴わないので、風営法上では深夜酒類提供飲食店営業となります。で、現状多くのダーツバーはどうなっているかというと、後者「深夜酒類提供飲食店営業」で行っているケースが主流です。何故ならば、ゲームセンターでは深夜の営業が出来ないからです。では、ダーツバーは直ちに違法となるかの問題ですが、ゲーム機がしめる面積が10%未満の営業ならゲームセンター扱いにならないというルールがあります。ダーツバーの殆どはこのルールで運営しています。但しここに大きな問題点があります。先ず、この10%という計算根拠を間違えているケースが多々あります。次に、深夜において店側が客に対してダーツを勧めたりする行為があり、これは風営法で禁じている深夜の遊興行為となります。この様に実際は違反となっているケースが正直大半と言っても過言ではないと思います。そして一番大きな問題は、営業者さんが違法状態に気付いていない事です。営業者さんは業界の経験が長い方も多く、ウチは大丈夫だよ的な考えをお持ちで、それを下の者が受け継いでいくケースが多いです。さらには、警察官でも解釈を誤って指導しているケースもあります。しかし、法律は知らなかった、大丈夫と思ってた、警察官が一度認めたと言っても検挙される時の言い訳になりません。ダーツバーを経営されている方等は一度お店の再点検をされては如何でしょうか。
2009/12/16
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行政書士の仕事では色々な役所へ書類を提出したり、協議に行ったりする事が多いです。役所と一言でいっても、市役所、府庁、区役所、消防署、陸運局等と色々ありますが、僕の事務所では警察署へ行くケースが全体の半数を超えています。時々行政書士の中でも警察は苦手という先生もおられるのですが、実は僕の場合昔から警察が大好きなので、警察関連の仕事はテンションがあがります。その結果業務も順調に進めれるという最高のパターンになります。周りからはよく、趣味と実益兼ねてるとか言われてる状況です・・・仕事で警察署に行くケースとしては、風俗営業関係、古物商関係、質屋関係、金属くず商関係の許認可手続きがあります。それ以外にも営業者さんが行政処分を受けた際の改善報告等の仕事もやっています。
2009/12/11
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報道によると神奈川県警と警視庁は4日、神奈川県と東京都にあるホテル9件を風営法違反の容疑で書類送検した。また、4日までに神奈川県のホテルを摘発し経営者らを逮捕した。これらのホテルは旅館業法に基づく許可を取得していたが、実態は異性を同伴する客を主とするラブホテル営業であった。風営法では専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する施設は第2条第6項第4号にて店舗型性風俗特殊営業として規定されており、警察としてはこれに該当するとして今回の摘発を行った。ラブホテルは本来、旅館業の許可を得たうえで風営法に基づく届出を行う必要があるが、風営法に基づく店舗型性風俗特殊営業には出店が出来る場所の規制が多く、今回のラブホテルはこの規制に抵触し出店が出来ない地域であった。したがって今回の摘発は風営法に基づく禁止区域営業となった。警察の調査によると、この様に旅館業許可は得ているものの、風営法の場所的規制に抵触するが、ラブホテル営業を行っているホテルは3000件以上あるとされている。今後も全国的にこの様な摘発は増えると思われます。
2009/11/04
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昨日(21日)は大阪府行政書士会にて行われた、風営法関連の研修に行って来ました。今回は風営の中でも届出営業を中心に行い、僕は性風俗特殊営業の部分の講義をさせてもらいました。性風俗特殊営業に関する研修は今までにあまり行われていなかった研修です。この営業に関しては行政書士の中でも通常の風俗営業許可(ラウンジ、パチンコ等)の内容と混同して要件を認識している人が多いのも実態です。また、リスクの高い業務として、取扱っている行政書士が少ないのも事実です。しかし、依頼者さんは、行政書士であれば知ってて当然と思われるわけで、そこへ性風俗の知識が少ない行政書士に依頼が来た際に誤った処置をして、最終的に依頼者の不利益になる恐れがあります。性風俗に関する業務は、安易な姿勢で業務に臨むと大変危険な業務ではありますが、しっかりと法律の条文を解釈し、風俗業の実態をよく把握し、現在の行政側の対応を認識して業務を行えば行政書士の主業務として十分に成り立つ業務です。というか、僕の所の事務所ではこれが主業務となっております・・・
2009/10/22
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新聞記事によると、今月の8日に大阪市北区兎我野町で、禁止区域にもかかわらずレンタルルームを営業したとして風営法違反で3人が逮捕されたのとの事です。このレンタルルームが入っていた雑居ビルの中には、受付所を設けた派遣型性風俗店や、旅館業許可を取得済みのホテル等が入っています。今回の摘発対象となったレンタルルーム営業ですが、専ら異性を伴う客の休憩に利用する施設を指します。この様な営業には場所的な規制があり、病院や学校、さらには図書館、福祉施設等から200M以内では営業が出来ないとされています。また、旅館業の許可を得て宿泊施設として営業を行っていても、異性を伴う客を主とする場合は同様の規制があります。
