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2004/01/29
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 企業だけでなく、個人も生活のステージを海外へ移すケースが珍しくはなくなりました。しかし、昨年からの贈与税の軽減措置の影響で、海外に住む子供が日本在住の両親などから財産をもらい受けるケースが増えていて、国境を超える税務に多くの納税者が関心を寄せています。

 国際化が進むなか、外国に住んでいる日本人に財産を贈るケースや、海外の財産を贈与で貰うケースが増えています。問題は、こうした場合、贈与税はどのような形で課税されるのかということです。
 日本国内に住所のない人が、国内にある財産を贈与により取得した場合は、その財産に贈与税が課税されます。一方、国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その贈与を受けた人が日本国籍で、その人または贈与した人が贈与前5年以内に国内に住所を有していた場合は、その国外財産についても課税されることになっています。「海外の財産取得だから贈与税はかからない」などということはないわけです。
 この場合の納税地は、贈与を受けた人が納税地を定めてその所轄税務署長に申告し、贈与税を納めることになっています。もし、この納税地の指定がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、通知することになっています。






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最終更新日  2004/01/29 09:26:52 AM
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