マンション管理相談室

2008年10月22日
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カテゴリ: マンション





六 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
七 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものをのぞく。)をいう。
八 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
九 管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。

●コメント

管理事務はここでの説明を省きます。
条文にある、会計、修繕関連の実施に関連することとだけ覚えておいて下さい。
それから、基幹事務という言葉がキーワードになります。
どの業務がマンション管理業者にあたるかを判断する材料になるからです。

マンション管理業は、単純にマンションの管理組合から仕事を頼まれた人ではありません。
管理事務を行い、それを業にしている、ということが条件です。
そして、住民がそれをする時は、マンション管理業にあたらないとしています。
この辺は、宅建業法と同じ構成になっています。

そして、マンション管理業者は、きちんと登録を受けた業者のことを指します。
登録を受けないと営業できません。
しかし、現実には無登録業者が今も残っていると思います。
(少し前まで実際に営業していた会社を知っています。)

管理業務主任者は、不動産業者の宅建主任者に似ています。
重要事項説明をする役目があります。
マンション管理士誕生と同時に民間資格から国家資格になりました。

大切な勉強ができますので、管理組合の理事になられたら、挑戦するのもよいでしょう。




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最終更新日  2008年10月23日 10時23分43秒
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