2009/10/21
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行政書士雨堤孝一事務所では、様々な許認可業務を行っていますが、その中で最も得意とする分野は風営法関連の業務です。この風営法関連の業務をするには、風営法を掌握する事は当然ですが、それに関連する色々な法令を確認する必要があります。行政書士事務所として風営法業務を行う際に必要となる法令及び条例を今日は書いてみます。(条例は場所によって異なるので、今回は仮に大阪市で業務を行う場合として)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令売春防止法旅館業法旅館業法施行令旅館業法施行規則食品衛生法食品衛生法施行令食品衛生法施行規則公衆浴場法公衆浴場法施行規則興行場法興行場法施行規則大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例施行規則大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例施行規則大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例大阪府電話異性紹介営業に営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例施行規則大阪府生活環境の保全等に関する条例大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則大阪府青少年健全育成条例大阪府青少年健全育成条例施行規則大阪市食品衛生法施行条例大阪市食品衛生法施行細則大阪市興行場法施行細則大阪市旅館業法施行細則大阪市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例大阪市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例施行規則大阪市公衆浴場法施行細則これに加えて、風営関連店舗に絡む法令として建築基準法、消防法、都市計画法等もあります。
2009/10/05
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世の中には色々な娯楽がありますが、風営法の対象になるものならないものがあります。風営法に規定されているもの・キャバレー・ラウンジ・キャバクラ・ダンスホール・ファッションヘルス・ソープランド・デリバリーヘルス・ゲームセンター・麻雀店・ダーツバー・バー・テレクラ・アダルトショップ等・・・風営法に規定されてないもの・ビリヤード・カラオケボックス・ネットカフェ・風俗無料案内所等ケースによって該当する場合があるもの・メイドカフェ・居酒屋・ビデオ試写室等
2009/09/21
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最近ではダーツを置いているバーが増えてきました。お酒を飲みながら深夜にダーツが楽しめるお店ですね。しかし、これらのお店は法律的に問題があるケースが多いです。ダーツの中でも特にソフトダーツの場合は、そのマシンがゲーム機に認定され、ゲームセンター(風営法2条1項8号)扱いになってくるケースがあります。勿論、ソフトダーツを置いたから全てのお店がこれに該当するとは限りません。お店の客室面積の10%未満の広さでソフトダーツを行う場合はこの規定に含まれません。ただ、ネットとかでこれらの解説をしているサイトには1フロアの10%未満と記載されていて、それを信用してお店を始めたが、その後警察の立入りにより摘発されたケースもあります。これはダーツに使用する面積が店全体面積の10%未満で計算した為であり、本来は客室(トイレや厨房を除いた部分)で計算しなければならないからです。この面積問題の他にも、バーの営業(飲食行為)は形だけで、実際はダーツしかやっていない様なケースはゲームセンターと看做される事もあります。また、ゲームセンターに該当しない場合でも、店で深夜にダーツイベントを行うと、風営法32条2項の深夜において客を遊興させる事となり、違法となります。イベントを開催しなくても深夜にダーツのプロがいて、ダーツを客に勧めたりしても同様となります。ダーツ営業はその店の構造、台数、機械の種類、営業時間、営業内容等で色々な解釈があります。ダーツバー等を営業されている方は是非一度当事務所にご相談下さい。電話(大阪)06-6344-3481
2009/09/12
