マンション管理相談室

2008年03月04日
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カテゴリ: マンション



区分所有法でいう集会とは、総会のことです。
通常、総会(面倒なので、普段の言葉を使います。)は、理事長(管理者はだいたい理事長なので)が開催します。

しかし、理事長が必要な臨時総会を開催しない時は、5分の1以上の区分所有者が理事長に対して臨時総会開催を請求できます。
そして、その請求によっても開催されない場合は、区分所有者たちで臨時総会を開催できます。
(ちなみに、定期総会は、毎年、一定の時期に必ず開催しなければなりませんから、区分所有者が請求する必要はありません。)

この規定を知ることは重要ですが、このような事態に陥ることは避けたいものです。
なぜなら、理事長が必要な臨時総会を開かない、ということは、管理組合の運営が適切に行われていないことを意味しているからです。

自分たちの資産を守るべく、普段から適切に運営されるように皆さんで努めて下さい。



条文の確認は、 こちら。
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最終更新日  2008年03月06日 08時54分18秒
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