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香川の税理士受験生

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2005.10.11
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カテゴリ: ゼイキン
風邪をひいて一週間以上たちます。
現在もまだ完治していません。

今日の午後から訪問予定の眼科医院さんも、
事務長さんが風邪でダウン・・
ということで訪問延期になりました。

訪問途中にある、お気に入りのうどん屋さんに寄って行こうと
思っていたのですが・・。



さて、
中小企業さんでは、取締役や監査役といっても

多いかと思います。

このような場合、他の従業員さんと同様に給与を支払っていても、
税務上はその給与は「役員報酬」となります。

あくまでも税務上の話ですが、
なぜ「従業員の給与」と「役員報酬」の区分にこだわるか、といいますと
法人税法の規定には、
「過大な役員報酬は損金(税務上の費用)にはならない」
というものがあります。

過大かどうかの判断は、定款の規定や株主総会の限度額だけでなく、
職務内容なども勘案して判断することになっており、非常に曖昧です。

ただ、それ以外に注意しないといけないのは、

役員報酬は 定期かつ定額 で支払われていない場合、
変動している部分は「過大な部分」として判断されてしまう可能性があります。

月によって報酬額が増減しているような場合はこの通達にひっかかるかもしれませんので注意が必要です。



それと役員に対する賞与は原則として損金にはなりません。



最近多い、「業績連動型報酬」も、連動部分は税務上、
賞与として判断される見解が強いようです。


企業会計基準では、役員賞与は費用処理になりつつあるようですが、
法人税法上では役員賞与が費用にできるのはまだまだ先のようです。
















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Last updated  2005.10.11 17:14:00
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まさーしー@ なんぞコレなんぞぉ!! ぬオォォーーー!! w(゜д゜;w(゜д゜)w…
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ヒゲメタボ@ クマたんと呼ばれてます(^^; 最近はこれが流行ってるって聞いたので …

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