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風営法に違反すると、書面による処分として「指示処分」というものがあります。これは警察署に呼び出され厳重注意を受けるものです。他にも一定期間営業する事を禁止する「営業停止処分」、廃業になる「営業許可取消処分」等があります。一般的によく言われていたのが、1回目の違反なら「指示処分」となって同じ違反を繰り返した場合には「営業停止処分」を受けるというのがありました。ただ、重大な違反行為の場合は「営業停止処分」や「営業許可取消処分」を1回目で受ける事もあります。また、「営業停止処分」は停止期間がある程度の幅で予定されてますが、概ねの相場というものもあります。この処分の相場が最近大阪では特に厳しくなっています。道を歩いている人に声を掛ける行為で営業停止3ヶ月という処分が一発で下ったりしています。他にも年少者を店に入れたり(接客をしなくても、店の不注意で店内をウロウロしたり)、広告物に18歳未満利用禁止の文言を入れなかったりというケースでも同等の処分が下っているケースが増えています。
2009/09/09
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デリバリーヘルスを新規で開業される方は、現在でもかなり多くおられます。当事務所にも毎月多くの方がデリヘル開業の相談に来られます。開業を予定して当事務所にお越しになる方は、風俗業界経験の豊富な方から、全くの風俗営業経験0の方まで、また、女性のデリヘル経営予定者の方も当事務所にはよくお越しになります。色々な方が来られますが、業界知識が豊富な方から事前知識0の方までおられます。デリヘルを始めるには、法律的な知識、集客の知識、人材募集教育の知識、地域情報、会計の知識等様々な知識が必要となります。デリヘルも立派なビジネスですから、これらの全てを網羅していないとビジネスは上手く成り立ちません。特に法的知識に関してはネット上や業界の噂話で色々と情報を得ている方が多いのですが、結構誤った知識を得ている方を多く見受けます。また、残念な話ですが、誤った法的知識を他の行政書士事務所で得ている方もよくおられます。しかし、誤った知識で自らは正しい知識を有してるという思い込みは大変危険です。法的知識以外のデリヘルの商売に必要なノウハウ的な知識も、確実に得ておく必要があります。この部分は皆さん商売を始めようと思っておられるので、最低限の知識は有しているのですが、知識に偏りが出てしまってる方が多いです。例えばお客さんを集める事の知識が豊富な方でも、人材の募集知識が全くなく、結果商売が上手く回らないとか、人材は多く揃えて、販売促進も確実に行っても、地域のマーケティングが上手く行ってないので集客にならない、等の問題を抱えてしまうケースがよくあります。デリバリーヘルスは開業される方は大変多いですが、その反面廃業に至る方も沢山おられます。また、誤った法的知識の結果、検挙されて営業が出来なくなる方もおられます。当事務所では、新規にデリヘルを始められる方に加え、現在既に営業されている方が相談に来られるケースも多くあります。既に何年も営業されている方でも、誤った知識のまま営業をされているケースは大変多いです。現在当事務所では、新規開業時の相談及び開業手続は勿論の事、月額10,000円~の顧問契約制度を採用しています。顧問契約されている方には月1回程度直接お会いして、相談やお店のチェックをさせて頂いております。正しい知識を持って、永続的に発展し続ける商売をしましょう。ご相談は大阪06-6344-3481まで。
2009/08/17
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ダーツバーは全国の繁華街や郊外の駅周辺等に多くありますが、実は無許可風俗店になる恐れがあります。本来バーというのは風営法的には深夜酒類提供飲食店営業に該当するケースが多く、これは深夜帯に酒類を主として提供するお店を指します。ただ、この業態は酒類を主として提供する飲食業であり、ゲーム等を楽しむ店ではありません。ここで問題になるのがダーツです。ダーツというのは、風営法的にはゲームセンターにおけるゲーム機器と看做される事が多くなっています。特に、デジタル得点式のダーツはゲーム機としての取扱がなされます。ということは、ダーツ機器を設置する場合は、風営法のゲームセンターの許可取得が必要になると解釈できます。但し、全てのダーツバーがこれに該当するとは限りません。現行の解釈ではお店の客室部分の10%程度までのダーツ等の遊興スペースであれば除外するという解釈があります。では、ダーツバーはみんな直ちにゲームセンターの許可を取得すればいいのかという問題に関しても疑問は残ります。何故なら、ゲームセンターの許可取得を行った時点で、深夜帯の営業に制限が加わります。また、都市部の繁華街なら問題は無いですが、郊外の地域なら場所的規制により許可が取得できないケースも多々あります。実は、ダーツバーを運営する事は法律的には様々な制約がかせられます。これを放置して、最悪のケースで無許可営業で検挙された場合、最長で懲役2年の刑に処せられます。ダーツバーを運営されている方、またこれから始められる方は、この様なコンプライアンス対策を検討する必要があります。
2009/08/11
