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2009/10/19
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カテゴリ: 税金お役立ち
 厚労省はさきごろ、新型インフルエンザ予防接種の優先順位案を発表しました。1.医療従事者、2.ぜんそくや糖尿病などの基礎疾患のある人と妊婦、3.1歳から就学前の小児、4.1歳未満の乳児の両親となっています。これらに次いで、小中高生や高齢者が優先されるとしています。

 また、予防接種の費用は実費負担と決定。季節性のインフルエンザの予防接種費用はひとり当たり3~4千円で、新型インフルエンザの場合、予防接種を2回受ける必要があることから、トータルで6~8千円ほどの負担になるとみられています。
 新型インフルエンザワクチンは一般の人にはなかなか回ってこないようですが、冬が近づくにつれ流行が予想されるのは新型ばかりではありません。毎年死者が出ることもある季節性のインフルエンザに対しても十分準備をしておきたいところです。

 顧客や取引先への感染が懸念されるなど、業務上「接種の必要性がある」と判断されるとき、会社負担でインフルエンザの予防接種を行うことがあります。この際、希望者全員に受けさせる態勢をとれば、その費用は福利厚生費などとして損金算入することが可能です。
 また、新型インフルエンザの場合も、受ける条件に当てはまった人から随時一律に受けさせていくのであれば、損金とすることができます。

 インフルエンザ対策として予防接種のほかに、うがい液やマスクといった衛生資材の備蓄を行う場合、それにかかった費用も「常備薬」などと同じ扱いで福利厚生費などで処理することになります。
 しかし、どれだけ気を付けていたところで、集団感染が起きる可能性は捨てきれないもの。これを機会に、災害が発生したときの事業継続計画(BCP)を策定しておくことが望ましいでしょう。(エヌピー通信社)






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最終更新日  2009/10/19 09:04:09 AM
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