マンション管理相談室

2008年10月21日
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カテゴリ: マンション




五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とするものをいう。


●コメント

マンション管理士制度はこの法律で初めてできました。
国土交通大臣の登録になっています。

専門的知識を持って、管理組合や区分所有者からの相談に応じることを主な業務とします。
もちろん、他の法律で規制されていることはできません。
例えば、弁護士や司法書士の仕事はできない、ということです。

その程度の資格ではありますが、やれることは広いです。
相談に答えるだけではたいしたことはありませんが、管理組合の運営を補助したり、管理者にマンション管理士がなることもできます。

事例を多く知る専門家の意見を取り入れることは、きっと管理組合運営に役に立つと思います。



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最終更新日  2008年10月22日 15時42分51秒
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