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どんな商売をしていても、税金の申告をして納税をする必要があるのは当然ですが、風俗営業をされている方(特に性風俗)には納税を適正に行われていないケースがあります。最近では税務当局も風俗営業者に対し、税務調査などの活動を強化されており、風俗営業者の方々も適正に納税をしようという動きが加速しています。ただ、風俗営業以外の業種の方でもよく考えられる事ですが、「節税」をしようという動きが風俗営業者の中でもおられます。当然「脱税」ではなく「節税」はあくまでも法に従い適切な納税をするという行為の一環ですので問題は無いのですが、風俗営業の場合やってはいけない「節税」の方法があります。「節税」をする中で、申告の主体(申告上の法人や個人の名義)を変えたり、グループ経営を行いその中で取引を行い納税の主体を変更することがあります。但し、風俗営業(その他許認可を有する事業も同様)の場合、免許を取得していない法人等で申告をしてしまうと名義貸し等の犯罪につながります。特に多いのが、個人で許可や届出を行っていた人が、節税上の問題で法人化するが許可はそのまま放置されている又は営業が既得権化しており今更名義が変更できないケースがよく見られます。この場合は全て名義貸しの犯罪行為に該当します。個人Aさんが法人aを設立して代表取締役Aとなった場合に税金をaで申告するとAさんは立派な名義貸し犯になってしまいます。特に納税をキッチリと行っていると言う事は、許可を得てない者が商売をして売上を得たという物的証拠を作る事になります。行政書士雨堤孝一事務所では提携の税理士と共に、この様なケースの相談を受け付けております。06-6344-3481
2009/08/03
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新聞紙面によると、26日にミナミでガールズバーが風営法違反(無許可営業)で検挙されたようです。通常バーは風俗営業許可の取得はなく、深夜酒類提供飲食店営業届出で済ますことができます。風俗営業許可は接待行為(お酌をしたり談笑したり)を従業員(ホステス等)が行う場合に必要です。しかし、ガールズバーはバーでもあるに係らず、多くの従業員がいて、お客さんに話しかけたりしています。ただ、以前は横に座る事が接待行為でカウンター越しの対面は接待にあたらないといわれていました。ところが法律的にはそんなルールは一切存在しません。対面であろうが横に座ろうが関係はありません。今後、ガールズバーが風営法違反にて検挙されるケースが増えることが予測されます。また、ダーツバーも風営法違反(ダーツはゲーム機なので、無許可ゲームセンター扱い)にて摘発が増えることも予測されています。ガールズバーやダーツバーを経営されている方は、早めの整備をしましょう。
2009/07/27
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最近の事務所の動向ですが、風営法関連が一番多い事には変わりありませんが、以前に比べて建設業関連の案件が増えてきております。建設業関連でも特に電気通信や機械設備といった取得し難い業種での依頼が増えています。これらの業種は選任技術者要件を資格で満たす事が難しい業種で、当事務所が建設業関連の業務取扱を行った頃は正直この依頼は苦労していました。最近ではこれらの業種からの依頼が多く、逆に当事務所の得意分野?まではいきませんが、普通にお引き受けできる業種となりました。風営法関連は性風俗分野が元々多かったのですが、最近はラウンジの許可等のウェイトが大きくなっています。また、バー等の開業に必要な深夜種類提供飲食店営業開始届出も増えています。
2009/07/12
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お店を営業する際に、ちょっぴりムードを高める為、客室内の照明を暗くして営業されているお店があります。クラブやラウンジの営業に際しては5ルクス以上の照度(明るさ)を保つことが法律で定められています。規定の明るさを下回っている場合は照度規制違反となり違法です。また、照度を自由に変える事が出来る調光器等をつける事も禁止されております。照度規制違反を行った場合、14日程度の営業停止処分を受ける場合があります。
2009/05/30
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12日の報道によると、4月27日に西中島でインターネットカフェを装って性風俗店に客を斡旋したとして摘発がありました。4月に条例が改正され、性風俗への案内禁止が案内所条例の条文上禁止が明記された事により、収入源の多くを性風俗店としていた無料案内所は廃業が相次いでいます。だが、条例改正後に一旦案内所としては廃業した後に、今回の様に形を変えて性風俗店を斡旋する行為が出てきている現状があります。しかし、今回の無料案内所に関する条例は凄く精度が高いものであり、形をいくら変えても性風俗店に紹介や案内に繋がる行為をした段階で摘発の対象となります。また、案内所条例の改正以前より、風営法では案内所等からデリヘル等への案内する行為を禁止しており、案内行為があった場合はデリヘル等の性風俗店が摘発の対象となっております
2009/05/13
