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2010/12/07
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カテゴリ: 税金お役立ち
2011年度税制改正では、個人所得課税の見直しが焦点の一つとなっている。税制調査会は、給与所得控除については給与所得者の必要経費が収入増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと等から、一定額を上回る給与所得者について給与所得控除に上限を設け、過大な控除を適正化し、一定の負担を求める。見直し案としては、1.1,200万円(給与所得控除額230万円、120万人程度が影響)、2.1,500万円(同245万円、50万人程度が影響)、3.1,800万円(同260万円、30万人程度が影響)の3案を提示した。

また、高額給与の役員については、給与所得控除のうち「勤務費用の概算控除」部分が2分の1であることを前提に、一般の給与所得控除の上限の1/2を上限とする見直し案も示した。役員については給与の自己決定度合いも高いと考えられるため、給与所得控除に「他の所得との負担調整」部分は含まれないとの考え方だ。高額給与の水準は、資本金10億円以上の平均役員報酬(1,655万円)を参考にする。

退職所得については、累進緩和措置(2分の1課税)が採られているが、法人役員が短期で退職慰労金を受け取る場合、その対象とする合理性は乏しいことから、平均在任期間が7年程度であることや、退職金と同じく2分の1課税が採用されている譲渡所得については、「5年以下」の短期譲渡所得は2分の1の適用がないことを参考にして、役員の退職慰労金について、2分の1課税を見直すことを提案している。





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最終更新日  2010/12/07 04:53:31 PM
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