木漏れ日帖

木漏れ日帖

2005年04月07日
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 さて、ちょっと間があきましたが、個人勉強会?  『人権擁護法案を読んでみよう!』
 やっと法案の第二章に突入!
 これからは一条ずつ感想ではなく、章ごとの感想です。でも、章といっても長いので、何回かに分けて書こうかと思います。
 日記で長々書いてもつまらないですしね。

 毎回、しつこいようですが、大前提。

 1.私は、 人権擁護そのものは、非常に重要だと思っていますし、大賛成です

 問題だと思っているのは、今提案されている『人権擁護法案』の内容に、 危険な解釈が成り立つ条文が多く、かえって人権を侵害する施策が実施されかねないと考えているから です。

 2.私は、 法律について専門的な知識をもっていません 。
 これから書くことは、 「私のような一般市民が何の法律的知識も無いままに、この法案を読んだらどんな風に感じるか。」 です。
 ですから、 ここの言葉を鵜呑みにしないようにお願い申し上げます。

 この日記を読んで、賛成にしろ反対にしろ、興味を持っていただけたら本望ですから。
 もし興味がわいたら、このサイトへ跳んでみて下さい。→ サルでも分かる?人権擁護法案 。
 色々情報がありますので、考えさせられます。

人権擁護法案


 ではでは。

~~~~~~~~~~

 第二章は 『人権委員会』についての条文。

 人権委員会というのは、法務大臣の所轄に属していて、この人権擁護法を元に活動する、いわば人権擁護の中心組織…かな。
 で、この『委員会』っていう行政組織は、内閣の統轄化にある行政組織の中で、ちょっと特殊なものらしく、

  ・委員長と委員によりなる合議制。
  ・政治的に中立公正が特に必要とされるとか、専門性の高い分野に、各界の権威者を集めて設置。
  ・職務上の独立が認められていて、権限行使につき大臣からの指揮には服さない。

 など、非常に独立性が高いのが特徴。

 人権を擁護するにあたって、行政組織であっても独立性が高い『委員会』であることは、必要ですよね。
 「行政=国家権力の行使」なんですから、行政がいくらでも口が挟めるなら、たちまち国家のいいようにされてしまいます。
 ですが、逆に言えば、独立性が保障されているからこそ、その活動はきちんと法的な根拠・明確な基準を守っていないと、困りますよね。
 じっさい、この『委員会』という制度自体、「独立性が高すぎて内閣の責任体制を損なう」として違憲だとする学説もあるらしいです。

 さて、私がこの第二章を読んでいて、真っ先に引っかかった言葉があります。
 それは、第九条の一項。委員長と委員の任命についての条文です。

第 九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

 もうお気づきかと思いますが…。

 『人権に関して高い見識を有する者』っていうのは良いです。
 『学識経験者』っていうのも気になりません。いえ、正確には、学識経験者って頭だけでモノを考えそうで不安はありますが、何も知らない人がなるよりよっぽどいいです。
 ですが。

…『人格が高潔』ってなんですか…。

 人格が高潔って、何をもって高潔と?。どういう基準で高潔って言うのですか?
 しかも、それを判断するのは、『両議院』。政治家さんたちですね。もっと言っちゃえば、そのときの与党ってことですよね。

…政治家が決める『人格が高潔』な人って…。

 ごめんなさい。もちろん、一生懸命国民のために頑張っている政治家さんたちもいるって思っていますよ。でも、あえて偏見覚悟で書きますが、 はっきり言って、信用できません 。
 今、政治家そのものへの信頼が低下しているっていうのに、「この人は人格が高潔ですよ!」って言われても、「はい、そうですか~」って同意できませんよ…。
 私としては、 国会中継で、堂々と居眠りしている人たちが同意する『高潔な人格者』って、どんな人か、めちゃくちゃ不安です 。

 法律に、こんな曖昧な言葉を堂々と載せていいの?
 しかも、非常に独立性が高い『委員会』という行政組織の委員が、この基準で選ばれるのって良いのですか?


 …いきなり不安になりながら、次回に続きます…。







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最終更新日  2005年04月07日 22時44分32秒 コメント(9) | コメントを書く
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