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クラブ、ラウンジ、麻雀、パチンコ等の風俗営業を営むには当然ですが風俗営業許可の取得が必要です。風俗営業許可はその営業を営む本人(法人、個人どちらでも可)が取得する必要があります。しかし、営業者が許可を取得せずに他人に許可を取得させて営業をしているケースがあり、この場合は名義貸し行為となり違法です。名義貸し行為に該当する例は以下の通りです。・他人名義の許可で自らが営業を行う場合。(名義料の有無を問わず)・許可付き物件と呼ばれる場所で、物件貸主側の許可で営業を行う場合。・個人で許可を取得し、自らが経営する会社にて売上計上を行う場合。←(個人と法人は代表者が同じでも別人格扱いとなります)・子会社等関連会社で許可を取得し、別の会社に売上計上を行う場合。・許可を取得している者と業務委託契約や店長契約を締結し、実質的に受託者が営業を行う場合。・許可を取得している者の人事権、売上等管理権限、経営方針決定権を奪って、実質的支配権を他に委譲している場合。この様なケースは名義貸し行為となります。真の第三者に対し名義料を支払って行う名義貸しは一般的にも周知されておりますが、それ以外の関連会社や自らの個人⇔法人間でのやりとりが名義貸し行為に該当しないと認識している人はかなりおられるのが現状です。節税対策で売上の計上を税理士さん等の指導により別の法人などに切替える時があるかと思いますが、この場合には必ず許可の変更は必要です。名義貸し行為を避けるには、許可の名義人と税務申告上の名義人(売上の計上先)を必ず一致させる事です。名義を貸した側は名義貸し行為、借りた側は無許可営業となり、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられます。さらに許可は取り消され、両当事者は今後5年間風俗営業の許可を受ける事が出来なくなります。
2009/05/06
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昨日(5月3日)は久々に家族で出かける事にしました。行き先は大阪観光にしました。大阪には仕事で毎日いますが、観光視点で大阪を見た事が無いので実行しました。家からは車で出発し、兵庫区の大開駅付近の駐車場に車を駐車して、大開駅から姫路発阪神梅田行きの直通特急に乗っていきました。途中の尼崎で阪神難波線に乗り換えて、難波まで行きました。子供たちはミナミに来るのは初めてなので、心斎橋筋商店街とか宗右衛門を散歩しました。そうすると、風俗無料案内所の看板やホストクラブ、キャバクラ等の看板が沢山あり、子供たちは結構驚いてました。普段、自分自身が歓楽街を歩く時の視点と少し違った視点で街を見ると、街のイメージは大きく違いますね。その後、ドンキホーテの前から道頓堀川に浮かぶ船に乗り、大阪城まで向かいました。日頃、車等では大阪の中を色々行ってますが、堀の中を船で進む大阪は一味違うものがありました。そして、大阪城公園に着いたのでそのまま京橋で向かい、京橋駅東側を散歩しました。そして少しレトロな感じの喫茶店で休憩をして神戸にもどりました。気付いた事は、結構関西以外の人が観光に来ていました。船に乗っているほかのお客さんは明らか関西以外の人ばかりでした。宗右衛門等を歩いていても、関東圏の人達が多く観光に訪れている事が分かりました。大阪ミナミ等は大阪の観光地なんだという実感が持てた休日でした。
2009/05/04
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風俗営業で従業者を採用する場合は、本人の年齢及び本籍(国籍)を確認して、その確認した事を記録し、従業者名簿を営業所に備え付ける義務があります。従業者を採用する場合は次の書面により年齢、本籍を確認しなければなりません。・生年月日が記載されている住民票・生年月日が記載されている住民基本台帳カード・戸籍謄抄本・パスポート・運転免許証(本籍欄に本籍が記載されている物に限る)・外国人登録証そして、これらの写しを保存する必要があります。保存は従業者在籍期間は勿論、従業者が退職した日から3年間保存する必要があります。さらに従業者名簿を作成して営業所に保存する必要があります。保存の期間は本人確認書類と同じです。従業者名簿には次の事項を必ず記載する必要があります。・氏名・住所・性別・生年月日・本籍・採用年月日・退職年月日・従事する業務の内容必ず全ての(退職年月日は退職後のみ)事項を記載し、保存する必要があります。これらの備付書面は全従業者分が当然必要となります。しかし、全従業者の分を完璧に保存できていないケースが多々あり、平成20年中には従業者名簿保存義務違反で299件の検挙、本籍等の確認義務違反で233件の検挙がありました。警察の風俗営業店(性風俗特殊営業含む)への見回りの際はかなりの頻度で従業者名簿の確認作業を行っており、検挙件数以外にも多くの行政指導を受けているケースがあります。これらの違反となった場合は百万円以下の罰金に処せられ、20日程度の営業停止処分を受ける場合があります。行政書士雨堤孝一事務所では、風俗営業者向けの従業者名簿チェックや確認資料の整備の支援業務を行っております。
2009/04/29
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