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カテゴリ: 税金お役立ち
 年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。1つずつ確認していきましょう。

 年末調整の対象となる人

次のいずれかに該当する人
(1) 1年を通じて勤務している人
(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3) 年の中途で退職した人のうち、次のいずれかに該当する人
  死亡により退職した人
  著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
  12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

  年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

 年末調整の対象とならない人

次のいずれかに該当する人
(1) 上記 年末調整の対象となる人に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が    2,000万円を超える人
(2) 上記 年末調整の対象となる人に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被   害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対   する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4) 年の中途で退職した人で、上記 年末調整の対象となる人(3)に該当しない人
(5) 非居住者
(6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)






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最終更新日  2009/11/21 07:42:44 PM
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